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法人税法 第84条(退職年金等積立金の額の計算)

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  1. 退職年金業務等(確定給付年金資産管理運用契約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、確定給付年金基金資産運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第五十九条(積立金の積立て)(同法第九十一条の二十五(準用規定)において準用する場合を含む。)に規定する積立金及びこれに類するものとして政令で定める積立金をいう。以下この項、次項第七号及び第三項において同じ。)の運用及び当該運用に係る確定給付年金積立金の管理の受託の業務、確定拠出年金資産管理契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第三項(定義)に規定する個人型年金を実施する業務、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第二項第二号(設立及び業務)に掲げる業務、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条の二第一項第三号(組合の業務)に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務、同法第三十八条の二第二項第四号(地方公務員共済組合連合会)に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項第八号(業務)に掲げる業務、勤労者財産形成給付契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務、勤労者財産形成基金給付契約に係る信託、生命保険、生命共済、損害保険、預貯金の受入れ若しくは有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務又はこれらに類する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を行う内国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該事業年度開始の時における退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額とする。
  2. 2.前項に規定する退職年金等積立金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額(同項に規定する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものを行う法人にあつては、当該金額に当該業務の次の各号(第八号から第十二号までを除く。)に規定する業務の区分に応じ政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)とする。
  3. 確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る信託の業務を行う内国法人次に掲げる金額の合計額
  4. 確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る生命保険の業務を行う内国法人次に掲げる金額の合計額
  5. 確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る生命共済の業務(当該生命共済の業務に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の業務を含む。)を行う農業協同組合連合会(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会をいう。)次に掲げる金額の合計額
  6. 確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る損害保険の業務を行う内国法人次に掲げる金額の合計額
  7. 確定給付年金基金資産運用契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る預貯金の受入れの業務を行う内国法人次に掲げる金額の合計額
  8. 勤労者財産形成基金給付契約に係る有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務を行う内国法人各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る有価証券の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
  9. 確定給付年金基金資産運用契約に係る有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金の運用及び当該運用に係る確定給付年金積立金の管理の受託の業務(これに類する業務で政令で定める業務を含む。)を行う内国法人各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る有価証券その他の資産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその有価証券その他の資産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
  10. 確定拠出年金法第二条第三項に規定する個人型年金を実施する同条第五項に規定する連合会同法第六十一条第一項第三号(事務の委託)に規定する積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
  11. 国家公務員共済組合法第二十一条第二項第二号に掲げる業務を行う同条第一項に規定する連合会同号ハに規定する退職等年金給付積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
  12. 地方公務員等共済組合法第三条の二第一項第三号に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務を行う次に掲げる法人当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
  13. 十一地方公務員等共済組合法第三十八条の二第二項第四号に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務を行う同条第一項に規定する地方公務員共済組合連合会同法第三十八条の八の二第一項(退職等年金給付調整積立金)に規定する退職等年金給付調整積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
  14. 十二日本私立学校振興・共済事業団法第二十三条第一項第八号に掲げる業務を行う同法第三条(法人格)に規定する事業団同法第三十三条第一項第四号(区分経理)に掲げる経理に係る勘定に属する積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
  15. 3.前二項に規定する確定給付年金資産管理運用契約とは、確定給付企業年金法第六十五条第一項(事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)の規定により締結された信託、生命保険又は生命共済の契約をいい、前二項に規定する確定給付年金基金資産運用契約とは、同法第六十六条第一項(基金の積立金の運用に関する契約)(同法第九十一条の二十五において準用する場合を含む。)の規定により締結された信託、生命保険若しくは生命共済若しくは同法第六十六条第二項に規定する信託又は同条第四項に規定する預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金の運用に関する契約及びこれに類する契約として政令で定める契約をいい、前二項に規定する確定拠出年金資産管理契約とは、確定拠出年金法第八条第一項(資産管理契約の締結)の規定により締結された信託、生命保険、生命共済又は損害保険の契約をいい、前二項に規定する勤労者財産形成給付契約とは、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の契約(当該生命共済の契約に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の契約を含む。以下この項において同じ。)又は同項に規定する証券投資信託の設定の委任に関する契約に基づき締結された信託の契約をいい、前二項に規定する勤労者財産形成基金給付契約とは、同法第六条の三第二項(勤労者財産形成基金契約)に規定する信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の契約若しくは同項に規定する証券投資信託の設定の委任に関する契約に基づき締結された信託の契約又は同条第三項に規定する預貯金の預入若しくは有価証券の購入に関する契約をいう。
  16. 4.第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 84 条は、退職年金等積立金の額を事業年度開始時の積立金額を 12 で除し月数を乗じて計算すると定める。現在は租税特別措置法により課税が停止されている。

Q · 企業年金や iDeCo の残高には、本当に税金がかかるんですか?

