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法人税法 第85条(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)

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  1. 退職年金業務等を行う内国法人が合併又は分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し、又はその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した場合において、その合併、分割又は譲渡がその合併後存続する内国法人、その分割により事業の承継を受けた内国法人(その分割により設立された法人を除く。)又はその譲渡を受けた内国法人(以下この項において「合併法人等」という。)の事業年度の中途においてされ、かつ、その合併法人等が当該退職年金業務等に係る事業の全部又は一部を引き継いだときは、その合併法人等のその合併、分割又は譲渡の日の属する事業年度の第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金等積立金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。
  2. その合併法人等の当該事業年度開始の時における第八十四条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額
  3. その合併、分割又は譲渡により引き継いだ退職年金業務等に係るその合併、分割又は譲渡の時において計算される第八十四条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これにその合併、分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
  4. 2.前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法85条は、合併・分割・譲渡で退職年金業務を年度途中に引き継いだ場合、退職年金等積立金額を期首分と引継分に分けて月割り按分すると定める。現在は課税停止中で納税額はゼロ。

Q · 会社の合併で年金業務を引き継いだ年は、退職年金等積立金への法人税ってどう計算するの?

期首分と引継分を月割りで按分して合計します(現在は課税停止中)

法人税法85条により、事業年度の中途で合併・分割・譲渡により退職年金業務を引き継いだ場合、承継法人のその年度の退職年金等積立金額は、期首の積立金額を12で割って当期の月数を掛けた額と、引き継いだ積立金額を12で割って引継日から期末までの月数を掛けた額の合計になります。月数は暦に従い、1月未満の端数は切り捨てます(85条2項)。ただしこの退職年金等積立金に対する法人税は平成11年(1999年)度以降課税が停止されており、実際の納税額は現在ゼロです(最新の改正状況をご確認ください)。

解説

退職年金等積立金に対する法人税、という税がある。信託銀行や生命保険会社が企業年金の原資を預かって運用するとき、その積立金に課される特殊な法人税だ。第85条は、この業務を合併・分割・譲渡で他社に引き継いだ場合、引継ぎのあった事業年度の積立金額をどう計算するかを定める。答えは月割り按分。承継法人は、自社の期首積立金を12で割って当期の月数を掛けた額と、引き継いだ積立金を12で割って引継日から期末までの月数を掛けた額、この二つを足す。ここまで読んで「自分には一生関係ない」と思っただろう。だが本当の急所は別にある。この退職年金等積立金に対する法人税は、平成11年(1999年)度以降ずっと課税が停止されており、今も凍結中だ(最新の改正状況をご確認ください)。つまり第85条は、生きているのに眠っている条文。金融機関のM&Aデューデリで、この一条の存在と凍結の現状を両方押さえている人だけが、税負担の前提を正しく読める。

法的な位置づけ

法人税法85条は、退職年金業務等を行う内国法人が合併・分割・譲渡により当該事業を事業年度の中途で承継した場合における退職年金等積立金額の計算特則である。承継法人の期首積立金額を12で除し当期月数を乗じた額と、引継積立金額を12で除し引継日から期末までの月数を乗じた額の合計とし、第84条の原則計算を引継年度について修正する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1退職年金等積立金に対する法人税とは何ですか?

信託銀行や生命保険会社などが企業年金の原資として預かり運用する積立金に課される特別な法人税です。課税標準は法人税法83・84条が定めますが、現在は課税停止中で納税額はゼロです。

Q2退職年金等積立金に対する法人税は今も課税されていますか?

課税されていません。平成11年(1999年)度以降、租税特別措置法により課税が停止され延長され続けています。85条は計算方法を定めますが、実際の納税は生じていません(最新の改正状況をご確認ください)。

Q3法人税法85条の月割り按分はどう計算しますか?

期首の積立金額を12で割って当期の月数を掛けた額と、引き継いだ積立金額を12で割って引継日から期末までの月数を掛けた額を合計します。月数は暦に従い1月未満は切り捨てます。

Q4退職年金業務を承継できるのはどんな法人ですか?

退職年金業務等を行う内国法人で、信託銀行・生命保険会社・農協など特定の法人に限られます。合併後存続法人、分割による承継法人、譲受法人がこれにあたります。

Q5按分の月数で1月未満の端数はどう扱いますか?

