船舶救命設備規則 第46条(救命浮器進水装置)
救命浮器進水装置は、救命浮器を人力で持ち上げることなく積付場所から容易かつ迅速に進水させることができるものでなければならない。
この条文の基本情報
救命浮器進水装置とは何ですか?
定義救命浮器進水装置とは、船舶救命設備規則第46条に定められた規定で、「救命浮器進水装置は、救命浮器を人力で持ち上げることなく積付場所から容易かつ迅速に進水させることができるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶救命設備規則第46条(救命浮器進水装置)は、日本の船舶救命設備規則に含まれる条文です。
- 船舶救命設備規則第46条の条文原文は「救命浮器進水装置は、救命浮器を人力で持ち上げることなく積付場所から容易かつ迅速に進水させることができるものでなければならない。」で始まります。
- 船舶救命設備規則第46条は第一款に置かれています。
- 船舶救命設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
- 船舶救命設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶救命設備規則第46条の前の条は船舶救命設備規則第45条です。
- 船舶救命設備規則第46条の次の条は船舶救命設備規則第46条の2です。
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- 正式書式
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800036 - 本サイト収録
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800036/46