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船舶救命設備規則 第2条(救命設備の分類)

  1. 救命設備を次のとおり分類する。
  2. 一救命器具
  3. 一救命艇
  4. 二救命いかだ
  5. 三救命浮器
  6. 四救助艇
  7. 五救命浮環
  8. 六救命胴衣
  9. 七イマーション・スーツ
  10. 八耐暴露服
  11. 九保温具
  12. 十救命索発射器
  13. 十一救命いかだ支援艇
  14. 十二遭難者揚収装置
  15. 二信号装置
  16. 一自己点火灯
  17. 二自己発煙信号
  18. 三救命胴衣灯
  19. 四落下傘付信号
  20. 五火せん
  21. 六信号紅炎
  22. 七発煙浮信号
  23. 八水密電気灯
  24. 九日光信号鏡
  25. 十浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置
  26. 十一非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置
  27. 十二レーダー・トランスポンダー
  28. 十三捜索救助用位置指示送信装置
  29. 十四持運び式双方向無線電話装置
  30. 十五固定式双方向無線電話装置
  31. 十六船舶航空機間双方向無線電話装置
  32. 十七探照灯
  33. 十八再帰反射材
  34. 十九船上通信装置
  35. 二十警報装置
  36. 三進水装置等
  37. 一進水装置
  38. 二乗込装置

この条文の基本情報

救命設備の分類とは何ですか?

定義救命設備の分類とは、船舶救命設備規則第2条に定められた規定で、「救命設備を次のとおり分類する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶救命設備規則第2条(救命設備の分類)は、日本の船舶救命設備規則に含まれる条文です。
  2. 船舶救命設備規則第2条の条文原文は「救命設備を次のとおり分類する。」で始まります。
  3. 船舶救命設備規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 船舶救命設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
  5. 船舶救命設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶救命設備規則第2条の前の条は船舶救命設備規則第1条の2です。
  7. 船舶救命設備規則第2条の次の条は船舶救命設備規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800036
  • 本サイト収録船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800036/2

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