条文上は課税されるが、現在は凍結中

法人税法 84 条は、企業年金や iDeCo の積立金にかかる特別法人税の課税標準を定める規定です。事業年度開始時の退職年金等積立金額を 12 で除し、その事業年度の月数を乗じた額が課税標準となり、税率は年約 1%(同法 87 条)。ただし平成 11 年度(1999 年度)以降、租税特別措置法により課税が停止されており、実際の申告・納付は行われていません。凍結は期限を区切った時限措置で、条文自体は廃止されていないため、延長が見送られれば課税が再開されます(最新の凍結状況をご確認ください)。

解説

毎月の給料から天引きされる企業型DCや、自分で積み立てるiDeCo。残高が少しずつ増えるのを見て老後は大丈夫だろうと安心している人へ、知られていない事実がある。法人税法84条は、企業年金の積立金に「特別法人税」という税を課すための計算式を定めている。事業年度開始時点の積立金額を12で割り、その年度の月数を掛ける。年率にして残高の約1%。納税義務者は積立金を受託する信託銀行・生命保険会社・各基金・iDeCoを束ねる国民年金基金連合会などだが、実質的に削られるのはあなたの年金原資だ。ここからが本題。この税は平成11年度(1999年度)から課税停止、つまり凍結が続き、租税特別措置法で数年ごとに延長されてきた。条文は生きているのに、25年以上一度も徴収されていない。凍結が解けた瞬間、あなたの積立金は毎年静かに目減りし始める。84条は、その爆弾の導火線の長さを測る物差しだ(最新の凍結状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

法人税法 84 条は、退職年金等積立金に対する法人税(特別法人税)の課税標準となる積立金の額の計算方法を定める規定である。退職年金業務等を行う内国法人につき、事業年度開始の時における退職年金等積立金額を 12 で除し、当該事業年度の月数を乗じた額を課税標準とし、月数は暦に従って計算し 1 月未満の端数は切り捨てる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特別法人税とは何ですか?

企業年金や iDeCo の積立金残高に対して課される法人税です。法人税法 84 条が課税標準となる積立金の額の計算方法を定めており、所得ではなく残高に課される点が特徴です。

Q2退職年金等積立金の額はどう計算しますか?

事業年度開始の時における退職年金等積立金額を 12 で除し、その事業年度の月数を乗じて計算します(84 条 1 項)。月数は暦に従って計算し、1 月未満の端数は切り捨てます(同条 4 項)。

Q3特別法人税の納税義務者は誰ですか?

積立金を受託・運用する信託銀行、生命保険会社、農業協同組合連合会、企業年金基金、国民年金基金連合会、共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団などです(84 条 2 項各号)。

Q4特別法人税はいつから凍結されていますか?

平成 11 年度(1999 年度)から租税特別措置法により課税が停止され、その後も期限を区切って延長されてきました。最新の凍結期限は改正状況をご確認ください。

Q5企業型 DC も課税の対象になりますか?

確定拠出年金資産管理契約に係る信託・生命保険・生命共済・損害保険の業務が対象業務に含まれるため、企業型 DC の積立金も 84 条の計算対象に入ります。

Q6事業年度が 1 年未満のときの計算はどうなりますか?

開始時の積立金額を 12 で除した額に、その事業年度の実際の月数を乗じます。月数は暦に従い 1 月未満の端数を切り捨てるため、6 か月決算ならおおむね半分になります。

Q7特別法人税が復活したらどうなりますか?

積立金の残高に毎年約 1% が課され、受託機関の計算・申告・納付事務が復活します。運用利回りから差し引かれる形で、企業年金や iDeCo の実質的な手取りが低下します。

Q8退職年金業務等とはどの業務を指しますか?

