船舶救命設備規則 第73条(自己点火灯及び自己発煙信号)
第一種船及び第二種船には、次の表に定める数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付けることを要しない。
この条文の基本情報
自己点火灯及び自己発煙信号とは何ですか?
定義自己点火灯及び自己発煙信号とは、船舶救命設備規則第73条に定められた規定で、「第一種船及び第二種船には、次の表に定める数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶救命設備規則第73条(自己点火灯及び自己発煙信号)は、日本の船舶救命設備規則に含まれる条文です。
- 船舶救命設備規則第73条の条文原文は「第一種船及び第二種船には、次の表に定める数の自己点火灯及び自己発煙信号を備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものには、自己発煙信号を備え付け…」で始まります。
- 船舶救命設備規則第73条は第二節に置かれています。
- 船舶救命設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
- 船舶救命設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶救命設備規則第73条の前の条は船舶救命設備規則第72条です。
- 船舶救命設備規則第73条の次の条は船舶救命設備規則第74条です。
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- 正式書式
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800036 - 本サイト収録
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800036/73