ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船舶救命設備規則 第五章 救命設備の表示

第97条〜第98条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶救命設備規則第五章 救命設備の表示は、第97条〜第98条の全 2 条で構成されています。
  2. 船舶救命設備規則第五章 救命設備の表示が属する船舶救命設備規則の法令番号は昭和四十年運輸省令第三十六号です。
  3. 船舶救命設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
  4. 船舶救命設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(救命設備の表示)

第97条

別タブ ↗

救命設備には、当該救命設備の取扱いに関する注意事項を表示しなければならない。

2次の表の上欄に掲げる救命設備には、前項の注意事項のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を表示しなければならない。

3膨脹式の救命いかだ支援艇を格納する袋又は容器には、当該膨脹式の救命いかだ支援艇に表示する事項と同じ事項を表示しなければならない。

4前二項の規定により表示する事項(第二項の規定により膨脹式救命いかだに表示する搭載する船舶の船名及び船籍港を除く。)は、見やすい場所(救命艇、救助艇又は救命いかだ支援艇に表示する搭載する船舶の船名及び船籍港にあつては、船首の両側)に明瞭かつ耐久的な文字で表示しなければならない。

5救命艇又は救助艇にあつては、第二項に掲げる表示のほか、搭載する船舶の船名及び救命艇又は救助艇の番号を上方から視認できるよう表示しなければならない。

6救命いかだにあつては、第二項に掲げる表示のほか、定員を各出入口の上方に明瞭に表示しなければならない。

7第二項の規定により膨脹式救命いかだに表示する搭載する船舶の船名及び船籍港は、当該救命いかだが容器内にある状態で変更することができるように表示しなければならない。

8第一種船又は第三種船に備え付ける膨脹式救命いかだであつて第二十五条第一項の表に定める艤装品を備え付けているものの容器には「SOLAS A PACK」と、同条第二項の規定により艤装品を備え付けているものの容器には「SOLAS B PACK」と表示しなければならない。

9第一種船又は第三種船に備え付ける固型救命いかだであつて第二十五条第一項の表に定める艤装品を備え付けているものには「SOLAS A PACK」と、同条第二項の規定により艤装品を備え付けているものには「SOLAS B PACK」と表示しなければならない。

10第二十五条第五項の規定によりレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を備え付けている救命いかだの容器には、当該設備を備え付けている旨を表示しなければならない。

11小児用の救命胴衣には、第二項に掲げる表示のほか、小児用である旨を表示しなければならない。

12第一種船又は第三種船に備え付ける膨脹式救命いかだの容器、固型救命いかだ及び降下式乗込装置の容器には、「SOLAS」と表示しなければならない。

(救命設備の積付場所)

第98条

別タブ ↗

救命設備を積み付けた場所には、その旨及び当該設備の数を明瞭に標示しなければならない。

2前項の規定により第一種船又は第二種船に救命胴衣を積み付けた旨及びその数を標示する場合には、夜光塗料その他これに類似する材料を用いなければならない。ただし、管海官庁が適当と認める非常照明設備を備え付けている場合には、この限りでない。

船舶救命設備規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる