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船舶救命設備規則 第三章 救命設備の備付数量

第48条〜第86条・全 58 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶救命設備規則第三章 救命設備の備付数量は、第48条〜第86条の全 58 条で構成されています。
  2. 船舶救命設備規則第三章 救命設備の備付数量が属する船舶救命設備規則の法令番号は昭和四十年運輸省令第三十六号です。
  3. 船舶救命設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
  4. 船舶救命設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第一節 救命器具
第一款 第一種船

(救命艇及び救命いかだ)

第48条

別タブ ↗

第一種船には、次に掲げる救命艇及び救命いかだを備え付けなければならない。

一各舷に、最大搭載人員の三十七・五パーセントを収容するため十分な救命艇

二各舷に、最大搭載人員の十二・五パーセントを収容するため十分な救命艇又は救命いかだ

三最大搭載人員の二十五パーセントを収容するため十分な救命いかだ

2前項の規定によりロールオン・ロールオフ旅客船に備え付ける救命いかだは、自動復原膨脹式救命いかだ、両面膨脹式救命いかだ、自動復原固型救命いかだ又は両面固型救命いかだ(以下「自動復原救命いかだ等」という。)でなければならない。ただし、最大搭載人員の数から救命艇に収容できる人員の数を引いて得た数の人員の五十パーセントを収容するため十分な自動復原救命いかだ等を前項の規定により備え付ける救命いかだに追加して備え付ける場合は、この限りでない。

3前二項の規定により備え付ける救命いかだは、進水装置用膨脹式救命いかだ又は進水装置用固型救命いかだ(以下「進水装置用救命いかだ」という。)でなければならない。ただし、次に掲げる救命いかだにあつては、この限りでない。

一水面上一・二メートル未満の甲板上から乗り込む位置保持型膨脹式救命いかだ

二当該救命いかだの定員分の人員が三十分以内に乗り込むことができるように配置された降下式乗込装置により乗り込む救命いかだ

第四十九条

第49条

別タブ ↗

前条の規定にかかわらず、短国際航海に従事する第一種船には、次に掲げる救命艇及び救命いかだを備え付けなければならない。

一最大搭載人員の三十パーセントを収容するため十分な救命艇

二最大搭載人員の七十パーセントを収容するため十分な救命艇又は救命いかだ

三最大搭載人員の二十五パーセントを収容するため十分な救命いかだ

2前項の規定により備え付ける救命艇(同項第一号に係るものに限る。)は、できる限り各舷均等に備え付けなければならない。

3前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により備え付ける救命いかだについて準用する。

第五十条

第50条

別タブ ↗

前二条の規定にかかわらず、総トン数五百トン未満の第一種船であつて最大搭載人員が二百人未満のものには、各舷に最大搭載人員を収容するため十分な救命いかだを備え付けてもよい。

2前項の規定により備え付ける救命いかだが反対舷へ容易に移動できないものである場合には、各舷において使用できる救命いかだが最大搭載人員の百五十パーセントを収容するため十分となるように追加の救命いかだを備え付けなければならない。

3前二項の規定により備え付ける救命いかだのうち一の救命いかだが使用できない場合に、各舷において使用できる救命いかだが最大搭載人員を収容するため十分でないときは、各舷において使用できる救命艇又は救命いかだが最大搭載人員を収容するため十分となるように追加の救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。

4第四十八条第二項の規定は、前三項の規定により備え付ける救命いかだについて準用する。

5前各項の規定により備え付ける救命いかだは、進水装置用救命いかだでなければならない。ただし、次に掲げる救命いかだにあつては、この限りでない。

一最大搭載人員の二百パーセントを収容するために必要な救命艇及び救命いかだ以外の救命いかだ

二第四十八条第三項各号に掲げる救命いかだ

(救助艇)

第51条

別タブ ↗

総トン数五百トン以上の第一種船には、各舷に一隻の救助艇を備え付けなければならない。

2総トン数五百トン未満の第一種船には、一隻の救助艇を備え付けなければならない。

3前二項の規定によりロールオン・ロールオフ旅客船に備え付ける救助艇のうち少なくとも一隻は、高速救助艇でなければならない。

4前三項の規定により備え付ける救助艇が、救命艇の要件に適合する場合には、第四十八条、第四十九条及び第五十条第三項の規定の適用については、これを救命艇とみなすことができる。

