船舶救命設備規則 第4条(特殊な船舶)
潜水船、推進機関及び帆装を有しない船舶(係留船を除く。)その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
この条文の基本情報
特殊な船舶とは何ですか?
定義特殊な船舶とは、船舶救命設備規則第4条に定められた規定で、「潜水船、推進機関及び帆装を有しない船舶(係留船を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶救命設備規則第4条(特殊な船舶)は、日本の船舶救命設備規則に含まれる条文です。
- 船舶救命設備規則第4条の条文原文は「潜水船、推進機関及び帆装を有しない船舶(係留船を除く。」で始まります。
- 船舶救命設備規則第4条は第一章 総則に置かれています。
- 船舶救命設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
- 船舶救命設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶救命設備規則第4条の前の条は船舶救命設備規則第3条です。
- 船舶救命設備規則第4条の次の条は船舶救命設備規則第4条の2です。
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- 正式書式
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800036 - 本サイト収録
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800036/4