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法人税法 第88条の2(退職年金等積立金に係る中間申告書の提出を要しない場合)

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国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、内国法人の前条の規定による申告書の提出期限と当該申告書に係る事業年度の次条の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条の規定にかかわらず、当該事業年度につき同条の規定による申告書を提出することを要しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 88 条の 2 は、災害等による期限延長で退職年金等積立金の中間申告書と確定申告書の提出期限が同一日となる場合、中間申告書の提出を要しないと定める。

Q · 災害で申告期限が延びたら、退職年金等積立金の中間申告は出さなくていいの?

延長後の期限が同じ日に重なったときだけ不要です

法人税法 88 条の 2 により、国税通則法 11 条の災害等による期限延長の結果、退職年金等積立金に係る中間申告書(法人税法 88 条)の提出期限と、その事業年度の確定申告書(同法 89 条)の提出期限が同一の日となる場合には、中間申告書を提出する必要がありません。期限が延びただけでは免除されず、両方の延長後期限が「同じ日」に重なることが要件です。なお対象となる退職年金等積立金に対する特別法人税は課税停止措置が続いており、実務上の出番は限られます(最新の改正状況をご確認ください)。

解説

法人税法の中に、四半世紀ものあいだ眠り続けている税がある。退職年金等積立金に対する法人税、いわゆる特別法人税だ。生命保険会社や信託銀行が管理する年金積立金に課されるはずの税だが、1999 年度以降ずっと課税停止のまま動いていない(最新の改正状況をご確認ください)。88 条の 2 は、その眠れる税の申告手続の隅を扱う一条だ。中身はいたって単純。地震や台風などの災害で、国税通則法 11 条にもとづき申告期限が延長された結果、中間申告書(88 条)の期限と、その事業年度の確定申告書(89 条)の期限が、たまたま同じ日に重なることがある。そのとき両方を出す意味はない。だから中間申告は提出不要とする。二度手間を静かに消すためだけの、地味だが合理的な規定である。もしあなたが年金業務を担う法人の経理担当なら、災害後の混乱の中でこの一条を知っているかどうかで、無駄な申告書一通の作成がまるごと消える。

法的な位置づけ

法人税法 88 条の 2 は、退職年金等積立金に係る中間申告義務の免除を定める規定である。国税通則法 11 条の災害等による申告期限の延長の結果、法人税法 88 条による中間申告書の提出期限と、当該事業年度に係る同法 89 条による確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合に、内国法人は中間申告書の提出を要しない。異常時に生じる申告手続の重複を排除する例外規定として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特別法人税とは何ですか?

退職年金等積立金に対して課される法人税の一種です。企業年金の積立金を運用する法人に課税されますが、1999 年度以降は課税停止措置が継続しています(最新の改正状況をご確認ください)。

Q2退職年金等積立金の中間申告はいつまでですか?

法人税法 88 条が定める期限によります。災害等で国税通則法 11 条の延長を受けた場合は延長後の期限となり、確定申告と同一日になれば 88 条の 2 で提出不要です。

Q3災害で法人税の申告期限は延長できますか?

できます。国税通則法 11 条により、災害その他やむを得ない理由があるときは申告期限が延長されます。地域指定による自動延長と、個別申請による指定の二通りがあります。

Q4法人税法 88 条の 2 の適用要件は?

①国税通則法 11 条による期限延長があること、②法人税法 88 条の中間申告書の期限と、同一事業年度の 89 条の確定申告書の期限が同一日になること。この二つが揃って初めて提出不要になります。

Q5中間申告を出さないと無申告加算税はかかりますか?

本来は提出義務がある場合にかかり得ます。ただし 88 条の 2 が適用される場面では提出義務そのものが存在しないため、加算税の前提を欠きます。延長の事実を通知書等で立証することが要点です。

Q6特別法人税の凍結はいつまでですか?

租税特別措置による時限的な課税停止が延長を繰り返している状態で、恒久廃止ではありません。期限は税制改正で変動するため、必ず最新の改正状況をご確認ください。

Q7国税通則法 11 条の期限延長とは?

災害その他やむを得ない理由により、国税に関する申告・納付等の期限を延長する一般規定です。延長後の期限は災害のやんだ日等を基準に税務署長が指定します(同法施行令 3 条)。

Q8確定給付企業年金にも特別法人税はかかりますか?

制度上は退職年金等積立金として課税対象に含まれますが、課税停止措置により現実の納税は生じていません。凍結が解ければ年金資産の運用利回りに直接影響します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1災害で申告期限が延びたら、中間申告って結局出さなくていいんですか?

期限が延びただけでは不要になりません。延長の結果、中間申告(88 条)と確定申告(89 条)の提出期限が「同じ日」に重なったときだけ、88 条の 2 で中間申告が不要になります。重ならなければ両方必要です。業界裏話ヒント:この「同一日」の判定は延長後の日付で見るため、税務署が指定した延長後の期限を正確に押さえないと判断を誤る。延長承認の通知書の日付を必ず確認する

Q2そもそもこの退職年金の法人税って、今も払ってる会社があるんですか?

実質ありません。退職年金等積立金に対する特別法人税は 1999 年度以降ずっと課税停止で、税率が凍結されています(最新の改正状況をご確認ください)。だから 88 条の 2 も現状は出番のない手続です。業界裏話ヒント:凍結はあくまで租税特別措置法による時限的な停止で、延長を繰り返しているだけ。恒久廃止ではないため、廃止されない限り条文も手続もすべて生きたまま維持される。年金業界が毎年の税制改正で延長の行方を注視するのはこのためだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「退職年金の積立金に法人税がかかる」という前提でこの条文を読むと、話が根本からずれる。特別法人税は課税停止中で、いま実際に納めている企業は存在しない。88 条の 2 は、凍結が解けたときに備えて維持されている待機中の手続規定だ(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「災害で期限が延びたら、中間も確定も両方きちんと出すのが誠実」と思いがちだが、期限が同じ日に重なった場合はむしろ中間申告を出す必要がない。律儀に二通作り込むのは、法が求めていない無駄な労力である
  • 88 条の 2 を「ただの事務省略規定」と軽く見る人は多いが、実は無申告加算税の当否を左右しうる。「中間申告を出さなかった」ことが咎められる場面で、この一条が「そもそも提出義務がなかった」という盾になる。深刻度を知らずに読み飛ばすと、防御の一手を捨てることになる
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規定の役割法人税法 88 条の 2:災害延長で期限が重なった場合の中間申告義務の免除
適用の前提国税通則法 11 条の延長+中間・確定の延長後期限が同一日
納税者が行う動作中間申告書を作らず、確定申告一本に集約する
現状の実効性特別法人税の課税停止により実務上は待機状態

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 災害で申告期限が延長されたら、中間申告と確定申告のどちらを出せばいい? 期限が同じ日に重なったその瞬間、答えは 88 条の 2 が握っている。決算処理に追われ、延長後の期限まで残りわずか、迷っている時間はない
  • 年金積立金を扱う信託銀行の税務担当。災害延長で期限が重なったのに、慣例のまま中間申告書を作り込んでしまった。実は、その一通は丸ごと不要だった
  • 毎年この手続を淡々とこなしてきたが、そもそも特別法人税は凍結中で、実際の納税額はゼロだと気づく。手続の器だけが、中身のないまま空回りしている現実がそこにある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第88条の2(退職年金等積立金に係る中間申告書の提出を要しない場合)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第88条の2の条文原文は「国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、内国法人の前条の規定による申告書の提出期限と当該申告書に係る事業年度の次条…」で始まります。
  3. 法人税法第88条の2は第三節に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第88条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。