5第二項の規定により備え付ける救助艇が、救命艇の要件に適合し、かつ、いずれの舷においても使用できる救命いかだ又は当該救助艇が最大搭載人員の百五十パーセントを収容するため十分である場合には、第五十条第一項及び第二項の規定の適用については、これを救命いかだとみなすことができる。

(救命艇及び救助艇の数)

第52条

別タブ ↗

第一種船に備え付ける救命艇及び救助艇の合計数は、当該船舶に備え付ける救命いかだの数を六(短国際航海に従事する第一種船にあつては、九)で除して得られた値未満の数であつてはならない。

(救命浮環)

第53条

別タブ ↗

第一種船には、次の表に定める数の救命浮環を備え付けなければならない。

(救命胴衣)

第54条

別タブ ↗

第一種船には、最大とう載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。

2前項の規定により備え付ける救命胴衣が小児(一歳以上十二歳未満の者をいう。以下同じ。)の使用に適さないときは、管海官庁が十分と認める数の小児用の救命胴衣を備え付けなければならない。

3第一種船には、前二項に規定する救命胴衣のほか、当直員用の救命胴衣を備え付けなければならない。

4第一種船には、前三項に規定する救命胴衣のほか、最大搭載人員の五パーセントに対する救命胴衣を備え付けなければならない。

5第一種船であつてロールオン・ロールオフ旅客船であるものには、前各項に規定する救命胴衣のほか、非常の際に旅客室に戻ることができないおそれのある旅客の数を考慮して管海官庁が十分と認める数の救命胴衣を備え付けなければならない。

(イマーション・スーツ等)

第54条の2

別タブ ↗

第一種船には、救助艇の乗員と同数のイマーション・スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない。

2降下式乗込装置を備え付ける第一種船には、降下式乗込装置の操作要員と同数のイマーション・スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない。

3極海域を航行する第一種船には、最大搭載人員と同数のイマーション・スーツ又は保温具を備え付けなければならない。

4前三項の規定により備え付けるイマーション・スーツ(極海域を航行する第一種船に備え付けるものに限る。)は、断熱性を有する材料で作られたものでなければならない。

5管海官庁は、適当と認める程度に応じて、第一項及び第二項の規定により備え付けるイマーション・スーツ又は耐暴露服の数を減じることができる。

(救命索発射器)

第55条

別タブ ↗

第一種船には、一個の救命索発射器を備え付けなければならない。

(遭難者揚収装置)

第55条の2

別タブ ↗

第一種船であつてロールオン・ロールオフ旅客船であるものには、一以上の遭難者揚収装置を備え付けなければならない。

(沿海区域を航行区域とする第一種船に対する緩和)

第55条の3

別タブ ↗

沿海区域を航行区域とする第一種船については、管海官庁は、適当と認める程度に応じて第二十五条第五項、第四十八条から第五十二条まで及び前条の規定の適用を緩和することができる。

第二款 第二種船

(救命艇、救命いかだ、救命浮器及び救命浮環)

第56条

別タブ ↗

遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船には、最大搭載人員(総トン数千トン以上のロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、最大搭載人員の百五パーセント)を収容するため十分な救命艇又は救命いかだ(ロールオン・ロールオフ旅客船に備え付ける救命いかだにあつては、自動復原救命いかだ等に限る。次条第一項及び第三項において同じ。)を備え付けなければならない。

2第四十八条第三項の規定は、前項の規定により備え付ける救命いかだについて準用する。

第五十七条

第57条

別タブ ↗

沿海区域を航行区域とする第二種船には、最大搭載人員(総トン数千トン以上のロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、最大搭載人員の百五パーセント)を収容するため十分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。

2第四十八条第三項の規定は、前項の規定により備え付ける救命いかだについて準用する。

3第一項の船舶であつてその航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されているものには、救命艇又は救命いかだに代えて、管海官庁が適当と認める救命浮器(管海官庁が当該船舶の航行区域における水温その他航海の態様を考慮して差し支えないと認める場合にあつては、救命浮器又は救命浮環)を備え付けることができる。

