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法人税法 第86条(退職年金業務等を廃止した場合の特例)

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退職年金業務等を行う内国法人が前三条に規定する事業年度において退職年金業務等を廃止した場合におけるこれらの規定の適用については、第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度開始の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、第八十四条の二第一項第二号(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)中「その分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数」とあるのは「その分割又は譲渡の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、前条第一項第一号中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度開始の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、同項第二号中「その合併、分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数」とあるのは「その合併、分割又は譲渡の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 86 条は、退職年金業務等を年度途中で廃止した場合、積立金課税の月数を「廃止日までの月数」に読み替え、業務が存続した期間だけを課税対象とする特例を定める。

Q · 年金業務を年度の途中でやめたら、特別法人税はまる一年分かかるんですか?

廃止日までの月数で按分され、まる一年分にはなりません

法人税法 86 条により、退職年金業務等を事業年度の途中で廃止した場合、84 条・84 条の 2・85 条の「当該事業年度の月数」は「事業年度開始日から廃止日までの月数」に読み替えられます。業務が動いていた期間だけが課税対象となり、廃止後の空白期間まで課税されることはありません。なお、この退職年金等積立金に対する法人税(特別法人税)自体は平成 11 年(1999 年)以降、租税特別措置法により課税が停止されており、停止中は本条の計算・申告は行われません。

解説

毎月の給与から積み立てられ、あるいはiDeCoで自分が拠出している年金資産。その積立金には、法人税法84条以下が定める「退職年金等積立金に対する法人税」、年1%の特別法人税が本来かかる建前になっている。納税義務者は運用する信託銀行や生命保険会社だ。ところがこの税は平成11年(1999年)以降、租税特別措置法でずっと課税停止のまま延長され続けている。存在するのに徴収されない、休眠状態の税だ。第86条はその休眠税の「店じまい規定」にあたる。年金業務を年度の途中で廃止したとき、84条や85条の「当該事業年度の月数」を「廃止の日までの月数」に読み替えよと命じる。丸一年分ではなく、業務が動いていた月数分だけを計算する仕組みだ。地味な文言の置き換えに見えて、廃止した法人の課税対象期間そのものを決めている。

法的な位置づけ

法人税法 86 条は、退職年金業務等を営む内国法人がその業務を事業年度の途中で廃止した場合の月数読み替え特例である。第 84 条以下が積立金額計算の基礎とする「当該事業年度の月数」を、事業年度開始日から廃止日までの期間の月数に置き換え、廃止後の期間を課税対象から除外する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特別法人税とは何ですか?

退職年金等積立金に対して課される法人税で、税率は年 1%です。法人税法 83 条以下が定めますが、平成 11 年以降は租税特別措置法で課税が停止されています。

Q2退職年金業務を廃止すると課税はどうなりますか?

法人税法 86 条により、積立金課税の月数が事業年度開始日から廃止日までの月数に読み替えられます。業務が動いていた期間だけが課税対象となり、年度末までの一律計算にはなりません。

Q3法人税法 86 条の月数の読み替えとは何ですか?

84 条・84 条の 2・85 条の「当該事業年度の月数」を「廃止日までの月数」に置き換える仕組みです。廃止後の空白期間まで課税する不合理を避けるための調整規定です。

Q4退職年金等積立金に対する法人税の税率は何%ですか?

法人税法 87 条により年 1%です。積立金残高に対して課される仕組みで、複利運用の効果を削るため、凍結解除の影響は長期で大きくなります。

Q5適格退職年金の廃止で何が起きましたか?

適格退職年金は法改正により 2012 年に廃止されました。受託していた信託銀行や生保は積立金を別制度へ承継しつつ、廃止日までの月数で課税計算を締める処理を一斉に行いました。

Q6確定給付企業年金や iDeCo にも特別法人税はかかりますか?

本来はかかる建前です。確定給付企業年金や確定拠出年金の積立金も対象ですが、課税停止措置により現在は徴収されていません。停止が延長されなければ翌年度から 1%課税が復活します。

Q7退職年金等積立金に対する法人税の申告期限はいつですか?

本来は事業年度終了日の翌日から 2 か月以内に申告・納付します。ただし課税停止中は本条の計算・申告自体が行われません。

Q8特別法人税の課税停止はいつから続いていますか?

