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法人税法 第87条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)

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内国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 87 条は、退職年金等積立金に対する法人税の額を、各事業年度の積立金の額に百分の一の税率を乗じた金額と定める。ただし現在は租税特別措置法により課税が停止されている。

Q · 企業年金の積立金にかかる特別法人税って、税率はいくらで今も払うんですか?

税率は年 1 パーセント。ただし現在は課税が停止中です

法人税法 87 条は、退職年金等積立金に対する法人税の額を、各事業年度の積立金の額に百分の一の税率を乗じて計算すると定めています。いわゆる特別法人税です。もっとも、この課税は 1999 年以降、租税特別措置法により停止され続けており、実際の納付が生じない状態が続いています(現行効力を要確認)。重要なのは「廃止」ではなく「停止」である点で、期限付きの延長措置が更新されなければ、翌事業年度から課税が復活しうる構造になっています。

解説

毎月の給与から積み立てられる企業年金の資金に、実は法人税がかかる建前が法律上存在する。法人税法87条がその税率を定めており、退職年金等積立金の額に年1パーセントを乗じた額が課される。世に言う「特別法人税」だ。ところが、あなたの会社の年金基金がこの1パーセントを実際に納めている可能性はほぼない。なぜなら、この課税は1999年以降、租税特別措置法によって停止され続けているからだ。税率が条文に書いてあるのに、25年以上一度も徴収されていない、いわば眠ったままの税金である。だが肝心なのは「廃止」ではなく「停止」だという点。停止措置は数年ごとに期限付きで延長されており、延長されなければ翌事業年度から復活する。年金基金を運用する信託銀行・生命保険会社、そして企業年金制度を持つ会社の財務担当にとって、この一行はいつ目を覚ますか分からない時限装置なのだ(最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

法人税法 87 条は、退職年金等積立金に対する法人税の税率を定める規定であり、内国法人に課される当該法人税の額を、各事業年度の退職年金等積立金の額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。積立金の額の計算を定める同法 83 条・84 条、課税標準を定める同法 86 条と一体をなし、給付時までの課税繰延べに対応する利子相当分の負担として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特別法人税とは何ですか?

企業年金などの退職年金等積立金に課される法人税の通称です。法人税法 87 条が年 1 パーセントの税率を定めていますが、現在は租税特別措置法により課税が停止されています。

Q2法人税法 87 条の税率は何パーセントですか?

百分の一、すなわち年 1 パーセントです。各事業年度の退職年金等積立金の額に 1 パーセントを乗じた金額が税額となります。課税停止中は実際の納付は生じません。

Q3特別法人税はいつから停止されているのですか?

1999 年以降、租税特別措置法によって課税が停止され、期限付きの延長が繰り返されてきました。25 年以上にわたり実際の徴収が行われていない状態です(現行効力を要確認)。

Q4特別法人税の納税義務者は誰ですか?

積立金を保有・管理する内国法人、つまり信託銀行や生命保険会社、企業年金基金などの法人側です。加入者である個人が直接納めるものではありません。

Q5退職年金等積立金の額はどう計算しますか?

法人税法 83 条・84 条が積立金の額の計算を定め、86 条が課税標準を定めます。87 条はその課税標準に乗じる税率のみを規定しており、単独では税額を出せません。

Q6特別法人税が復活したらどうなりますか?

停止措置が延長されなければ、翌事業年度から積立金の額に年 1 パーセントの法人税が発生します。数百億円規模の基金なら年間数億円のコスト増となります。

Q7確定拠出年金も特別法人税の対象ですか?

確定拠出年金の資産も退職年金等積立金として課税対象に位置づけられてきましたが、確定給付型と同様に課税は停止中です。個別の適用範囲は最新の法令と顧問税理士にご確認ください。

Q8特別法人税の申告期限はいつまでですか?

退職年金等積立金に対する法人税の確定申告は、原則として各事業年度終了の日の翌日から 2 月以内とされています(法人税法 88 条前後)。課税停止中は申告実務が生じません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの会社の企業年金、積立金に税金って本当にかかってるんですか?