4前項の規定により救命浮環を備え付ける場合には、一個の救命浮環につき一人を収容するものとする。

第五十八条

第58条

別タブ ↗

平水区域を航行区域とする第二種船には、最大搭載人員の五十パーセント(湖川港内のみを航行する第二種船にあつては、二十五パーセント)を収容するため十分な救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環(管海官庁が当該船舶の航行区域における水温その他航海の態様を考慮して必要と認める第二種船にあつては、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇、救命いかだ又は管海官庁が適当と認める救命浮器)を備え付けなければならない。

2第四十八条第三項の規定は、前項の規定により備え付ける救命いかだについて準用する。

3前条第四項の規定は、第一項の規定により備え付ける救命浮環について準用する。

(救助艇)

第58条の2

別タブ ↗

遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船及び沿海区域を航行区域とする第二種船であつてロールオン・ロールオフ旅客船であるもの(その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されており、かつ、総トン数が五百トン未満のものを除く。)には、一隻の救助艇を備え付けなければならない。

2前項の規定によりロールオン・ロールオフ旅客船に備え付ける救助艇は、高速救助艇でなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

3前二項の規定により備え付ける救助艇が、救命艇の要件に適合する場合には、第五十六条及び第五十七条の規定の適用については、これを救命艇とみなすことができる。

(救命いかだ支援艇)

第58条の3

別タブ ↗

救命いかだ支援艇が救命艇、救命いかだ又は救助艇の要件に適合する場合には、第五十六条第一項、第五十七条第一項及び第三項並びに第五十八条第一項又は前条第一項の規定の適用については、これをそれぞれ救命艇、救命いかだ又は救助艇とみなすことができる。

(救命浮環)

第59条

別タブ ↗

第二種船には、次の表に定める数の救命浮環を備え付けなければならない。

(救命胴衣)

第60条

別タブ ↗

第二種船には、最大搭載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする第二種船であつて最大搭載人員を収容するため十分な救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環を備え付けているもの(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。)には、最大搭載人員の十パーセントに対する救命胴衣を備え付ければよい。

2小児をとう載する第二種船であつて実際にとう載する人員が最大とう載人員をこえるものには、そのこえる人員と同数の追加の救命胴衣を備え付けなければならない。ただし、前項ただし書に規定する第二種船については、この限りでない。

3小児をとう載する第二種船には、前二項の規定により備え付ける救命胴衣が小児の使用に適さないときは、管海官庁が十分と認める数の小児用の救命胴衣を備え付けなければならない。

4第二種船であつてロールオン・ロールオフ旅客船であるもの(平水区域を航行区域とするもの及び総トン数千トン未満のものを除く。)には、前三項に規定する救命胴衣のほか、非常の際に旅客室に戻ることができないおそれのある旅客の数を考慮して管海官庁が十分と認める数の救命胴衣を備え付けなければならない。

(イマーション・スーツ等)

第60条の2

別タブ ↗

遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船には、救助艇の乗員と同数のイマーション・スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない。

2遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船であつて降下式乗込装置を備え付けるものには、降下式乗込装置の操作要員と同数のイマーション・スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない。

3極海域を航行する第二種船には、最大搭載人員と同数のイマーション・スーツ又は保温具を備え付けなければならない。

4前三項の規定により備え付けるイマーション・スーツ(極海域を航行する第二種船に備え付けるものに限る。)は、断熱性を有する材料で作られたものでなければならない。

5第五十四条の二第五項の規定は、第一項及び第二項の規定によるイマーション・スーツ又は耐暴露服の備付けについて準用する。

(救命索発射器)

第61条

別タブ ↗

遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第二種船であつて第五十六条の規定により救命いかだのみを備え付けるものには、一個の救命索発射器を備え付けなければならない。

(係留船に対する緩和)

第61条の2

別タブ ↗

係留船については、管海官庁は、当該係留船の係留の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第五十七条、第五十八条、第五十九条及び第六十条の規定の適用を緩和することができる。

第三款 第三種船

(救命艇及び救命いかだ)

