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法人税法 第84条の2(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)

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  1. 退職年金業務等を行う内国法人が分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し、又はその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した場合において、その分割又は譲渡がその内国法人の事業年度の中途においてされたときは、その内国法人のその分割又は譲渡の日の属する事業年度の前条第一項に規定する退職年金等積立金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。
  2. その内国法人の当該事業年度開始の時における前条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度開始の日からその分割又は譲渡の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
  3. その分割又は譲渡により引継ぎをした後の退職年金業務等に係るその分割又は譲渡の時において計算される前条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これにその分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
  4. 2.前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 84 条の 2 は、事業年度の中途で退職年金業務を分割・譲渡した場合、退職年金等積立金額を開始時の額を 12 で除し月数を乗じて、移転元と引継先へ月割で按分すると定める。

Q · 退職年金業務を会社分割で移したら、積立金の税金はどう分けるの?

年度途中の移転なら積立金額を月割で按分します

法人税法 84 条の 2 により、退職年金業務等を行う内国法人が事業年度の中途で分割または事業譲渡により当該業務を移転した場合、退職年金等積立金額は月割で按分されます。事業年度開始時の積立金額を 12 で除し、開始日から譲渡日前日までの月数を乗じた額が移転元、残りの月数分が引継先に帰属します(第 1 項)。月数は暦に従い、1 月未満の端数は切り捨てます(第 2 項)。ただしこの積立金への法人税は租税特別措置法により 1999 年から課税停止中で、実際の納税に直結する場面は限定的です。

解説

生命保険会社や信託銀行が営む退職年金業務。その積立金には、法人税法上、年 1 パーセントの法人税を課す建前がある。第 84 条の 2 は、その積立金を持つ内国法人が、会社分割や事業譲渡で年金業務を他社に移したとき、税金の元になる金額(退職年金等積立金額、つまり課税のベースになる金額)を、年度の途中で誰がどれだけ負担するかを月割で割り振るルールだ。事業年度開始時の積立金額を 12 で割り、譲渡日の前日までの月数を掛けた分が元の会社、残りの月数分が引継先。ここまでは精緻な計算式に見える。だが本当に知っておくべきは別のところにある。この年金積立金への法人税は、1999 年(平成 11 年)から租税特別措置法で課税停止が続いており、現在も実際には課されていない。あなたが今、この割り算式と格闘しているなら、まず自分の事業年度に課税停止が生きているかを先に確認すべきだ。動いていない機械の歯車を、必死に磨いているだけかもしれない。

法的な位置づけ

法人税法第 84 条の 2 は、退職年金業務等を行う内国法人が事業年度の中途で分割または事業譲渡により当該業務に係る事業を移転した場合における退職年金等積立金額の計算特例を定める規定である。事業年度開始時の積立金額を 12 で除し、移転前後の期間の月数をそれぞれ乗じて、移転元と引継先に按分する方式を採る。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1退職年金等積立金とは何ですか?

退職年金業務等を行う内国法人が保有する年金給付の原資となる積立金で、特別法人税の課税ベースになる金額です。法人税法 84 条以下が計算方法を定めています。

Q2特別法人税はなぜ課税停止されているのですか?

低金利下で年金運用が厳しい状況を考慮し、1999 年から租税特別措置法で課税が停止されています。恒久廃止ではなく、数年ごとに延長される時限措置です。

Q3会社分割で退職年金業務を移したら税金はどうなりますか?

退職年金等積立金額を月割で移転元と引継先に按分します(法人税法 84 条の 2)。ただし課税停止中は実際の納税が生じない場面が多いです。

Q4退職年金業務の事業譲渡と会社分割で計算は違いますか?

84 条の 2 は分割・事業譲渡の双方を同じ月割按分ルールで扱います。開始時積立金額を 12 で除し、それぞれの期間の月数を乗じて按分します。

Q5特別法人税の課税停止はいつまで続きますか?

時限措置のため延長のたびに期限が更新されます。財務省・国税庁の税制改正で確認が必要で、延長されなければ復活します(最新の改正状況をご確認ください)。

Q6退職年金業務を行えるのはどんな会社ですか?

