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法人税法 第62条の8(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)

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  1. 内国法人が非適格合併等(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割、適格現物出資に該当しない現物出資若しくは事業の譲受けのうち、政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により当該非適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人その他政令で定める法人(以下この条において「被合併法人等」という。)から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該内国法人が当該非適格合併等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産(適格合併に該当しない合併にあつては、第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する新株等)の価額の合計額(当該非適格合併等において当該被合併法人等から支出を受けた第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に相当する金額を含み、当該被合併法人等に対して支出をした同項に規定する寄附金の額に相当する金額を除く。第三項において「非適格合併等対価額」という。)が当該移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額(当該資産(営業権にあつては、政令で定めるものに限る。)の取得価額(第六十一条の十一第七項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用がある場合には、同項の規定の適用がないものとした場合の取得価額)の合計額から当該負債の額(次項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)の合計額を減算した金額をいう。第三項において同じ。)を超えるときは、その超える部分の金額のうち政令で定める部分の金額は、資産調整勘定の金額とする。
  2. 2.内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を負債調整勘定の金額とする。
  3. 当該内国法人が当該非適格合併等に伴い当該被合併法人等から引継ぎを受けた従業者につき退職給与債務引受け(非適格合併等後の退職その他の事由により当該非適格合併等に伴い引継ぎを受けた従業者に支給する退職給与の額につき、非適格合併等前における在職期間その他の勤務実績等を勘案して算定する旨を約し、かつ、これに伴う負担の引受けをすることをいう。以下この条において同じ。)をした場合当該退職給与債務引受けに係る金額として政令で定める金額(第六項第一号において「退職給与債務引受額」という。)
  4. 当該内国法人が当該非適格合併等により当該被合併法人等から移転を受けた事業に係る将来の債務(当該事業の利益に重大な影響を与えるものに限るものとし、前号の退職給与債務引受けに係るもの及び既にその履行をすべきことが確定しているものを除く。)で、その履行が当該非適格合併等の日からおおむね三年以内に見込まれるものについて、当該内国法人がその履行に係る負担の引受けをした場合当該債務の額に相当する金額として政令で定める金額(第六項第二号において「短期重要債務見込額」という。)
  5. 3.内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該非適格合併等に係る非適格合併等対価額が当該被合併法人等から移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額に満たないときは、その満たない部分の金額は、負債調整勘定の金額とする。
  6. 4.第一項の資産調整勘定の金額を有する内国法人は、各資産調整勘定の金額に係る当初計上額(非適格合併等の時に同項の規定により当該資産調整勘定の金額とするものとされた金額をいう。)を六十で除して計算した金額に当該事業年度の月数(当該事業年度が当該資産調整勘定の金額に係る非適格合併等の日の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該内国法人が自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあつては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時の金額)に相当する金額を、当該事業年度(当該内国法人が当該合併を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあつては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度)において減額しなければならない。
  7. 5.前項の規定により減額すべきこととなつた資産調整勘定の金額に相当する金額は、その減額すべきこととなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  8. 6.第二項に規定する負債調整勘定の金額を有する内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該負債調整勘定の金額につき、その該当することとなつた日の属する事業年度(その該当することとなつた日が自己を被合併法人とする合併の日である場合には、当該合併の日の前日の属する事業年度)において当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を減額しなければならない。
  9. 退職給与引受従業者(退職給与債務引受けの対象とされた第二項第一号に規定する従業者をいう。以下この号及び第九項において同じ。)が退職その他の事由により当該内国法人の従業者でなくなつた場合(当該退職給与引受従業者が、第九項第一号イ又は第二号イに規定する場合に該当する場合を除く。)又は退職給与引受従業者に対して退職給与を支給する場合退職給与債務引受額に係る負債調整勘定の金額(第九項及び第十項において「退職給与負債調整勘定の金額」という。)のうちこれらの退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額
  10. 短期重要債務見込額に係る損失が生じ、若しくは非適格合併等の日から三年が経過した場合又は自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合若しくはその残余財産が確定した場合当該短期重要債務見込額に係る負債調整勘定の金額(以下この条において「短期重要負債調整勘定の金額」という。)のうち当該損失の額に相当する金額(当該三年が経過した場合又は当該合併を行う場合若しくは当該残余財産が確定した場合にあつては、当該短期重要負債調整勘定の金額)
  11. 7.第三項の負債調整勘定の金額(以下この条において「差額負債調整勘定の金額」という。)を有する内国法人は、各差額負債調整勘定の金額に係る当初計上額(非適格合併等の時に同項の規定により当該差額負債調整勘定の金額とするものとされた金額をいう。)を六十で除して計算した金額に当該事業年度の月数(当該事業年度が当該差額負債調整勘定の金額に係る非適格合併等の日の属する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じて計算した金額(当該内国法人が自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあつては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時の金額)に相当する金額を、当該事業年度(当該内国法人が当該合併を行う場合又は当該内国法人の残余財産が確定した場合にあつては、当該合併の日の前日又は当該残余財産の確定の日の属する事業年度)において減額しなければならない。
  12. 8.前二項の規定により減額すべきこととなつた負債調整勘定の金額に相当する金額は、その減額すべきこととなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
  13. 9.内国法人が自己を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める資産調整勘定の金額及び負債調整勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(次項及び第十二項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
  14. 適格合併当該適格合併の直前における資産調整勘定の金額及び次に掲げる負債調整勘定の金額
  15. 適格分割又は適格現物出資(以下この号において「適格分割等」という。)当該適格分割等の直前における次に掲げる負債調整勘定の金額
  16. 10.前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた資産調整勘定の金額並びに退職給与負債調整勘定の金額、短期重要負債調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額は、それぞれ当該合併法人等が同項の適格合併等の時において有する資産調整勘定の金額並びに退職給与負債調整勘定の金額、短期重要負債調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額とみなす。
  17. 11.第四項及び第七項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
  18. 12.前項に定めるもののほか、内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において当該内国法人が当該非適格合併等(当該内国法人の株式又は出資の交付が省略されたと認められるものに限る。)により金銭その他の資産を交付しないときの第一項の資産調整勘定の金額又は差額負債調整勘定の金額の計算、第十項の合併法人等が適格合併等により引継ぎを受けた資産調整勘定の金額につき第四項の規定により減額すべき金額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 62 条の 8 は、非適格合併等で生じた税務上ののれんを資産調整勘定として計上し、当初計上額を 60 か月で均等に損金算入することを定める。適格合併等では生じない。