第62条

別タブ ↗

第三種船には、次に掲げる救命艇(部分閉囲型救命艇を除く。以下この条から第六十四条までにおいて同じ。)及び救命いかだを備え付けなければならない。

一各舷に、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇

二最大搭載人員を収容するため十分な救命いかだ

2前項の規定により備え付ける救命いかだが反対舷へ容易に移動できないものである場合には、各舷において使用できる救命いかだが最大搭載人員を収容するため十分となるように追加の救命いかだを備え付けなければならない。

3第一項の規定にかかわらず、第三種船であつて船舶安全法施行規則第十二条の二第一項第五号イからハまでのいずれかに該当する船舶には、次に掲げる救命艇及び救命いかだを備え付けなければならない。

一船尾に、最大搭載人員を収容するため十分な自由降下式救命艇

二各舷に、最大搭載人員を収容するため十分な救命いかだ

4第一項の規定にかかわらず、第三種船(前項の船舶を除く。)には、前項の救命艇及び救命いかだを備え付けてもよい。

5救命艇及び救命いかだが船首又は船尾より百メートルを超える場所に備え付けられている第三種船には、前各項の規定により備え付ける救命いかだのほか、それぞれ一の救命いかだをできる限り前方又は後方に備え付けなければならない。

6第一項、第三項又は第四項の規定により、引火点が摂氏六十度以下の貨物を運送するタンカーに備え付ける救命艇は、耐火救命艇でなければならない。

7第一項、第三項又は第四項の規定により、毒性を有する貨物のばら積み輸送に使用される船舶(前項のタンカーを除く。)に備え付ける救命艇は、空気自給式救命艇又は耐火救命艇でなければならない。

8第一項及び第二項の規定により備え付ける救命いかだは、進水装置用救命いかだでなければならない。ただし、次に掲げる救命いかだにあつては、この限りでない。

一水面上四・五メートル未満の甲板上から乗り込む救命いかだ

二当該救命いかだの定員分の人員が十分以内に乗り込むことができるように配置された降下式乗込装置により乗り込む救命いかだ

三第五十条第五項第一号に掲げる救命いかだ

9第三項又は第四項の規定により備え付ける救命いかだのうちいずれかの舷に備え付けるものは、進水装置用救命いかだでなければならない。

第六十三条

第63条

別タブ ↗

前条第一項から第四項までの規定にかかわらず、長さ八十五メートル未満の第三種船(油タンカー等を除く。)には、各舷に、最大搭載人員を収容するため十分な救命いかだを備え付けてもよい。

2第五十条第二項及び第三項の規定は、前項の船舶について準用する。この場合において、同条第三項中「救命艇」とあるのは「救命艇(部分閉囲型救命艇を除く。)」と読み替えるものとする。

3第一項並びに前項において準用する第五十条第二項及び第三項の規定により備え付ける救命いかだは、進水装置用救命いかだでなければならない。ただし、次に掲げる救命いかだにあつては、この限りでない。

一水面上四・五メートル未満の甲板上から乗り込む救命いかだ(船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶(以下「旅客輸送船」という。)にあつては、水面上一・二メートル未満の甲板上から乗り込む位置保持型膨脹式救命いかだ)

二第五十条第五項第一号及び前条第八項第二号に掲げる救命いかだ

(救助艇)

第64条

別タブ ↗

第三種船には、一隻の救助艇を備え付けなければならない。

2前項の規定により備え付ける救助艇が、救命艇の要件に適合する場合には、第六十二条及び第六十三条第二項において準用する第五十条第三項の規定の適用については、これを救命艇とみなすことができる。

3第一項の規定により備え付ける救助艇が、救命艇の要件に適合し、かつ、船舶のいずれの舷においても使用できる救命いかだ又は当該救助艇が最大搭載人員の百五十パーセントを収容するため十分である場合には、第六十三条第一項及び同条第二項において準用する第五十条第二項の規定の適用については、これを救命いかだとみなすことができる。

(沿海区域を航行区域とする第三種船に対する緩和)

第64条の2

別タブ ↗

沿海区域を航行区域とする第三種船については、管海官庁は、適当と認める程度に応じて第六十二条から前条までの規定の適用を緩和することができる。

(救命浮環)

第65条

別タブ ↗

第三種船には、次の表に定める数の救命浮環を備え付けなければならない。

(救命胴衣)