法人税法87条は年1パーセントの税率を定めていますが、1999年以降、租税特別措置法によって課税が停止され続けているため、実際には納めていないのが現状だ。ただし「廃止」ではなく「停止」なので、延長されなければ復活する。業界裏話ヒント:この停止は数年ごとの時限措置で、毎年末の税制改正で延長の可否が決まる。財務担当でも「恒久的に非課税」と誤解している人が多いが、正確には仮死状態。延長の可否を毎年確認するかどうかで、コスト試算の精度がまるで変わる

Q2特別法人税って、なんでずっと止まってるんですか?

低金利下では年金運用の利回りが低く、そこに1パーセントを課すと企業年金の財政を圧迫するため、運用環境が改善しない限り復活が見送られてきた(法人税法87条の税率自体は生きたまま)。業界裏話ヒント:復活の目安は運用環境と政策判断で、金利が本格的な上昇局面に入ると議論が再燃する。金利上昇期こそ、この眠った税金が目を覚ますサインだ。年金基金の担当者が金利動向と税制改正大綱を同時に睨むのは、このためである

Q3個人で入ってる年金保険にも、この税金って関係あるんですか?

特別法人税の納税義務者は積立金を管理する法人(生命保険会社や信託銀行など)で、加入者個人が直接払うわけではない(法人税法87条)。ただし停止が解ければ運用コストが上がり、予定利率や配当を通じて間接的に影響しうる。業界裏話ヒント:復活時に運用側のコスト増がどこまで契約者に転嫁されるかは商品ごとに違う。将来「予定利率を引き下げます」という通知を受け取ったとき、その背景にこの税制がありうると知っている加入者は、乗り換えの判断を冷静にできる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「企業年金の積立金に税金なんてかかるわけがない」と考える人が多いが、問いの立て方が逆だ。法律上は年1パーセント課税する建前がまず存在し、それが政策判断で「停止」されているにすぎない。かからないのが原則なのではなく、止められているのが現状である。この前提を取り違えると、いつ復活しうるかという発想自体が持てなくなる
  • 特別法人税が停止中であることを知っている財務担当は多い。だがその停止が恒久措置ではなく数年ごとの時限延長であり、延長されなければ即座に復活することまで意識している人は少ない。制度が仮死状態だと知ることと、いつでも起きうると身構えておくことは、まったく別のレベルの理解だ
  • 「税率が条文に書いてあるのに納めなければ脱税では」と思うかもしれないが、租税特別措置法という別の法律が上書きして徴収を止めている。法人税法87条だけを読んで納税義務が現に発生していると判断すると、実務を読み違える。日本の税は、一本の条文だけでは完結しない
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条文の役割法人税法 87 条:税率(百分の一)を定める
単独で税額が出せるか出せない。課税標準が確定して初めて 1 パーセントを乗じられる
実務で確認する場面復活時のコスト試算、年金制度設計のシミュレーション
課税停止の影響税率は条文上生きたまま、徴収のみ停止(現行効力を要確認)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし来年度の税制改正で特別法人税の停止が延長されなかったら、どうなる? あなたの会社の年金基金の積立金に、翌事業年度からいきなり年1パーセントの法人税が発生する。数百億円規模の基金なら年間数億円のコスト増。財務部が毎年末の税制改正大綱を血眼で確認するのは、この一行のためだ
  • 信託銀行の年金運用担当のあなた。顧客企業から「うちの積立金に税金かかるの?」と聞かれる。正しい答えは「法律上はかかるが、今は停止中」。この一言を正確に言えるかどうかで、プロとしての信頼が決まる
  • 確定給付企業年金の導入を検討する中小企業の経理担当。制度設計のコスト試算で、特別法人税を「今はゼロだから無視」と処理していいのか、それとも復活リスクを織り込むべきか迷う。ここを見落とすと、将来の年金コストを構造的に過小評価することになる
  • 自分の退職金や企業年金って、積み立てている最中にも税金を取られてるの、という素朴な疑問。答えは、個人であるあなたに直接はかからない。納めるのは基金を運用する法人側で、しかも今は停止中。だが停止が解ければ運用利回りが実質1パーセント削られ、巡り巡って将来のあなたの受取額に響く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第87条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第87条の条文原文は「内国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。」で始まります。
  3. 法人税法第87条は第二節に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。