船舶救命設備規則 第33条(落下傘付信号)
- 落下傘付信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 一ロケット作用その他これに相当する方法により上昇し、高さ三百メートル以上の箇所において開傘し、かつ、点火し、毎秒五メートル以下の速度で落下しながら三万カンデラ以上の赤色星火を四十秒以上発することができること。
- 二燃焼している間、落下傘及び附属品が損傷しないものであること。
- 三点火のための装置が装着されていること。
- 四点火に危険がなく、かつ、不時に発火しない品質のものであること。
- 五短銃式その他これに類似する方式により発射されるもので、かつ、使用の際危険を生じないものであること。
- 六防湿性包装材料で密封されていること。
- 七使用方法が信号本体に簡潔な記述又は図解により表示されていること。
- 八第八条第一号に掲げる要件
この条文の基本情報
落下傘付信号とは何ですか?
定義落下傘付信号とは、船舶救命設備規則第33条に定められた規定で、「落下傘付信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶救命設備規則第33条(落下傘付信号)は、日本の船舶救命設備規則に含まれる条文です。
- 船舶救命設備規則第33条の条文原文は「落下傘付信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 船舶救命設備規則第33条は第二節に置かれています。
- 船舶救命設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
- 船舶救命設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶救命設備規則第33条の前の条は船舶救命設備規則第32条の2です。
- 船舶救命設備規則第33条の次の条は船舶救命設備規則第34条です。
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- 正式書式
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800036 - 本サイト収録
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800036/33