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船舶救命設備規則 第二節 信号装置

第31条〜第43条・全 20 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶救命設備規則第二節 信号装置は、第31条〜第43条の全 20 条で構成されています。
  2. 船舶救命設備規則第二節 信号装置が属する船舶救命設備規則の法令番号は昭和四十年運輸省令第三十六号です。
  3. 船舶救命設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
  4. 船舶救命設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(自己点火灯)

第31条

発炎式の自己点火灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一水上に投下したとき直ちに自動的に発光し、風浪中においても正しい姿勢を保つことができること。

二上方のすべての方向に二カンデラ以上の白色の光を二時間以上連続して発することができること。

三十八メートル(第一種船又は第三種船に備え付ける自己点火灯にあつては、三十メートル)の高さ(水面からの高さが十八メートル(第一種船又は第三種船に備え付ける自己点火灯にあつては、三十メートル)を超える場所に積み付けられる自己点火灯にあつては、当該積付場所)から水上に投下した場合にその機能を害しないものであること。

四点火に危険がなく、爆発性がなく、かつ、不時に発火しない品質のものであること。

五救命浮環に連結することができること。

六第八条第一号から第三号までに掲げる要件

2電池式の自己点火灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一閃光式の自己点火灯は、二カンデラ以上の白色の閃光を一定の間隔で毎分五十回以上七十回以下発することができること。

二水密が完全であり、かつ、周囲に引火しない構造のものであること。

三前項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる要件

(自己発煙信号)

第32条

自己発煙信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一点火して水上に投下したとき、水面に浮遊しながら十分な量の非常に見やすい色の煙を十五分以上連続して発することができること。

二水中に十秒間全没した後も煙を発し続けるものであること。

三前条第一項第三号から第六号までに掲げる要件

(救命胴衣灯)

第32条の2

救命胴衣灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一上方のすべての方向に〇・七五カンデラ以上の白色の光を八時間以上連続して発することができること。

二救命胴衣に連絡することができること。この場合において、できる限り上方のすべての方向から視認できなければならない。

三第八条第一号から第三号までに掲げる要件

2閃光式の救命胴衣灯は、前項に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一上方のすべての方向に〇・七五カンデラ以上の白色の閃光を一定の間隔で毎分五十回以上七十回以下発することができること。

二手動のスイッチが取り付けられていること。

(落下傘付信号)

第33条

落下傘付信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一ロケット作用その他これに相当する方法により上昇し、高さ三百メートル以上の箇所において開傘し、かつ、点火し、毎秒五メートル以下の速度で落下しながら三万カンデラ以上の赤色星火を四十秒以上発することができること。

二燃焼している間、落下傘及び附属品が損傷しないものであること。

三点火のための装置が装着されていること。

四点火に危険がなく、かつ、不時に発火しない品質のものであること。

五短銃式その他これに類似する方式により発射されるもので、かつ、使用の際危険を生じないものであること。

六防湿性包装材料で密封されていること。

七使用方法が信号本体に簡潔な記述又は図解により表示されていること。

八第八条第一号に掲げる要件

(火せん)

第34条

火せんは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一ロケット作用その他これに相当する方法により上昇し、おおむね高さ百五十メートルの箇所において爆発し、二百五十カンデラ以上の赤色星火を三秒以上発することができること。

二前条第四号から第八号までに掲げる要件

(信号紅炎)

第35条

信号紅炎は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一一万五千カンデラ以上の紅色の炎を一分以上連続して発することができること。

二水中に十秒間全没した後も燃焼を続けるものであること。

三第三十三条第三号、第四号及び第六号から第八号までに掲げる要件

(発煙浮信号)

第36条

発煙浮信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一点火して水上に投下したとき、水面に浮遊しながら十分な量の非常に見やすい色の煙を三分以上連続して発することができること。

二第八条第一号から第三号まで、第三十二条第二号並びに第三十三条第四号、第六号及び第七号に掲げる要件

(水密電気灯)

第37条

水密電気灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一モールス符号の信号を行なうことができる形状及び構造のものであること。

二水密が完全であり、二メートルの高さから軸心を水平にして木板上に投下した場合にその機能を害しないものであること。

三射光は、三メートル離れた面を直径二十五センチメートルの円形に照射する程度に指向性を有し、かつ、軸光度が百カンデラ以上のものであること。

四つり下げ用のひもが取り付けられていること。

(日光信号鏡)

第38条

日光信号鏡は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一平滑な両面鏡であつて、有効反射面積は、おおむね百十平方センチメートルの大きさのものであること。

二鏡の中央に直径五ミリメートルののぞき穴が設けられていること。

三二メートルの高さから木板上に投下した場合に損傷しないものであること。

四前条第四号に掲げる要件

(浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

第39条

浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一非常の際に衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に、かつ、自動的に発信できるものであること。