第66条

別タブ ↗

第三種船には、最大とう載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。

2第三種船には、前項に規定する救命胴衣のほか、当直員用及び離れた位置にある救命艇及び救命いかだ用の救命胴衣を備え付けなければならない。

(イマーション・スーツ等)

第66条の2

別タブ ↗

第三種船には、最大搭載人員と同数のイマーション・スーツを備え付けなければならない。

2第三種船には、前項に規定するイマーション・スーツのほか、当直員用及び救命いかだ(第六十二条第五項の規定により備え付けるものに限る。)に乗り込む者用のイマーション・スーツを備え付けなければならない。

3第三種船には、前二項に規定するイマーション・スーツのほか、救助艇の乗員と同数のイマーション・スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない。

4降下式乗込装置を備え付ける第三種船には、前三項に規定するイマーション・スーツ又は耐暴露服のほか、降下式乗込装置の操作要員と同数のイマーション・スーツ又は耐暴露服を備え付けなければならない。

5前各項の規定により備え付けるイマーション・スーツ(極海域を航行する第三種船に備え付けるものに限る。)は、断熱性を有する材料で作られたものでなければならない。

6第一項及び第二項の規定により備え付けるイマーション・スーツが救命胴衣の要件に適合する場合には、前条の規定の適用については、これを救命胴衣とみなすことができる。

7第五十四条の二第五項の規定は、第一項から第四項までの規定によるイマーション・スーツ又は耐暴露服の備付けについて準用する。

(救命索発射器)

第67条

別タブ ↗

第三種船には、一個の救命索発射器を備え付けなければならない。

第四款 第四種船

(救命艇、救命いかだ、救命浮器及び救命浮環)

第68条

別タブ ↗

遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第四種船には、各舷に、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。この場合において、タンカーに備え付ける救命いかだは、当該救命いかだが発火源とならないよう措置が講じられたものでなければならない。

2練習船その他多数の人員をとう載する第四種船については、管海官庁は、適当と認める程度に応じて前項の規定の適用を緩和することができる。ただし、備え付けなければならない救命艇又は救命いかだは、少なくとも最大とう載人員を収容するため十分なものでなければならない。

3第一項の規定にかかわらず、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(限定近海船を除く。)であつて船舶安全法施行規則第十二条の二第一項第五号イからハまでのいずれかに該当する船舶には、次に掲げる救命艇又は救命いかだのいずれかを備え付けなければならない。この場合において、タンカーに備え付ける救命いかだは、当該救命いかだが発火源とならないよう措置が講じられたものでなければならない。

一船尾に、最大搭載人員を収容するため十分な自由降下式救命艇

二各舷に、最大搭載人員を収容するため十分な救命いかだ

4第一項又は前項の規定により備え付ける救命いかだ(旅客輸送船に備え付けるものに限る。)は、進水装置用救命いかだでなければならない。ただし、第四十八条第三項第一号及び第六十二条第八項第二号に掲げる救命いかだにあつては、この限りでない。

第六十九条

第69条

別タブ ↗

沿海区域を航行区域とする第四種船には、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。この場合において、タンカーに備え付ける救命いかだは、当該救命いかだが発火源とならないよう措置が講じられたものでなければならない。

2次の各号に掲げる第四種船には、救命艇又は救命いかだに代えて、当該各号に定める救命設備を備え付けることができる。

一航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されているもの管海官庁が適当と認める救命浮器(管海官庁が当該船舶の航行区域における水温その他航海の態様を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、救命浮器又は救命浮環)

二練習船その他多数の人員を搭載するもの(管海官庁が前項の規定を適用することが困難であると認める場合に限る。)救命浮器又は救命浮環

3第一項の規定により備え付ける救命いかだ(旅客輸送船に備え付けるものに限る。)は、進水装置用救命いかだでなければならない。ただし、第四十八条第三項第一号及び第六十二条第八項第二号に掲げる救命いかだにあつては、この限りでない。

4第五十七条第四項の規定は、第二項の規定により備え付ける救命浮環について準用する。

第六十九条の二

第69条の2

別タブ ↗

平水区域を航行区域とする第四種船(旅客輸送船に限る。)であつて、管海官庁が当該船舶の航行区域における水温その他航海の態様を考慮して必要と認めるものには、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇、救命いかだ又は管海官庁が適当と認める救命浮器を備え付けなればならない。