Q · 買収で払った「のれん代」は、税金の計算で経費にできるの?

非適格なら 60 か月で損金化、適格なら生じません

法人税法 62 条の 8 は、非適格合併等(適格に該当しない合併・分割・現物出資・事業譲受け)により資産・負債の移転を受けた場合、支払対価が移転資産・負債の時価純資産価額を超える部分のうち政令で定める金額を資産調整勘定として計上し、当初計上額を 60 か月で均等に減額して損金算入することを認めます。対価が時価純資産価額に満たなければ差額負債調整勘定として益金算入します。適格合併等では簿価引継ぎのため、これらの勘定は生じません。買収の入口設計(適格か非適格か)で買収後 5 年の税負担が丸ごと変わります。

解説

あなたが 3 億円で同業他社の事業を買収したとする。その会社の資産と負債を時価で差し引きすると純資産は 2 億円しかない。では残りの 1 億円は何に消えたのか。ブランド、顧客リスト、従業員のノウハウ、つまり「のれん」だ。法人税法 62 条の 8 は、この 1 億円を「資産調整勘定」として計上し、60 か月(5 年)かけて毎年 2000 万円ずつ損金に落とすことを認める。5 年間で 1 億円の課税所得が消え、実効税率 30% なら約 3000 万円の節税になる。だが落とし穴がある。同じ買収でも「適格合併」の判子を押した瞬間、この資産調整勘定は一切生まれない。適格は簿価引継ぎだから、のれんも認識されず節税の道が閉じる。多くの経営者は「税金がかからない適格の方が得」と信じてストラクチャーを組むが、その選択が数千万円の節税機会を捨てていることに気づかない。

法的な位置づけ

資産調整勘定とは、内国法人が非適格合併等により資産・負債の移転を受けた際、交付した対価の額が移転資産・負債の時価純資産価額を超える部分のうち政令で定める金額をいい、税務上ののれんに相当する。当該金額は当初計上額を 60 か月で除した金額に事業年度の月数を乗じて均等に減額され、各事業年度の損金に算入される。適格合併等では認識されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1資産調整勘定とは何ですか?

非適格合併等で支払対価が時価純資産価額を超える部分のうち政令で定める金額で、税務上ののれんに相当します。60 か月で均等に損金算入します(法人税法 62 条の 8)。

Q2税務上ののれんの償却期間は何年ですか?

60 か月(5 年)です。当初計上額を 60 で除し、当該事業年度の月数を乗じた金額を毎期損金算入します。会計上の任意償却(20 年以内)とは別軌道です。

Q3資産調整勘定と会計上ののれんは違いますか?

違います。会計ののれんは 20 年以内の任意償却、税務の資産調整勘定は 60 か月の均等償却で固定です。金額も期間も一致しないため毎年の別表調整が必要です。

Q4非適格合併ならのれんを計上できますか?

できます。非適格合併等では対価が時価純資産価額を超える部分が資産調整勘定になります。逆に適格合併等では簿価引継ぎのため計上できません。

Q5差額負債調整勘定とは何ですか?

非適格合併等で対価が時価純資産価額に満たない部分、いわゆる負ののれんです。60 か月で均等に益金算入します(法人税法 62 条の 8 第 3・7・8 項)。

Q6資産調整勘定の別表調整はどうやりますか?

会計上ののれん償却額と税務上の資産調整勘定減額のズレを、法人税申告の別表で毎期加算・減算調整します。両者の金額・期間の差が 5 年間続きます。

Q7事業譲受けでも資産調整勘定を計上できますか?

