船舶救命設備規則 第72条(係留船に対する緩和)
係留船については、管海官庁は、当該係留船の係留の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第六十九条、第七十条及び第七十一条の規定の適用を緩和することができる。
この条文の基本情報
係留船に対する緩和とは何ですか?
定義係留船に対する緩和とは、船舶救命設備規則第72条に定められた規定で、「係留船については、管海官庁は、当該係留船の係留の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第六十九条、第七十条及び第七十一条の規定の適用を緩和することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶救命設備規則第72条(係留船に対する緩和)は、日本の船舶救命設備規則に含まれる条文です。
- 船舶救命設備規則第72条の条文原文は「係留船については、管海官庁は、当該係留船の係留の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第六十九条、第七十条及び第七十一条の規定の適用を緩和することができる。」で始まります。
- 船舶救命設備規則第72条は第四款に置かれています。
- 船舶救命設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
- 船舶救命設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶救命設備規則第72条の前の条は船舶救命設備規則第71条の2です。
- 船舶救命設備規則第72条の次の条は船舶救命設備規則第73条です。
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- 正式書式
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800036 - 本サイト収録
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800036/72