生命保険会社や信託銀行など、退職年金の受託・運用を行う内国法人が対象です。これらの法人の積立金が特別法人税の課税対象とされています。

Q7退職年金等積立金の税率は何パーセントですか?

法人税法 86 条により年 1 パーセントです。ただし現在は租税特別措置法で課税停止中のため、実際には課されていません。

Q8M&A で年金業務を買うとき税務で何に注意しますか?

退職年金等積立金への課税が停止中である事実を評価に織り込むかで引継資産の見方が変わります。譲渡日と月数の按分も確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1企業年金を扱う会社なんですが、積立金に本当に法人税を払わないといけないんですか?

建前上はかかります。退職年金業務を行う内国法人の積立金には年 1 パーセントの法人税を課す規定(法人税法 84 条以下、税率は 86 条)があるからです。ただし租税特別措置法により 1999 年から課税停止が続いており、現在は実際には納付不要です。業界裏話ヒント:この停止は恒久廃止ではなく、数年ごとに延長される時限措置の連続です。もし延長が途切れれば一気に復活する。だから年金業務の税務を見る人は、必ず最新の延長状況を毎回確認する(最新の改正状況をご確認ください)

Q2分割の日が月の途中だったら、月数はどう数えるんですか?

第 84 条の 2 第 2 項が答えです。月数は暦に従って計算し、1 月未満の端数は切り捨てます。事業年度開始から譲渡日の前日までが元の会社の負担、譲渡日から年度末までが引継先です。業界裏話ヒント:端数切捨てがあるため、譲渡日を月初にするか月末にするかで、帰属する月数が丸ごと一月ずれることがある。課税が復活した局面では、契約の効力発生日を一日ずらす設計が、そのまま税負担の差になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 企業年金の積立金に法人税がかかると思い、計算方法を調べ始めた人へ。その問いの立て方自体が現状とずれている。課税は停止中で、精緻な月割計算を完璧にこなしても納税額はゼロのことが多い。最初に確認すべきは計算方法ではなく、課税停止措置が自分の事業年度に及ぶかどうかだ
  • 課税停止は知っていても、それが恒久廃止ではなく時限措置の延長の連続にすぎないと知る人は少ない。停止措置が一度延長されなければ、この条文は一夜にして現役に復帰する。眠っているだけで、死んではいない(最新の改正状況をご確認ください)
  • 月割の月数は日割ではない。1 月未満の端数は切り捨てる(第 2 項)。譲渡日が月末か月初かで、帰属する月数が丸ごと一月ずれることがある。日単位で按分されると思い込むと、計算が合わない
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条文の役割84 条の 2:年度中途の移転時の月割按分特例
適用場面分割・事業譲渡が事業年度の中途にされたとき
計算方法開始時積立金額を 12 で除し月数を乗じる(1 月未満切捨て)
現在の実効性租税特別措置法で課税停止中

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が信託銀行の退職年金業務を事業譲渡で買い取ることになったら? 譲渡日が 7 月 15 日で元の会社が 4 月開始なら、元の会社は 3 か月分、あなたの側は残り月数分を負担する建前になる。だが買収デューデリでは、この積立金への課税が現在停止中であるという事実を評価に織り込めるかで、引継資産の見方がまるで変わる
  • 決算期末、あなたは税理士として退職年金業務を会社分割した生命保険会社の申告を任された。申告期限まであと 10 日。第 84 条の 2 の月割計算に入る前に、租税特別措置法の課税停止が当該事業年度に適用されるかを先に確認する。順番を間違えると、納税額ゼロの計算に貴重な数日を溶かす
  • 会社分割で年金業務を新会社へ移す。開始時の積立金額を 12 で割り、分割日の前日までの月数を掛ける。1 月未満の端数は切り捨てる、それだけだ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第84条の2(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第84条の2の条文原文は「退職年金業務等を行う内国法人が分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し、又はその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した場合…」で始まります。
  3. 法人税法第84条の2は第一節に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第84条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。