二非常の際に付近の他の船舶又は航空機の船舶自動識別装置に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。

三水密であり、水上に浮くことができ、かつ、二十メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。

四信号を発信していることを表示できるものであること。

五手動により作動の開始及び停止ができるものであること。

六夜間において、自動的に〇・七五カンデラ以上の光を周期的に発するものであること。

七浮揚性の索が取り付けられたものであること。

八誤作動を防止するための措置が講じられているものであること。

九四十八時間以上連続して使用することができるものであること。

十適正に作動することが衛星を利用することなく確認できるものであること。

十一操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。

十二第八条第四号に掲げる要件

(非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

第39条の2

非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一非常の際に衛星に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。

二前条第二号、第四号、第五号及び第八号から第十一号までに掲げる要件

(レーダー・トランスポンダー)

第40条

レーダー・トランスポンダーは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一非常の際に付近の他の船舶又は航空機のレーダーに対し有効かつ確実に応答することができるものであること。

二非常の際に未熟練者でも使用することができること。

三レーダーに応答したことを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。

四待機状態であることが表示できるものであること。

五水密であり、かつ、二十メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。

六水上に浮くことができ、かつ、浮揚性の索が取り付けられたものであること(救命艇等と一体となつて備え付けられている場合を除く。)。

七九十六時間の待機状態を続けた後、八時間以上連続して応答することができるものであること。

八第八条第四号並びに第三十九条第五号、第八号及び第十一号に掲げる要件

(捜索救助用位置指示送信装置)

第40条の2

捜索救助用位置指示送信装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一非常の際に付近の他の船舶又は航空機の船舶自動識別装置に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。

二信号を発信していることを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。

三九十六時間以上連続して使用することができるものであること。

四第八条第四号、第三十九条第五号、第八号及び第十一号並びに前条第二号、第五号及び第六号の要件

(持運び式双方向無線電話装置)

第41条

持運び式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一非常の際に救命艇相互間、船舶と救助艇との間等で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。

二容易に持ち運ぶことができること。

三周波数の選択が容易であり、かつ、選択した周波数を明確に識別することができるものであること。

四無線電話遭難周波数を含む二以上の周波数において通信を行うことができるものであること。

五周波数の選択のための操作以外は、片手で行うことができるものであること。

六スイッチが入つていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから五秒以内に作動するものであること。

七水密であり、かつ、一メートルの高さから木板上に投下した場合にその機能を害しないものであること。

八空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。

九小型軽量であり、かつ、使用者の衣服に容易に取り付けることができるような措置が講じられているものであること。

十つり下げ用のひもが取り付けられていること。

十一手袋を着用している場合においても容易に操作できるものであること。

十二電源は、装置と一体となつた電池により得られるものであること。

十三送信時間と受信時間の比が一対九である場合において八時間以上連続して使用することができるものであること。

十四第三十九条第十一号及び第四十条第二号に掲げる要件

(固定式双方向無線電話装置)

第41条の2

固定式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一水密であること。

二使用者と共に収容するため十分な大きさのキャビンに備え付けられていること。

三第三十九条第十一号、第四十条第二号並びに前条第一号、第三号、第四号、第六号、第八号、第十号及び第十二号に掲げる要件

(船舶航空機間双方向無線電話装置)

第41条の3

船舶航空機間双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一非常の際に船舶と航空機との間で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。

二百二十一・五メガヘルツ及び百二十三・一メガヘルツを含む二以上の周波数において通信を行うことができるものであること。

(探照灯)

第42条

探照灯は、水平方向における六度の範囲及び水平面の上下にそれぞれ三度の範囲において、二千五百カンデラ以上の光を三時間以上連続して発することができるものでなければならない。

(再帰反射材)

第42条の2

再帰反射材は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一光を光源方向に効果的に反射するものであること。

二救命器具に容易に取り付けることができ、かつ、外れにくいものであること。

三第八条第四号に掲げる要件

(船上通信装置)

第42条の3

船上通信装置は、招集場所、乗艇場所、指令場所、中央制御場所(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第五十六条の中央制御場所をいう。以下同じ。)等の相互間で通信することができるものでなければならない。

2前項の規定にかかわらず、第八十一条第二項の規定により備え付ける船上通信装置にあつては、同項に規定する場所相互間以外の場所相互間で通信することができることを要しない。

(警報装置)

第43条

警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一ベル、ブザーその他音響により船内のすべての場所で聞くことができるものであること。

二第一種船又は第三種船に備え付けるものにあつては、停止又は船内通報を行うまで連続して警報を発するものであること。

三第一種船、第二種船又は第三種船に備え付ける警報装置にあつては、警報及び船内通報を優先的に行うことができるものであり、かつ、管海官庁が適当と認める性能のものであること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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