平成 11 年(1999 年)から租税特別措置法で課税が停止され、その後数年ごとに延長が繰り返されています。存廃は毎年 12 月の税制改正大綱で決まります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1iDeCoや企業年金の残高って、実は税金がかかるって本当ですか?

本当だ。法人税法84条以下が定める「退職年金等積立金に対する法人税」(年1%の特別法人税)の対象で、確定拠出年金や確定給付企業年金の積立金も含まれる。ただし平成11年から租税特別措置法で課税が停止され続けている。業界裏話ヒント:この凍結は恒久免除ではなく、税制改正のたびに3年程度ずつ延長される期限付き措置だ。延長が見送られれば、あなたのiDeCo残高に毎年1%が課され、複利運用の効果を大きく削る。(最新の改正状況をご確認ください)

Q2年金の運用会社が業務をやめたら、私の年金はどうなるんですか?

積立金は他社への引継ぎ(84条の2)や合併・譲渡(85条)で承継されるのが原則で、加入者の受給権自体は保護される。86条が扱うのは承継後の「税額計算の区切り」で、年度末までではなく廃止日までの月数で按分する話だ。業界裏話ヒント:適格退職年金が2012年に法律で廃止されたとき、受託機関はこの種の按分と承継処理を一斉に行った。加入者側が真に確認すべきは税ではなく、承継先で給付水準が下がらないかだ

Q3この凍結、いつ終わるんですか?

確定した終了時期はない。租税特別措置法で数年ごとに延長が繰り返されており、直近も延長されている。終わるかどうかは毎年12月の税制改正大綱で決まる。業界裏話ヒント:金融機関や企業年金の担当者は、大綱が出るたびに「特別法人税の凍結延長」の一文をまず探す。延長が消えた瞬間、86条を含む休眠条文群が一斉に起動し、積立金1%課税の実務が25年ぶりに動き出す。(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「年金の積立金に税金なんてかからない」と思っているなら、問いの立て方が違う。税は法人税法84条以下に厳然と存在する。ただ租税特別措置法で徴収が止められているだけだ。「ない」のではなく「止まっている」、この差が凍結解除の日に牙をむく
  • 凍結されていることは知っていても、それが恒久的な免除だと思い込んでいる人が多い。実際は3年前後ごとに延長を繰り返す期限付き措置にすぎない。延長が一度見送られれば、翌年度からiDeCoも企業年金も1%課税の対象に戻る、その緊張感まで把握している人は少ない
  • 86条を単なる文言の言い換えと侮ってはいけない。「事業年度末」を「廃止日」に置き換えるこの一手が、廃止した法人の課税対象月数、ひいては税額そのものを決める。読み替え規定は地味だが、金額を左右する本体だ
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条文の役割86 条:業務廃止時の月数読み替え特例
適用の場面事業年度の途中で退職年金業務等を廃止した場合
月数の扱い事業年度開始日から廃止日までの月数で按分
課税との関係87 条の税率(1%)を廃止期間分に適用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし凍結が解け、あなたが信託銀行の税務担当で確定給付企業年金の受託業務を9月末で廃止するとしたら? 3月決算なら課税計算は4月から9月までの6か月で按分する。84条の「当該事業年度の月数」を12のまま計算すれば過大納付、この読み替えの見落としが会社の損失に直結する。
  • iDeCoで20年こつこつ積み立ててきた。もし特別法人税の凍結が延長されなければ、来年から残高に毎年1%が課される。複利で膨らむはずだった老後資金が、静かに目減りを始める。
  • 2012年、あなたの勤め先が入っていた適格退職年金が法律で廃止された。受託していた生保は積立金を別制度へ承継させつつ、廃止日までの月数で課税計算を締めた。加入者は気付かないが、裏でこの条文が動いていた。
  • 年度末まであと2か月、あなたの会社は不採算の年金受託事業からの撤退を決めた。廃止日を3月末に置くか翌期の4月初に置くかで、課税が復活した局面では按分月数が丸ごと一年分変わる。決算スケジュールとの調整は今週が山場だ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第86条(退職年金業務等を廃止した場合の特例)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第86条の条文原文は「退職年金業務等を行う内国法人が前三条に規定する事業年度において退職年金業務等を廃止した場合におけるこれらの規定の適用については、第八十四条第一項(退職年金等積立…」で始まります。
  3. 法人税法第86条は第一節に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。