退職年金業務等を行う内国法人が前三条に規定する事業年度において退職年金業務等を廃止した場合におけるこれらの規定の適用については、第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度開始の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、第八十四条の二第一項第二号(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)中「その分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数」とあるのは「その分割又は譲渡の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、前条第一項第一号中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度開始の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、同項第二号中「その合併、分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数」とあるのは「その合併、分割又は譲渡の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」とする。
要点法人税法 86 条は、退職年金業務等を年度途中で廃止した場合、積立金課税の月数を「廃止日までの月数」に読み替え、業務が存続した期間だけを課税対象とする特例を定める。
Q · 年金業務を年度の途中でやめたら、特別法人税はまる一年分かかるんですか?
廃止日までの月数で按分され、まる一年分にはなりません
法人税法 86 条により、退職年金業務等を事業年度の途中で廃止した場合、84 条・84 条の 2・85 条の「当該事業年度の月数」は「事業年度開始日から廃止日までの月数」に読み替えられます。業務が動いていた期間だけが課税対象となり、廃止後の空白期間まで課税されることはありません。なお、この退職年金等積立金に対する法人税(特別法人税)自体は平成 11 年(1999 年)以降、租税特別措置法により課税が停止されており、停止中は本条の計算・申告は行われません。
毎月の給与から積み立てられ、あるいはiDeCoで自分が拠出している年金資産。その積立金には、法人税法84条以下が定める「退職年金等積立金に対する法人税」、年1%の特別法人税が本来かかる建前になっている。納税義務者は運用する信託銀行や生命保険会社だ。ところがこの税は平成11年(1999年)以降、租税特別措置法でずっと課税停止のまま延長され続けている。存在するのに徴収されない、休眠状態の税だ。第86条はその休眠税の「店じまい規定」にあたる。年金業務を年度の途中で廃止したとき、84条や85条の「当該事業年度の月数」を「廃止の日までの月数」に読み替えよと命じる。丸一年分ではなく、業務が動いていた月数分だけを計算する仕組みだ。地味な文言の置き換えに見えて、廃止した法人の課税対象期間そのものを決めている。
法人税法 86 条は、退職年金業務等を営む内国法人がその業務を事業年度の途中で廃止した場合の月数読み替え特例である。第 84 条以下が積立金額計算の基礎とする「当該事業年度の月数」を、事業年度開始日から廃止日までの期間の月数に置き換え、廃止後の期間を課税対象から除外する。
退職年金等積立金に対して課される法人税で、税率は年 1%です。法人税法 83 条以下が定めますが、平成 11 年以降は租税特別措置法で課税が停止されています。
法人税法 86 条により、積立金課税の月数が事業年度開始日から廃止日までの月数に読み替えられます。業務が動いていた期間だけが課税対象となり、年度末までの一律計算にはなりません。
84 条・84 条の 2・85 条の「当該事業年度の月数」を「廃止日までの月数」に置き換える仕組みです。廃止後の空白期間まで課税する不合理を避けるための調整規定です。
法人税法 87 条により年 1%です。積立金残高に対して課される仕組みで、複利運用の効果を削るため、凍結解除の影響は長期で大きくなります。
適格退職年金は法改正により 2012 年に廃止されました。受託していた信託銀行や生保は積立金を別制度へ承継しつつ、廃止日までの月数で課税計算を締める処理を一斉に行いました。
本来はかかる建前です。確定給付企業年金や確定拠出年金の積立金も対象ですが、課税停止措置により現在は徴収されていません。停止が延長されなければ翌年度から 1%課税が復活します。
本来は事業年度終了日の翌日から 2 か月以内に申告・納付します。ただし課税停止中は本条の計算・申告自体が行われません。
平成 11 年(1999 年)から租税特別措置法で課税が停止され、その後数年ごとに延長が繰り返されています。存廃は毎年 12 月の税制改正大綱で決まります。
本当だ。法人税法84条以下が定める「退職年金等積立金に対する法人税」(年1%の特別法人税)の対象で、確定拠出年金や確定給付企業年金の積立金も含まれる。ただし平成11年から租税特別措置法で課税が停止され続けている。業界裏話ヒント:この凍結は恒久免除ではなく、税制改正のたびに3年程度ずつ延長される期限付き措置だ。延長が見送られれば、あなたのiDeCo残高に毎年1%が課され、複利運用の効果を大きく削る。(最新の改正状況をご確認ください)
積立金は他社への引継ぎ(84条の2)や合併・譲渡(85条)で承継されるのが原則で、加入者の受給権自体は保護される。86条が扱うのは承継後の「税額計算の区切り」で、年度末までではなく廃止日までの月数で按分する話だ。業界裏話ヒント:適格退職年金が2012年に法律で廃止されたとき、受託機関はこの種の按分と承継処理を一斉に行った。加入者側が真に確認すべきは税ではなく、承継先で給付水準が下がらないかだ
確定した終了時期はない。租税特別措置法で数年ごとに延長が繰り返されており、直近も延長されている。終わるかどうかは毎年12月の税制改正大綱で決まる。業界裏話ヒント:金融機関や企業年金の担当者は、大綱が出るたびに「特別法人税の凍結延長」の一文をまず探す。延長が消えた瞬間、86条を含む休眠条文群が一斉に起動し、積立金1%課税の実務が25年ぶりに動き出す。(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 86 条:業務廃止時の月数読み替え特例 | — |
| 適用の場面 | 事業年度の途中で退職年金業務等を廃止した場合 | — |
| 月数の扱い | 事業年度開始日から廃止日までの月数で按分 | — |
| 課税との関係 | 87 条の税率(1%)を廃止期間分に適用 | — |
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