確定給付年金資産管理運用契約や確定拠出年金資産管理契約に係る信託・保険業務、個人型年金を実施する業務、共済組合の退職等年金給付積立金の積立業務などを指します(84 条 1 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特別法人税って、結局いくら取られる税なんですか?

税率は積立金の残高に対して年約1%(地方税分を含めるとやや上乗せ)。84条で課税標準となる積立金額を計算し、税率は別条で定めます。所得ではなく残高そのものにかかるのが特徴で、運用で儲かっていない年でも残高がある限り課税されます。業界裏話ヒント:年1%は小さく見えますが、30年運用の複利で効くと最終受取額を1〜2割押し下げる規模。だから年金業界はこの凍結延長を毎年『生命線』として注視しています

Q2凍結されてるなら、この条文は気にしなくていいのでは?

逆です。凍結は租税特別措置法による時限措置で、平成11年度以降、期限を区切って延長されてきただけ。条文本体である法人税法84条は一度も廃止されず生きています(最新の凍結期限は改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:財政悪化局面では『眠っている税源』として真っ先に復活候補に挙がります。延長が当然と思われた年に見送られるリスクこそ、プロが警戒するポイントです

Q3iDeCoにも関係するって本当ですか?

本当です。個人型年金(iDeCo)を実施する国民年金基金連合会も84条2項の納税義務者に含まれます(確定拠出年金法2条3項の個人型年金)。あなた個人に直接課税はされませんが、連合会に課された税は運用コストとして間接的に加入者へ及びます。業界裏話ヒント:『iDeCoは節税』と喧伝されますが、その積立金の上に別の税が凍結待機している構造は、金融機関のパンフレットにはまず書かれていません

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 特別法人税を「存在しない税」だと思っている人が多い。存在は知っていても、その深刻さを知らないだけだ。これは利益ではなく積立金の元本残高そのものに毎年かかる税で、運用損が出た年でも残高がある限り約1%取られる。「儲かっていなくても課税」という性質が、長期の複利を静かに蝕む
  • 「自分のiDeCoに税金はかからないから関係ない」という前提そのものがずれている。あなた個人には確かに直接課されない。だが束ねる国民年金基金連合会に課され、そのコストは利回り低下として全加入者に薄く転嫁される。問うべきは「自分に直接課税されるか」ではなく「自分の原資が痩せるか」だ
  • 「凍結中なら条文は死文で無視していい」と考えがちだが、逆だ。凍結は恒久措置ではなく、租税特別措置法で期限を区切って延長される時限的な措置にすぎない。条文本体である84条は一度も廃止されておらず、政府はいつでも徴収を再開できる状態を保っている
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条文の役割84 条:課税標準となる退職年金等積立金の額の計算方法を定める
計算・数値の中身開始時積立金額 ÷ 12 × 事業年度の月数(月数は暦に従い 1 月未満切捨て)
政令への委任積立金額の計算細目・対象契約・対象業務を政令に広く委任(1 項・2 項各号)
凍結との関係条文は存続。租税特別措置法による課税停止で実務上は計算不要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし特別法人税の凍結が来年解除されたら、あなたのiDeCo口座はどうなる? 束ねる国民年金基金連合会が積立金全体に年約1%課税され、その負担は運用管理コストや利回り低下として各加入者に転嫁される。25年間ゼロだったコストが、ある日突然発生する
  • あなたが信託銀行の年金業務担当で、凍結解除が決まった。全受託契約について事業年度開始時点の積立金額を捕捉し、12で割り月数を掛けて課税標準を算定し、申告書を組む。四半世紀動かしていなかった計算・申告の体制を、数か月で復活させる羽目になる
  • 凍結延長の条項を含む税制改正が国会で審議中。成立が事業年度末に間に合わなければ、その年度分は課税される。あと数週間の攻防だ
  • あなたの会社が確定給付企業年金(DB)を運営している。凍結解除後は基金の積立金に毎年約1%。運用利回りが年2%なら実質の手取りは半減し、従業員の退職金原資が静かに削られ、掛金引き上げの圧力が経営に跳ね返ってくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第84条(退職年金等積立金の額の計算)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第84条の条文原文は「退職年金業務等(確定給付年金資産管理運用契約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、確定給付年金基金資産運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入…」で始まります。
  3. 法人税法第84条は第一節に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第84条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。