(自己点火灯及び自己発煙信号)
第73条
第一種船及び第二種船には、次の表に定める数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付けることを要しない。
(自己点火灯及び自己発煙信号)
第一種船及び第二種船には、次の表に定める数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付けることを要しない。
第七十四条
第三種船及び第四種船には、次の表に定める数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付けることを要しない。
2前項の規定によりタンカーに備え付ける自己点火灯は、電池式のものでなければならない。
(自己発煙信号)
第一種船、第二種船、第三種船及び第四種船(以下「第一種船等」という。)には、第七十三条又は前条の規定により備え付ける自己発煙信号のほか、一個の自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とするものについては、この限りでない。
(救命胴衣灯)
第一種船、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船、第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第四種船に、第五十四条、第六十条、第六十六条及び第七十一条の規定により備え付ける救命胴衣並びに第五十四条の二、第六十条の二、第六十六条の二及び第七十一条の二の規定により備え付けるイマーション・スーツ(救命胴衣を着用して使用するものを除く。)及び耐暴露服には、救命胴衣灯を取り付けなければならない。
(落下傘付信号及び火せん)
第一種船、第二種船、第三種船(船舶安全法施行規則第一条第二項第二号、第三号又は第四号の船舶(同項第二号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)を除く。)及び第四種船には、次の表に定める数の落下傘付信号及び火せんを備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものについては、この限りでない。
2第三種船(船舶安全法施行規則第一条第二項第二号、第三号又は第四号の船舶(同項第二号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)に限る。)には、十二個の落下傘付信号及び六個の火せんを備え付けなければならない。
(浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第二種船又は第四種船であつて次に掲げるもの以外のもの、第一種船及び第三種船には、一個の浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。
一平水区域を航行区域とする船舶
二沿海区域を航行区域とする船舶であつて、その航行区域が瀬戸内(特殊貨物船舶運送規則(昭和三十九年運輸省令第六十二号)第十六条の瀬戸内をいう。)に限定されているもの
三第五十七条第三項又は第六十九条第二項第一号の船舶
(非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
前条に規定する船舶には、一個の非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を船橋その他適当な場所に積み付け、又は当該場所から遠隔操作することができるように積み付けるもの及び管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
2極海域を航行する第一種船等(総トン数五百トン以上の船舶及び総トン数五百トン未満の旅客船に限る。以下「極海域航行船」という。)には、当該船舶に備え付ける救命艇及び救助艇の数と同数の非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信装置)
第一種船、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船、第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(限定近海船(旅客船を除く。)を除く。)には各舷に一個(第六十二条第三項又は第四項の規定により自由降下式救命艇を備え付ける第三種船にあつては、当該救命艇及び本船にそれぞれ一個)のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を備え付けなければならない。
2沿海区域を航行区域とする第二種船及び遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする第四種船(前項に規定する第四種船を除く。)には、一個のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を備え付けなければならない。ただし、第七十七条第二号又は第三号に掲げる船舶については、この限りでない。
3極海域航行船には、当該船舶に備え付ける救命艇、救命いかだ及び救助艇の数と同数のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を備え付けなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(持運び式双方向無線電話装置)
第一種船、第二種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第三種船には三個、第二種船(沿海区域を航行区域とするものに限る。)及び第四種船(総トン数三〇〇トン未満のものであつて沿海区域を航行区域とするものを除く。)には二個、第四種船(国際航海に従事する総トン数三〇〇トン未満のものであつて沿海区域を航行区域とするものに限る。)には一個の持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。ただし、第二種船又は第四種船であつて、第七十七条各号に掲げるものについては、この限りでない。
2極海域航行船には、当該船舶に備え付ける救命艇、救命いかだ及び救助艇の数と同数の持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(船舶航空機間双方向無線電話装置)
第一種船及び極海域航行船には、一個の船舶航空機間双方向無線電話装置を備え付けなければならない。
(探照灯)
第一種船及び第三種船に備え付ける救命艇には、それぞれ一個の探照灯を取り付けなければならない。
2極海域航行船(第一種船及び第三種船を除く。)に備え付ける救命艇には、それぞれ一個の探照灯を取り付けなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
3第一種船等に備え付ける救助艇には、それぞれ一個の探照灯を取り付けなければならない。
(再帰反射材)
第一種船等に備え付ける救命艇、救命いかだ、救命浮器、救助艇、救命浮環、救命胴衣、イマーション・スーツ、救命いかだ支援艇及び浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置には、管海官庁の適当と認める方法により再帰反射材を取り付けなければならない。
(船上通信装置)
第一種船、第二種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第三種船には、船上通信装置を備え付けなければならない。
2降下式乗込装置を備え付ける第一種船等には、当該降下式乗込装置に係る乗艇場所と当該降下式乗込装置のプラットフォーム(降下式乗込装置がプラットフォームを有しない場合には、当該降下式乗込装置の降下路に連結された救命いかだ)の相互間の通信を行うための船上通信装置を備え付けなければならない。ただし、水面上四・五メートル未満の甲板上から乗り込む救命いかだに使用する降下式乗込装置を備え付ける船舶(国際航海に従事しないものに限る。)であつて管海官庁が当該降下式乗込装置の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(警報装置)
第一種船等には、非常の際に乗船者に指示を与えるための汽笛又はサイレンによる警報装置を備え付けなければならない。
2前項の警報装置を船内のすべての場所で聞くことができない場合には、電気式の警報装置を補完しなければならない。
3第一種船、第二種船及び第三種船には、非常の際に乗船者に指示を与えるための拡声器による警報装置を備え付けなければならない。
4前三項の規定により備え付ける警報装置は、中央制御場所及び船橋その他の指令場所から操作することができるものでなければならない。ただし、汽笛にあつては、船橋以外の指令場所から操作することができないものであつてもよい。
(係留船に対する緩和)
係留船については、管海官庁は、当該係留船の係留の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第七十三条から第七十五条まで、第七十六条から第七十九条までの規定の適用を緩和することができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)