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法人税法 第88条(退職年金等積立金に係る中間申告)

クイックジャンプ
  1. 退職年金業務等を行なう内国法人は、その事業年度が六月をこえる場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
  2. 当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして計算した場合における当該期間に係る課税標準である退職年金等積立金の額
  3. 前号に掲げる退職年金等積立金の額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額
  4. 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 88 条は、退職年金業務等を行う内国法人に、事業年度開始の日以後 6 月を経過した日から 2 月以内の中間申告を義務づける。ただし特別法人税は現在課税停止中である。

Q · 企業年金の積立金に税金がかかる法律があるって本当?88 条の中間申告って今もやるの?

現在は課税停止中で申告は不要。ただし条文は生きている

法人税法 88 条は、退職年金業務等を行う内国法人(信託銀行・生命保険会社等)に対し、事業年度が 6 月を超える場合、開始の日以後 6 月を経過した日から 2 月以内に退職年金等積立金の中間申告書を提出させる規定です。課税標準は 6 月を一事業年度とみなして計算した積立金の額、税額は 87 条により算出します。ただし特別法人税は平成 11 年(1999 年)以降、課税停止措置が延長され続けており、この中間申告義務も実務上は動いていません。停止は廃止ではないため、解除された事業年度から申告義務は復活します。

解説

毎月の給料から企業年金の掛金が天引きされ、iDeCo にも積み立てている。その積立金に、実は年 1.173% の税金がかかる法律が存在する。退職年金等積立金に対する法人税、通称『特別法人税』だ。88条はその税の中間申告、つまり事業年度の途中で半年分を先に申告する手続を定める。課税されるのは積立金を管理する信託銀行や生命保険会社などだが、税の分だけ運用益が削られるので、最終的に負担するのは年金を受け取るあなたである。ここで知っておくべき決定的な事実がある。この特別法人税は平成11年(1999年)から課税停止が続いており、今は誰も払っていない。つまり88条の申告義務も実務では眠っている。だが条文は削除されていない。停止は毎年延長される時限措置にすぎず、解除されれば申告も課税も復活する。あなたの老後資金は、この凍結という一本の綱の上に成り立っている。

法的な位置づけ

法人税法 88 条は、退職年金等積立金に対する法人税の中間申告を定める規定である。退職年金業務等を行う内国法人は、事業年度が 6 月を超える場合、その開始の日以後 6 月を経過した日から 2 月以内に、当該 6 月の期間を一事業年度とみなして計算した退職年金等積立金の額、87 条により計算した法人税額、およびその計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特別法人税とは何ですか?

企業年金や確定拠出年金の積立金に課される法人税で、法人税法 83 条以下が定めます。掛金の所得控除による課税繰延の利益を積立段階で回収する趣旨の税です。現在は課税停止中です。

Q2退職年金等積立金とは何ですか?

退職年金業務等を行う内国法人が管理・運用する年金原資の額で、法人税法 84 条がその計算方法を定めます。88 条の中間申告では、この額が課税標準となります。

Q388 条の中間申告はいつまでに提出しますか?

事業年度開始の日以後 6 月を経過した日から 2 月以内です。起算点は「開始日」ではなく「開始日から 6 月を経過した日」である点に注意が必要です。

Q4特別法人税の税率は何%ですか?

法人税法 87 条は退職年金等積立金額に対し 100 分の 1(1%)と定めます。これに地方税相当分を加えた実効ベースで語られることが多く、いずれも現在は課税停止中です。

Q5iDeCo にも特別法人税はかかりますか?

確定拠出年金の積立金も法律上は課税対象の射程に含まれます。ただし課税停止措置により現在は徴収されておらず、iDeCo の運用シミュレーションもこの停止を前提に作られています。

Q6特別法人税の課税停止はいつからですか?

平成 11 年(1999 年)以降、租税特別措置法による時限的な課税停止が繰り返し延長されています。廃止ではなく停止であるため、延長が見送られれば復活します。

Q7法人税法 88 条と 89 条の違いは何ですか?