2第六十九条第三項の規定は、前項の規定により備え付ける救命いかだについて準用する。

(救命いかだ支援艇)

第69条の3

別タブ ↗

国際航海に従事しない第四種船に備え付ける救命いかだ支援艇が救命艇又は救命いかだの要件に適合する場合には、第六十八条第一項から第三項まで、第六十九条第一項及び第二項並びに前条第一項の規定の適用については、これをそれぞれ救命艇又は救命いかだとみなすことができる。

(救命浮環)

第70条

別タブ ↗

長さ三十メートル以上の第四種船には、四個の救命浮環を備え付けなければならない。

2長さ三十メートル未満の第四種船には、二個の救命浮環を備え付けなければならない。

(救命胴衣)

第71条

別タブ ↗

第四種船には、最大搭載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする第四種船であつて最大搭載人員を収容するため十分な救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環を備え付けたものについては、この限りでない。

(イマーション・スーツ)

第71条の2

別タブ ↗

遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(限定近海船を除く。)には、最大搭載人員と同数のイマーション・スーツを備え付けなければならない。

2前項の規定により備え付けるイマーション・スーツ(極海域を航行する総トン数五百トン以上の第四種船に備え付けるものに限る。)は、断熱性を有する材料で作られたものでなければならない。

3第一項の規定により備え付けるイマーション・スーツが救命胴衣の要件に適合する場合には、前条の規定の適用については、これを救命胴衣とみなすことができる。

4第五十四条の二第五項の規定は、第一項の規定によるイマーション・スーツの備付けについて準用する。

(係留船に対する緩和)

第72条

別タブ ↗

係留船については、管海官庁は、当該係留船の係留の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第六十九条、第七十条及び第七十一条の規定の適用を緩和することができる。

第二節 信号装置

(自己点火灯及び自己発煙信号)

第73条

別タブ ↗

第一種船及び第二種船には、次の表に定める数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付けることを要しない。

第七十四条

第74条

別タブ ↗

第三種船及び第四種船には、次の表に定める数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付けることを要しない。

2前項の規定によりタンカーに備え付ける自己点火灯は、電池式のものでなければならない。

(自己発煙信号)

第75条

別タブ ↗

第一種船、第二種船、第三種船及び第四種船(以下「第一種船等」という。)には、第七十三条又は前条の規定により備え付ける自己発煙信号のほか、一個の自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とするものについては、この限りでない。

(救命胴衣灯)

第75条の2

別タブ ↗

第一種船、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船、第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第四種船に、第五十四条、第六十条、第六十六条及び第七十一条の規定により備え付ける救命胴衣並びに第五十四条の二、第六十条の二、第六十六条の二及び第七十一条の二の規定により備え付けるイマーション・スーツ(救命胴衣を着用して使用するものを除く。)及び耐暴露服には、救命胴衣灯を取り付けなければならない。

(落下傘付信号及び火せん)

第76条

別タブ ↗

第一種船、第二種船、第三種船(船舶安全法施行規則第一条第二項第二号、第三号又は第四号の船舶(同項第二号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)を除く。)及び第四種船には、次の表に定める数の落下傘付信号及び火せんを備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものについては、この限りでない。

2第三種船(船舶安全法施行規則第一条第二項第二号、第三号又は第四号の船舶(同項第二号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)に限る。)には、十二個の落下傘付信号及び六個の火せんを備え付けなければならない。

(浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

第77条

別タブ ↗

第二種船又は第四種船であつて次に掲げるもの以外のもの、第一種船及び第三種船には、一個の浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。

一平水区域を航行区域とする船舶

二沿海区域を航行区域とする船舶であつて、その航行区域が瀬戸内(特殊貨物船舶運送規則(昭和三十九年運輸省令第六十二号)第十六条の瀬戸内をいう。)に限定されているもの

三第五十七条第三項又は第六十九条第二項第一号の船舶

(非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

第77条の2

別タブ ↗

前条に規定する船舶には、一個の非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を船橋その他適当な場所に積み付け、又は当該場所から遠隔操作することができるように積み付けるもの及び管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。