切り捨てます(法人税法85条2項)。月数は暦に従って計算するため、効力発生日を月末にするか月初にするかで按分月数が1月ずれることがあります。

Q6退職年金等積立金への課税停止はいつまで続きますか?

恒久措置ではなく租税特別措置法の時限措置で、数年ごとの税制改正で延長されてきました。理論上はいつ復活してもおかしくないため、長期の税務予測では復活リスクの注記が実務の作法です。

Q7合併と分割で85条の計算方法は変わりますか?

計算の枠組みは同じで、いずれも期首分と引継分の月割り按分です。ただし承継法人の範囲では分割により設立された法人は除かれ、既存の内国法人が承継する場合が対象となります。

Q8金融機関のM&Aで退職年金業務は何を確認すべきですか?

承継対象に退職年金業務が含まれるかをまず確認し、含まれる場合は85条の月割り按分と課税停止の現状をセットで税務デューデリ報告書に落とします。この一項の有無が報告書の精度を左右します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1退職年金の積立金にかかる法人税って、結局いくら払うんですか?

現在はゼロです。退職年金等積立金に対する法人税は平成11年(1999年)度以降、租税特別措置法によって課税が停止され、その後も延長され続けています。第84・85条は計算方法を定めますが、実際の納税は発生していません(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:この凍結は恒久措置ではなく時限措置です。数年ごとの税制改正で延長されており、理論上はいつ復活してもおかしくない。金融機関の長期の税務予測では、この復活リスクを注記しておくのがプロの作法です

Q2合併の途中で年金業務を引き継いだら、積立金は丸ごと課税対象になるんですか?

いいえ、丸ごとではなく月割りです。第85条は、承継法人が期首から保有していた積立金と、引き継いだ積立金を分け、それぞれを12で割って当期・引継後の月数を掛けて合算します。二重計上も期間の重複もしない設計です。業界裏話ヒント:月数は暦に従い1月未満は切り捨て(第85条2項)。だから効力発生日を月末にするか月初にするかで按分月数が1月ずれることがある。日付の設計が計算結果に効く、地味ですが実務家が押さえる勘所です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「退職年金の積立金に法人税がかかるなら、いくら払うのか」という問いそのものが、今は空振りになる。この税は平成11年(1999年)度以降ずっと課税停止で、実際の納税額はゼロ。本当に問うべきは『いつ凍結が解けるか』と『解けたときの計算ルールはどうか』の方だ(最新の改正状況をご確認ください)
  • 第85条は一見すると難解な計算式に見えるが、やっていることは単純な月割り按分にすぎない。期首から保有していた分は12分の当期月数、引き継いだ分は引継日から期末までの月数。この二つを足すだけの構造だ。式の見た目に怯む必要はない
  • 「退職年金業務なんて縁のない話」と片付けたくなるが、承継できる側は信託銀行・生命保険会社・農協など特定の内国法人に絞られている。無関係なのではなく、当事者が極端に限定されているだけだ。逆に言えば、その業界のM&Aでは第84・85条は必ず論点に上がる
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役割85条:引継年度の退職年金等積立金額の計算特則(月割り按分)
計算方法期首分(12分の当期月数)+引継分(12分の引継日から期末までの月数)の合計
適用場面合併・分割・譲渡で事業年度の中途に退職年金業務を引き継いだとき
端数処理月数は暦に従い1月未満は切り捨て(85条2項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 信託銀行同士が合併し、片方が抱えていた企業年金業務を承継したとしたら、その年度の課税ベースはどう決まる? 答えは月割り按分だ。合併日が事業年度のいつに来るかで、第84条が定める課税標準そのものが動く(現状は課税停止中の理論計算だが、凍結が解ければ即実務になる)
  • あなたが金融機関のM&Aで税務デューデリを担当している。対象会社が退職年金業務を持っている。第84条の積立金額だけ見て終わらせると、引継年度に効く月割り特例(第85条)を丸ごと見落とす。
  • 分割の効力発生日まであと10日。承継する退職年金業務の積立金を、引継日から期末までの月数で按分する必要がある。1月未満の端数は切り捨て(第85条2項)。効力発生日を月末にするか月初にするかで按分月数が1月ずれ、計算結果が変わる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第85条(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第85条の条文原文は「退職年金業務等を行う内国法人が合併又は分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し、又はその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を譲渡…」で始まります。
  3. 法人税法第85条は第一節に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第85条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。