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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船舶救命設備規則 第三節 進水装置等

第44条〜第47条の2・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶救命設備規則第三節 進水装置等は、第44条〜第47条の2の全 7 条で構成されています。
  2. 船舶救命設備規則第三節 進水装置等が属する船舶救命設備規則の法令番号は昭和四十年運輸省令第三十六号です。
  3. 船舶救命設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
  4. 船舶救命設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第一款 進水装置

(救命艇揚卸装置)

第44条

別タブ ↗

自由降下式救命艇以外の救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一ダビット、つり索、滑車及びその他の装置により構成されていること。

二船舶のいずれの側への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、人員及び艤装品を満載した救命艇の振出し及び降下(振出位置でのみ乗り込む救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置にあつては、進水要員のみを配置した救命艇の振出し並びに人員及び艤装品を満載した救命艇の降下)を安全かつ迅速に行えるものであること。

三船舶の前進速力が五ノットの場合にも救命艇を進水させることができるものであること(総トン数二万トン以上の第三種船に備え付けるものに限る。)。

四重力又は船舶の動力源とは独立した機械力により作動するものであること。

五救命艇の内部において一人で進水のための操作ができるものであること。

六甲板上において一人で進水及び揚収のための操作ができるものであること。

七できる限り着氷状態でも作動するものであること。

八人員の救命艇への迅速な乗込みを妨げないものであること。

九つり索は、非自転性の耐食鋼製ロープであること。

十救命艇を船側に引き寄せ、かつ、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための装置が取り付けられていること(振出位置で乗り込む救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置に限る。)。

十一二筋以上の救命索を有するダビット・スパンが取り付けられていること(部分閉囲型救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置に限る。)。

十二つり索及び救命索は、船舶の最小航海喫水におけるいずれの側への二十度の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも水面に達するため十分な長さのものであること。

十三救命艇の揚収のため動力機械装置及び効果的な手動装置が取り付けられていること。

十四複式ドラムのウインチが取り付けられる場合には、当該ウインチは、それぞれのつり索が同じ速さで繰り出され、かつ、巻き取られるものであること。

十五ダビットが動力によるつり索の作用により揚収される場合には、つり索又はダビットの過応力を避けるため、ダビットが停止位置に達する前に自動的に動力を止める安全装置が取り付けられていること。

十六人員及び艤装品を満載した救命艇を、つり下げた状態で任意の位置に停止させ、かつ、保持することができる制動装置が取り付けられていること。

2自由降下式救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一進水ランプ及び補助揚卸装置により構成されていること。

二進水ランプは、次に掲げる要件に適合するものであること。

一船舶のいずれの側への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、最大進水高さから人員及び艤装品を満載した救命艇並びに管海官庁が指示する搭載状態の救命艇を安全かつ迅速に水上におろすことができるものであること。

二進水の際に火災の危険のある火花を発生しないものであること。

三救命艇の不時の離脱を防止するための措置が講じられていること。

四前項第四号及び第五号に掲げる要件

三補助揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものであること。

一船舶のいずれの側への五度の横傾斜及び二度の縦傾斜の場合にも、救命艇を人員及び艤装品を満載して安全に水上におろすことができるものであること。

二救命艇をおろすための動力を船舶の電源から給電する場合には、当該動力は船舶の常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。

三つり索に張力がかかつていない状態において救命艇を離脱させることができる離脱装置が取り付けられていること。

四救命艇の揚収のため動力機械装置が取り付けられていること。

五前項第一号、第六号、第九号及び第十四号から第十六号までに掲げる要件

四前項第七号及び第八号に掲げる要件

(救命いかだ進水装置)

第45条

別タブ ↗

救命いかだ進水装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一船舶のいずれの側への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、救命いかだを人員及び艤装品を満載して安全かつ迅速に水上におろすことができるものであること。

二救命いかだの内部及び甲板上において一人で進水のための操作ができるものであること。

三救命いかだを船側に引き寄せ、かつ、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための装置が備え付けられていること。

四人員の救命いかだへの迅速な乗込みを妨げないものであること。

五人員及び艤装品を満載した救命いかだをつり下げた状態で任意の位置に停止させ、かつ、保持することができる制動装置が取り付けられていること。

六救命いかだを揚収するための効果的な手動装置が取り付けられていること。

七つり索は、船舶の最小航海喫水におけるいずれの側への二十度の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも水面に達するため十分な長さのものであること。

八つり索の下部に次に掲げる要件に適合する離脱装置が備え付けられていること。

一救命いかだの進水後、当該救命いかだ内において離脱させることができること。

二荷重のかかつている状態においても作動できること。

三荷重のかかつている状態における不時の作動を防止するための措置が講じられていること。

九前条第一項第一号、第四号、第七号及び第九号に掲げる要件

(救命浮器進水装置)

第46条

別タブ ↗

救命浮器進水装置は、救命浮器を人力で持ち上げることなく積付場所から容易かつ迅速に進水させることができるものでなければならない。

(救助艇揚卸装置)

第46条の2

別タブ ↗

一般救助艇を取り付ける救助艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一船舶のいずれの側への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、人員及び艤装品を満載した救助艇の振出し及び降下(振出位置でのみ乗り込む救助艇を取り付ける救助艇揚卸装置にあつては、進水要員のみを配置した救助艇の振出し並びに人員及び艤装品を満載した救助艇の降下)を安全かつ迅速に行えるものであること。