2極海域を航行する第一種船等(総トン数五百トン以上の船舶及び総トン数五百トン未満の旅客船に限る。以下「極海域航行船」という。)には、当該船舶に備え付ける救命艇及び救助艇の数と同数の非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(レーダー・トランスポンダー及び捜索救助用位置指示送信装置)

第78条

別タブ ↗

第一種船、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船、第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(限定近海船(旅客船を除く。)を除く。)には各舷に一個(第六十二条第三項又は第四項の規定により自由降下式救命艇を備え付ける第三種船にあつては、当該救命艇及び本船にそれぞれ一個)のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を備え付けなければならない。

2沿海区域を航行区域とする第二種船及び遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする第四種船(前項に規定する第四種船を除く。)には、一個のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を備え付けなければならない。ただし、第七十七条第二号又は第三号に掲げる船舶については、この限りでない。

3極海域航行船には、当該船舶に備え付ける救命艇、救命いかだ及び救助艇の数と同数のレーダー・トランスポンダー又は捜索救助用位置指示送信装置を備え付けなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(持運び式双方向無線電話装置)

第79条

別タブ ↗

第一種船、第二種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第三種船には三個、第二種船(沿海区域を航行区域とするものに限る。)及び第四種船(総トン数三〇〇トン未満のものであつて沿海区域を航行区域とするものを除く。)には二個、第四種船(国際航海に従事する総トン数三〇〇トン未満のものであつて沿海区域を航行区域とするものに限る。)には一個の持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。ただし、第二種船又は第四種船であつて、第七十七条各号に掲げるものについては、この限りでない。

2極海域航行船には、当該船舶に備え付ける救命艇、救命いかだ及び救助艇の数と同数の持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(船舶航空機間双方向無線電話装置)

第79条の2

別タブ ↗

第一種船及び極海域航行船には、一個の船舶航空機間双方向無線電話装置を備え付けなければならない。

(探照灯)

第80条

別タブ ↗

第一種船及び第三種船に備え付ける救命艇には、それぞれ一個の探照灯を取り付けなければならない。

2極海域航行船(第一種船及び第三種船を除く。)に備え付ける救命艇には、それぞれ一個の探照灯を取り付けなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

3第一種船等に備え付ける救助艇には、それぞれ一個の探照灯を取り付けなければならない。

(再帰反射材)

第80条の2

別タブ ↗

第一種船等に備え付ける救命艇、救命いかだ、救命浮器、救助艇、救命浮環、救命胴衣、イマーション・スーツ、救命いかだ支援艇及び浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置には、管海官庁の適当と認める方法により再帰反射材を取り付けなければならない。

(船上通信装置)

第81条

別タブ ↗

第一種船、第二種船(遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものに限る。)及び第三種船には、船上通信装置を備え付けなければならない。

2降下式乗込装置を備え付ける第一種船等には、当該降下式乗込装置に係る乗艇場所と当該降下式乗込装置のプラットフォーム(降下式乗込装置がプラットフォームを有しない場合には、当該降下式乗込装置の降下路に連結された救命いかだ)の相互間の通信を行うための船上通信装置を備え付けなければならない。ただし、水面上四・五メートル未満の甲板上から乗り込む救命いかだに使用する降下式乗込装置を備え付ける船舶(国際航海に従事しないものに限る。)であつて管海官庁が当該降下式乗込装置の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(警報装置)

第82条

別タブ ↗

第一種船等には、非常の際に乗船者に指示を与えるための汽笛又はサイレンによる警報装置を備え付けなければならない。

2前項の警報装置を船内のすべての場所で聞くことができない場合には、電気式の警報装置を補完しなければならない。

3第一種船、第二種船及び第三種船には、非常の際に乗船者に指示を与えるための拡声器による警報装置を備え付けなければならない。

4前三項の規定により備え付ける警報装置は、中央制御場所及び船橋その他の指令場所から操作することができるものでなければならない。ただし、汽笛にあつては、船橋以外の指令場所から操作することができないものであつてもよい。

(係留船に対する緩和)

第82条の2

別タブ ↗

係留船については、管海官庁は、当該係留船の係留の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第七十三条から第七十五条まで、第七十六条から第七十九条までの規定の適用を緩和することができる。