政令で定める事業の譲受けは非適格合併等に含まれるため、対価が時価純資産価額を超えれば資産調整勘定を計上できます。同時に消費税も別途課されます。

Q8負ののれんの益金算入はいつ行いますか?

差額負債調整勘定として当初計上額を 60 か月で均等に減額し、減額した事業年度の益金に算入します(法人税法 62 条の 8 第 7・8 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会計でのれんを償却したら、税金も自動的に減るんですか?

自動的には減りません。会計上ののれん償却と、税務上の資産調整勘定の減額(法人税法 62 条の 8 第 4 項・第 5 項)は別物です。税務は 60 か月の均等償却と決まっていて、会計の償却期間(20 年以内で任意)とずれるため、毎年の申告で別表調整が必要になります。業界裏話ヒント:会計士は会計基準で、税理士は税法で、それぞれ別の「のれん」を見ています。両者の期間設定が合っていないと、決算は黒字なのに税務では損金が残る(または逆)というズレが 5 年間続く。M&A 前にこの二つを突き合わせておく会社は驚くほど少ない

Q2適格合併にすれば税金がかからないって聞きました、それが一番得ですよね?

「税金がかからない」のは正確には「課税が繰り延べられる」だけです。適格合併(法人税法 62 条の 2)は資産を簿価で引き継ぐので、のれんも生まれず、資産調整勘定による損金(62 条の 8)も一切使えません。非適格プラスのれん 5 年償却の方が、買収後のキャッシュで有利になる場面があります。業界裏話ヒント:アドバイザーは手続きが単純な適格を勧めがちですが、それは彼らの都合でもある。買い手にとって非適格ののれん償却は年数千万円の節税になり得る。「なぜ適格を勧めるのか」を一度立ち止まって問う価値がある

Q3買収額を高めに設定したら、税務署に何か言われますか?

言われる可能性があります。対価が時価純資産を大きく上回ると、その超過部分が資産調整勘定(のれん、法人税法 62 条の 8 第 1 項)になりますが、経済合理性を欠く過大な対価は寄附金(同法 37 条)と認定され、損金算入を否認されるリスクがあります。業界裏話ヒント:この線引きの防波堤が「第三者による株価・事業価値評価書」です。評価書があるかないかで、税務調査での主張の強さが段違いになる。買収を急ぐあまり評価を省くと、5 年後に否認されて追徴を食らう。評価費用は保険料と思うべき

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「適格と非適格、どちらが節税になるか」という問いの立て方自体が浅い。正しくは「買収後 5 年間のキャッシュフロー全体でどちらが有利か」だ。適格は課税を繰り延べるだけ、非適格はのれんを 5 年で損金化する。繰延と即時償却は別の武器で、案件ごとに答えが逆転する
  • のれんが会計と税務で別扱いなのは知っていても、その乖離が毎年の申告調整で効き続ける深刻さを見落としている。会計上ののれん償却額と税務上の資産調整勘定の減額は金額も期間も一致しないことがあり、5 年間ずっと別表で調整し続ける手間とリスクが残る
  • 「買収額を高く付けると税金で損する」と思われがちだが逆のこともある。対価が時価純資産を上回るほど資産調整勘定(のれん)が大きくなり、その分 5 年間の損金が増える。ただし過大な対価は寄附金認定(法人税法 37 条)のリスクと背中合わせで、線引きが勝負になる
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のれんの認識62 条の 8:非適格で資産調整勘定(税務上ののれん)を認識
課税のタイミング60 か月で均等に損金(負ののれんは益金)算入
対価過大時のリスク超過額が資産調整勘定、ただし過大は寄附金認定の余地
根拠・防波堤第三者評価書+施行令 123 の 10 の計算範囲

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が赤字続きのライバル企業を事業譲受けで買ったら、その「のれん」はどうなる? 非適格の事業譲受けなら資産調整勘定を計上でき、5 年かけて損金化できる。買収の入口をどう設計するかで、買った後の税負担が丸ごと変わる
  • あなたが創業した SaaS を大手に売却する側。買い手が「適格株式交換」を提案してきたが、それは買い手にのれん償却を与えない。買い手が非適格を選べば買収額を上げやすくなる余地がある。売り手のあなたも、この構造を知っていれば価格交渉のカードが一枚増える
  • 税務調査官が来た。あなたが計上した 1 億円の資産調整勘定のうち、3000 万円は寄附金だと言い出した。否認されれば 5 年分の損金が消える
  • 基本合意書のサインまであと 5 日。ストラクチャーを適格にするか非適格にするかで、買収後 5 年の手取りが数千万円変わる。この 5 日を過ぎて契約が固まれば、資産調整勘定の道は二度と選び直せない

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法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第62条の8(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第62条の8の条文原文は「内国法人が非適格合併等(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割、適格現物出資に該当しない現物出資若しくは事業の譲受けのうち、政令で定めるものをいう…」で始まります。
  3. 法人税法第62条の8は第六款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第62条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。