二船舶の前進速力が五ノットの場合にも救助艇を進水させることができるものであること。

三救助艇の内部において一人で進水のための操作ができるものであること。

四救助艇への安全かつ迅速な人員の乗込み及び担架の搬入を妨げないものであること。

五救助艇を船側に引き寄せ、かつ、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための装置が取り付けられていること(振出位置で乗り込む救助艇を取り付ける救助艇揚卸装置に限る。)。

六人員及び艤装品を満載した救助艇を五分以内に揚収することができる動力機械装置が取り付けられていること。

七救助艇を揚収するための効果的な手動装置が取り付けられていること。

八人員及び艤装品を満載した救助艇を、つり下げた状態で任意の位置に停止させ、かつ、保持することができる制動装置が取り付けられていること。

九第四十四条第一項第一号、第四号、第六号、第七号、第九号、第十四号及び第十五号並びに第四十五条第七号に掲げる要件

2質量が艤装品を含めて七百キログラムを超えない一般救助艇を取り付ける救助艇揚卸装置(旅客船に備え付けるものを除く。)であつて管海官庁が適当と認める性能のものについては、前項第九号(第四十四条第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3高速救助艇を取り付ける救助艇揚卸装置は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一進水及び揚収の際の衝撃及び振動を軽減することができる装置が取り付けられていること。

二つり索を自動的に高速で巻き取ることができること。

三前項第八号の制動装置は、つり索の過応力を避けるための措置が講じられたものであること。

(救命いかだ支援艇進水装置)

第46条の3

別タブ ↗

救命いかだ支援艇進水装置(膨脹式の救命いかだ支援艇を進水させるものを除く。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一船舶のいずれの側への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、救命いかだ支援艇を人員及び艤装品を満載して安全かつ迅速に水上におろすことができるものであること。

二人力のみにより容易に操作することができること。

三救命いかだ支援艇を船側に引き寄せ、かつ、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための装置が取り付けられていること。

四二筋以上の救命索を有するダビット・スパンが取り付けられていること。

五つり索の下部に同時に作動する適当な離脱装置が備え付けられていること(救命いかだ支援艇に管海官庁が適当と認める離脱装置が備え付けられている場合を除く。)。

六第四十四条第一項第一号及び第十二号に掲げる要件

2膨脹式の救命いかだ支援艇を進水させる救命いかだ支援艇進水装置は、前項第一号から第三号まで並びに第四十五条第五号及び第七号から第九号までに掲げる要件に適合するものでなければならない。この場合において、同条第五号及び第九号中「救命いかだ」とあるのは「救命いかだ支援艇」と読み替えるものとする。

第二款 乗込装置

(乗込用はしご)

第47条

別タブ ↗

乗込用はしごは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一水上にある救命艇、救命いかだ又は救助艇に安全に乗り込むことができるものであること。

二船舶の最小航海喫水におけるいずれの側への二十度の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも水面に達するため十分な長さのものであること。

三踏段及びサイドロープは、滑りにくいものであること。

四踏段は、安全上十分な大きさを有するものであり、かつ、適当な間隔で水平に取り付けられていること。

(降下式乗込装置)

第47条の2

別タブ ↗

降下式乗込装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一船舶のいずれの側への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、水上にある救命艇、救命いかだ又は救助艇に安全かつ迅速に乗り込むことができるものであること。

二船舶が最小航海喫水においていずれの側に二十度横傾斜した場合にも、水面に達するのに十分な長さのものであること。ただし、水面上四・五メートル未満の甲板上から乗り込む救命いかだに使用するもの(国際航海に従事しない船舶であつて沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶に備え付けるものに限る。第八号及び第九号において同じ。)であつて、当該船舶が最小航海喫水においていずれの側に二十度横傾斜した場合にも、救命いかだに安全かつ迅速に乗り込むことができるものにあつては、この限りでない。

三乗込位置で一人で展張できるものであること。

四荒天状態においても使用できるものであること。

五十分な強度を有するものであること。

六海上において遭遇する状態におけるはげしい摩損に耐えられるように作られた容器に格納したものであること。

七プラットフォームを有するものにあつては、当該プラットフォームは、次に掲げる要件に適合するものであること。

一想定される荷重を水上に支えることができる浮力を有すること。

二当該降下式乗込装置により救命艇又は救命いかだに乗り込む人員の数に応じて、十分な面積を有するものであること。

三同時に二以上の救命いかだを連結することができること。

四救命いかだの内部又はプラットフォームにおいて一人で救命いかだを離脱させることができること。

五海上において安定性を有すること。

六一個の気室が破損した場合においてもイからホまでに掲げる要件に適合するようチューブが気室に区画されていること(膨脹式のプラットフォームに限る。)。

七プラットフォームの位置を調整し、かつ、固定するための索その他の装置が取り付けられていること。

八第八条第四十号に掲げる要件

八プラットフォームを有しないもの(水面上四・五メートル未満の甲板上から乗り込む救命いかだに使用するものを除く。)にあつては、当該降下式乗込装置の降下路と救命いかだとを連結することができ、かつ、連結された救命いかだを迅速に離脱させることができる離脱装置が降下路の下部に取り付けられていること。

九プラットフォームを有しないもの(水面上四・五メートル未満の甲板上から乗り込む救命いかだに使用するものに限る。)であつて、当該降下式乗込装置の降下路の下部に当該降下式乗込装置の降下路と救命いかだとを連結することができる装置を取り付けるものにあつては、連結された救命いかだを迅速に離脱させることができる離脱装置が降下路の下部に取り付けられていること。

十第八条第一号(国際航海に従事しない船舶であつて沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶に備え付けるものにあつては、第二十六条第二項第三号)及び第四十四条第一項第七号に掲げる要件

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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