第三節 進水装置等

(救命艇揚卸装置)

第83条

別タブ ↗

救命艇を備え付ける第一種船等には、一隻の救命艇につき一個の救命艇揚卸装置を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする第二種船、第五十七条第三項の第二種船及び第六十八条第二項の第四種船には、救命艇揚卸装置に代えて管海官庁が適当と認める他の揚おろし装置を備え付けることができる。

(救命いかだ進水装置)

第84条

別タブ ↗

第一種船であつて第四十八条第一項、第四十九条第一項又は第五十条第一項から第三項までの規定により進水装置用救命いかだを備え付けるもの及び第二種船であつて第五十六条第一項、第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定により進水装置用救命いかだを備え付けるものには、当該救命いかだに定員を積載したまま静穏な状態において三十分以内に水上におろすため十分であると管海官庁が認める数の救命いかだ進水装置を備え付けなければならない。

2第三種船であつて第六十二条第一項及び第二項、同条第三項若しくは第四項又は第六十三条第一項及び第二項の規定により進水装置用救命いかだを備え付けるもの並びに第四種船であつて第六十八条第一項若しくは第三項、第六十九条第一項又は第六十九条の二第一項の規定により進水装置用救命いかだを備え付けるものには、当該救命いかだを定員を満載したまま静穏な状態において十分以内に水上におろすため十分であると管海官庁が認める数の救命いかだ進水装置を備え付けなければならない。

3前二項の規定により備え付ける救命いかだ進水装置は、各舷に、一個以上、かつ、できる限り同数配置しなければならない(第六十二条第三項若しくは第四項、第六十三条第一項及び第二項、第六十八条第一項若しくは第三項、第六十九条第一項又は第六十九条の二第一項の規定により備え付ける救命いかだを水上におろすための救命いかだ進水装置を除く。)。

4第一項の規定により備え付ける救命いかだ進水装置が遭難者揚収装置の要件に適合する場合には、第五十五条の二の規定の適用については、これを遭難者揚収装置とみなすことができる。

(救命浮器進水装置)

第85条

別タブ ↗

質量が百八十五キログラムを超える救命浮器を備え付ける第一種船等には、当該救命浮器を進水させるため十分な数の救命浮器進水装置を備え付けなければならない。

(救助艇揚卸装置)

第85条の2

別タブ ↗

救助艇を備え付ける第一種船等には、一隻の救助艇につき一個の救助艇揚卸装置を備え付けなければならない。

(救命いかだ支援艇進水装置)

第85条の3

別タブ ↗

救命いかだ支援艇を備え付ける船舶には、一隻の救命いかだ支援艇につき一個の救命いかだ支援艇進水装置を備え付けなければならない。ただし、膨脹式の救命いかだ支援艇を備え付ける船舶にあつては、当該救命いかだ支援艇に定員を積載したまま迅速に水上におろすため十分であると管海官庁が認める数の救命いかだ支援艇進水装置を備え付ければよい。

2前項の規定にかかわらず、管海官庁がフリーボード、救命いかだ支援艇の質量等を考慮して差し支えないと認める場合は、前項の救命いかだ支援艇進水装置に代えて管海官庁が適当と認める他の進水装置を備え付け、又は救命いかだ支援艇進水装置を備え付けないことができる。

(乗込装置)

第86条

別タブ ↗

第一種船等には、水上にある救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救助艇への乗込みを容易にするため十分な数の乗込装置を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が船舶の大きさ、フリーボード等を考慮して差し支えないと認める場合には、その一部又は全部を備え付けることを要しない。

2前項の規定にかかわらず、第六十二条第五項の規定により備え付ける救命いかだに乗り込むための乗込装置は、前項の乗込装置に代えて管海官庁が適当と認める乗込装置を備え付けることができる。

3第一項の規定により第一種船又は第二種船に備え付ける乗込装置が降下式乗込装置である場合には、当該装置は、各舷に、一個以上、かつ、できる限り同数配置しなければならない。

4第一項の規定により備え付ける乗込装置が降下式乗込装置である場合であつて当該装置が遭難者揚収装置の要件に適合するときは、第五十五条の二の規定の適用については、これを遭難者揚収装置とみなすことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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