国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、内国法人の前条の規定による申告書の提出期限と当該申告書に係る事業年度の次条の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条の規定にかかわらず、当該事業年度につき同条の規定による申告書を提出することを要しない。
要点法人税法 88 条の 2 は、災害等による期限延長で退職年金等積立金の中間申告書と確定申告書の提出期限が同一日となる場合、中間申告書の提出を要しないと定める。
Q · 災害で申告期限が延びたら、退職年金等積立金の中間申告は出さなくていいの?
延長後の期限が同じ日に重なったときだけ不要です
法人税法 88 条の 2 により、国税通則法 11 条の災害等による期限延長の結果、退職年金等積立金に係る中間申告書(法人税法 88 条)の提出期限と、その事業年度の確定申告書(同法 89 条)の提出期限が同一の日となる場合には、中間申告書を提出する必要がありません。期限が延びただけでは免除されず、両方の延長後期限が「同じ日」に重なることが要件です。なお対象となる退職年金等積立金に対する特別法人税は課税停止措置が続いており、実務上の出番は限られます(最新の改正状況をご確認ください)。
法人税法の中に、四半世紀ものあいだ眠り続けている税がある。退職年金等積立金に対する法人税、いわゆる特別法人税だ。生命保険会社や信託銀行が管理する年金積立金に課されるはずの税だが、1999 年度以降ずっと課税停止のまま動いていない(最新の改正状況をご確認ください)。88 条の 2 は、その眠れる税の申告手続の隅を扱う一条だ。中身はいたって単純。地震や台風などの災害で、国税通則法 11 条にもとづき申告期限が延長された結果、中間申告書(88 条)の期限と、その事業年度の確定申告書(89 条)の期限が、たまたま同じ日に重なることがある。そのとき両方を出す意味はない。だから中間申告は提出不要とする。二度手間を静かに消すためだけの、地味だが合理的な規定である。もしあなたが年金業務を担う法人の経理担当なら、災害後の混乱の中でこの一条を知っているかどうかで、無駄な申告書一通の作成がまるごと消える。
法人税法 88 条の 2 は、退職年金等積立金に係る中間申告義務の免除を定める規定である。国税通則法 11 条の災害等による申告期限の延長の結果、法人税法 88 条による中間申告書の提出期限と、当該事業年度に係る同法 89 条による確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合に、内国法人は中間申告書の提出を要しない。異常時に生じる申告手続の重複を排除する例外規定として機能する。
退職年金等積立金に対して課される法人税の一種です。企業年金の積立金を運用する法人に課税されますが、1999 年度以降は課税停止措置が継続しています(最新の改正状況をご確認ください)。
法人税法 88 条が定める期限によります。災害等で国税通則法 11 条の延長を受けた場合は延長後の期限となり、確定申告と同一日になれば 88 条の 2 で提出不要です。
できます。国税通則法 11 条により、災害その他やむを得ない理由があるときは申告期限が延長されます。地域指定による自動延長と、個別申請による指定の二通りがあります。
①国税通則法 11 条による期限延長があること、②法人税法 88 条の中間申告書の期限と、同一事業年度の 89 条の確定申告書の期限が同一日になること。この二つが揃って初めて提出不要になります。
本来は提出義務がある場合にかかり得ます。ただし 88 条の 2 が適用される場面では提出義務そのものが存在しないため、加算税の前提を欠きます。延長の事実を通知書等で立証することが要点です。
租税特別措置による時限的な課税停止が延長を繰り返している状態で、恒久廃止ではありません。期限は税制改正で変動するため、必ず最新の改正状況をご確認ください。
災害その他やむを得ない理由により、国税に関する申告・納付等の期限を延長する一般規定です。延長後の期限は災害のやんだ日等を基準に税務署長が指定します(同法施行令 3 条)。
制度上は退職年金等積立金として課税対象に含まれますが、課税停止措置により現実の納税は生じていません。凍結が解ければ年金資産の運用利回りに直接影響します。
期限が延びただけでは不要になりません。延長の結果、中間申告(88 条)と確定申告(89 条)の提出期限が「同じ日」に重なったときだけ、88 条の 2 で中間申告が不要になります。重ならなければ両方必要です。業界裏話ヒント:この「同一日」の判定は延長後の日付で見るため、税務署が指定した延長後の期限を正確に押さえないと判断を誤る。延長承認の通知書の日付を必ず確認する
実質ありません。退職年金等積立金に対する特別法人税は 1999 年度以降ずっと課税停止で、税率が凍結されています(最新の改正状況をご確認ください)。だから 88 条の 2 も現状は出番のない手続です。業界裏話ヒント:凍結はあくまで租税特別措置法による時限的な停止で、延長を繰り返しているだけ。恒久廃止ではないため、廃止されない限り条文も手続もすべて生きたまま維持される。年金業界が毎年の税制改正で延長の行方を注視するのはこのためだ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 法人税法 88 条の 2:災害延長で期限が重なった場合の中間申告義務の免除 | — |
| 適用の前提 | 国税通則法 11 条の延長+中間・確定の延長後期限が同一日 | — |
| 納税者が行う動作 | 中間申告書を作らず、確定申告一本に集約する | — |
| 現状の実効性 | 特別法人税の課税停止により実務上は待機状態 | — |
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