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船舶救命設備規則 第一章 総則

第1条〜第4条の2・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶救命設備規則第一章 総則は、第1条〜第4条の2の全 6 条で構成されています。
  2. 船舶救命設備規則第一章 総則が属する船舶救命設備規則の法令番号は昭和四十年運輸省令第三十六号です。
  3. 船舶救命設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
  4. 船舶救命設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(総トン数)

第1条

別タブ ↗

この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。

(定義)

第1条の2

別タブ ↗

この省令において「第一種船」とは、国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する旅客船をいう。

2この省令において「第二種船」とは、国際航海に従事しない旅客船をいう。

3この省令において「第三種船」とは、国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶であつて、第一種船及び船舶安全法施行規則第一条第二項第一号又は第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)以外のものをいう。

4この省令において「第四種船」とは、国際航海に従事する総トン数五百トン未満の船舶であつて、第一種船及び船舶安全法施行規則第一条第二項の漁船以外のもの並びに国際航海に従事しない船舶であつて、第二種船及び同項の漁船以外のものをいう。

5この省令において「短国際航海」とは、国際航海であつて、その航海において、船舶が、旅客、船員その他の乗船者を安全な状態に置くことができる港又は場所から二百海里以内にあり、かつ、航海を開始する国における最後の寄港地から最終の到着港までの距離が六百海里を超えないものをいい、「長国際航海」とは、短国際航海以外の国際航海をいう。

6この省令において「タンカー」とは、引火性の液体貨物のばら積み輸送に使用される船舶をいう。

7この省令において「限定近海船」とは、国際航海に従事しない船舶であつて近海区域を航行区域とするもののうち船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第二項の告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。

(救命設備の分類)

第2条

別タブ ↗

救命設備を次のとおり分類する。

一救命器具

一救命艇

二救命いかだ

三救命浮器

四救助艇

五救命浮環

六救命胴衣

七イマーション・スーツ

八耐暴露服

九保温具

十救命索発射器

十一救命いかだ支援艇

十二遭難者揚収装置

二信号装置

一自己点火灯

二自己発煙信号

三救命胴衣灯

四落下傘付信号

五火せん

六信号紅炎

七発煙浮信号

八水密電気灯

九日光信号鏡

十浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置

十一非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置

十二レーダー・トランスポンダー

十三捜索救助用位置指示送信装置

十四持運び式双方向無線電話装置

十五固定式双方向無線電話装置

十六船舶航空機間双方向無線電話装置

十七探照灯

十八再帰反射材

十九船上通信装置

二十警報装置

三進水装置等

一進水装置

二乗込装置

(特殊な救命設備)

第3条

別タブ ↗

この省令の規定に適合しない特殊な救命設備であつて管海官庁(船舶安全法施行規則第一条第十四項の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

(特殊な船舶)

第4条

別タブ ↗

潜水船、推進機関及び帆装を有しない船舶(係留船を除く。)その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

(適用の特例)

第4条の2

別タブ ↗

極海域(船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域をいう。以下同じ。)を航行する船舶であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域を航行する船舶に関する規定は、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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