88 条は事業年度の途中で半年分を先に申告する中間申告、89 条は事業年度終了後に行う確定申告です。88 条は事業年度が 6 月を超える場合にのみ発生します。

Q8中間申告を怠るとどうなりますか?

課税が実際に行われている局面では、無申告加算税や延滞税(納付の遅れに対して上乗せされる税)の対象となり得ます。現在は課税停止中のため、この риск は顕在化していません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特別法人税が凍結中なら、この88条の中間申告って結局やらなくていいんですか?

課税停止の間は退職年金等積立金に対する法人税が課されないため、88条の中間申告も実務上は不要です(前条87条の税率を適用しても税額が生じない構造)。ただし停止はあくまで時限措置で、解除された事業年度からは申告義務が復活します。業界裏話ヒント:この課税停止は平成11年以来ずっと『あと数年』の延長を繰り返してきました。廃止しないのは、財政が苦しくなればいつでも復活させられる財源として温存しているから。凍結と廃止の違いを分かっている人は驚くほど少ない(最新の改正状況をご確認ください)

Q2その税金、結局だれが払うんですか?会社ですか、私ですか?

納税義務者は積立金を管理・運用する信託銀行や生命保険会社などの内国法人です(88条)。ただし税額は年金資産の運用から差し引かれるため、経済的な負担は最終的に加入者・受給者へ回ります。業界裏話ヒント:だから凍結解除は『企業の増税』ではなく『あなたの年金の目減り』として効きます。iDeCo や企業型 DC の長期シミュレーションが妙に楽観的に見えるのは、この特別法人税が凍結されている前提で計算されているからです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「この条文は自分に関係ない、信託銀行や大企業の話だ」と問いを立てる人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。法律上の納税義務者は信託銀行等でも、経済的に負担するのは運用益を削られる年金加入者、つまりあなた自身だ。誰が払うかではなく、誰の資産が減るかで見るべき条文である
  • 課税停止という事実は知っていても、それが『廃止』ではなく毎年延長される『時限的停止』にすぎない点を軽く見ている。景気や税収次第でいつでも復活しうる。年 1.173% は複利で効くため、長期では積立金の2割近くを削る力を秘めている。凍結の意味の深刻さを、多くの人が過小評価している
  • 「凍結中だから88条の中間申告は永遠に不要」と思われがちだが、正確には、停止が解除された事業年度からは申告義務がそのまま復活する。条文が削除されていない以上、義務は消えたのではなく止まっているだけである
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申告のタイミング88 条:事業年度開始日以後 6 月を経過した日から 2 月以内(中間)
課税標準88 条:6 月の期間を一事業年度とみなした退職年金等積立金の額(84 条)
適用対象法人88 条:退職年金業務等を行う内国法人のみ
現在の実務状況88 条:特別法人税の課税停止により申告義務は休眠中

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし特別法人税の凍結が来年の税制改正で解除されたら、どうなる? あなたの企業型 DC の積立金に年 1.173% が課され、20年運用すれば複利でおよそ2割が税で消える計算になる。ニュースの片隅の『課税停止延長見送り』という一行が、あなたの受取額を直撃する
  • 信託銀行の税務担当のあなたは、事業年度が6月を超えるたびに88条の中間申告書の様式だけは毎年更新している。課税停止で提出はしていないが、停止解除の通達が出た瞬間、6月経過日から2月以内という短い期限に休眠中の実務を間に合わせる体制を組まねばならない
  • 凍結解除が閣議決定された。開始日から6月が経過し、残された申告期限はあと2月。退職年金等積立金額の計算と87条による税額算定を、25年間止まっていた実務ごと立ち上げ直すことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第88条(退職年金等積立金に係る中間申告)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第88条の条文原文は「退職年金業務等を行なう内国法人は、その事業年度が六月をこえる場合には、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記…」で始まります。
  3. 法人税法第88条は第三節に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第88条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。