船舶救命設備規則 第97条(救命設備の表示)
- 救命設備には、当該救命設備の取扱いに関する注意事項を表示しなければならない。
- 2.次の表の上欄に掲げる救命設備には、前項の注意事項のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を表示しなければならない。
- 3.膨脹式の救命いかだ支援艇を格納する袋又は容器には、当該膨脹式の救命いかだ支援艇に表示する事項と同じ事項を表示しなければならない。
- 4.前二項の規定により表示する事項(第二項の規定により膨脹式救命いかだに表示する搭載する船舶の船名及び船籍港を除く。)は、見やすい場所(救命艇、救助艇又は救命いかだ支援艇に表示する搭載する船舶の船名及び船籍港にあつては、船首の両側)に明瞭かつ耐久的な文字で表示しなければならない。
- 5.救命艇又は救助艇にあつては、第二項に掲げる表示のほか、搭載する船舶の船名及び救命艇又は救助艇の番号を上方から視認できるよう表示しなければならない。
- 6.救命いかだにあつては、第二項に掲げる表示のほか、定員を各出入口の上方に明瞭に表示しなければならない。
- 7.第二項の規定により膨脹式救命いかだに表示する搭載する船舶の船名及び船籍港は、当該救命いかだが容器内にある状態で変更することができるように表示しなければならない。
- 8.艤艤
- 9.艤艤
- 10.第二十五条第五項の規定によりレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を備え付けている救命いかだの容器には、当該設備を備え付けている旨を表示しなければならない。
- 11.小児用の救命胴衣には、第二項に掲げる表示のほか、小児用である旨を表示しなければならない。
- 12.第一種船又は第三種船に備え付ける膨脹式救命いかだの容器、固型救命いかだ及び降下式乗込装置の容器には、「SOLAS」と表示しなければならない。
この条文の基本情報
救命設備の表示とは何ですか?
定義救命設備の表示とは、船舶救命設備規則第97条に定められた規定で、「救命設備には、当該救命設備の取扱いに関する注意事項を表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶救命設備規則第97条(救命設備の表示)は、日本の船舶救命設備規則に含まれる条文です。
- 船舶救命設備規則第97条の条文原文は「救命設備には、当該救命設備の取扱いに関する注意事項を表示しなければならない。」で始まります。
- 船舶救命設備規則第97条は第五章に置かれています。
- 船舶救命設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
- 船舶救命設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶救命設備規則第97条の前の条は船舶救命設備規則第96条の3です。
- 船舶救命設備規則第97条の次の条は船舶救命設備規則第98条です。
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- 正式書式
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800036 - 本サイト収録
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800036/97