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船舶救命設備規則 第二章 救命設備の要件

第5条〜第47条の2・全 67 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶救命設備規則第二章 救命設備の要件は、第5条〜第47条の2の全 67 条で構成されています。
  2. 船舶救命設備規則第二章 救命設備の要件が属する船舶救命設備規則の法令番号は昭和四十年運輸省令第三十六号です。
  3. 船舶救命設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
  4. 船舶救命設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(材料)

第5条

救命設備は、適正な材料で作られたものでなければならない。

(工作)

第6条

救命設備は、適正な工作方法により作られたものでなければならない。

(保護措置)

第6条の2

電気を利用する救命設備は、回路が短絡した場合においても、損傷を受けず、かつ、使用者に危険を及ぼさないような措置が講じられているものでなければならない。

(性能)

第6条の3

極海域を航行する船舶に備え付ける救命設備は、低温によりその性能に支障を生じないものでなければならない。ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(点検等)

第7条

救命設備は、容易に点検及び保守ができるものでなければならない。

第一節の二 救命器具
第一款 救命艇

(部分閉囲型救命艇)

第8条

部分閉囲型救命艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一摂氏零下三十度から摂氏六十五度までの範囲の温度を通じて積付けに耐えられるものであること。

二水中で摂氏零下一度から摂氏三十度までの範囲の温度を通じて作動するものであること。

三波浪中において確実に作動するものであること。

四外部は、非常に見やすい色であること。

五艇体は、固型であり、かつ、難燃性を有すること。

六艤

七艤

八定員の半分が中心線の片側の明示された位置に着席した場合においても十分な復原性及び十分なフリーボードを有するものであること。

九艤この場合において、一人当たりに必要な浮力は、二百八十ニュートンとする。

十前号の浮体は、浮揚性を有する材料で作られたものであり、かつ、救命艇の内部に取り付けられていること。

十一艤

十二艤

十三穏やかな水面において船舶が五ノットの速力で前進している場合においても、進水及びえい航に耐えられるものであること。

十四次に掲げる要件に適合する推進装置が取り付けられていること。

十五穏やかな水面における次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める前進速力を有すること。

十六前号イの六ノット以上の前進速力における二十四時間の連続運転に十分な燃料を備えていること。この場合において、燃料は、船舶が航行する水域で予想されるすべての範囲の温度を通じて使用できるものでなければならない。

十七機関の始動及び作動のための防水措置が施された手引書が機関の始動を制御する場所に備え付けられていること。

十八人員が乗艇場所から迅速に乗り込めるものであり、かつ、傷病者を担架に乗せたまま乗り込ませることができるものであること。

十九遭難者を海中から引き上げることができるものであること。

二十十分な強さのスオート、サイドシート又はいすが取り付けられていること。

二十一乗員の着席位置が明示されていること。

二十二乗員が歩く表面には、滑止めのための措置が講じられていること。

二十三次に掲げる要件に適合する固定覆いが救命艇の前端及び後端に取り付けられていること。

二十四前号の固定覆いが取り付けられていない箇所を覆うことができる次に掲げる要件に適合する風雨密の天幕が取り付けられていること。

二十五第二十三号の固定覆い及び前号の天幕により形成される覆いは、次に掲げる要件に適合するものであること。

二十六天幕の展張のための固型部分又は骨組みが取り付けられていること。

二十七進水のための作業位置及び操だ位置において、十分な視界を有するものであること。

二十八いずれの乗込口においても使用することができる乗込用のはしごが備え付けられていること。

二十九艇体の最下点付近に、次に掲げる要件に適合するドレン弁が取り付けられていること。

三十次に掲げる要件に適合するかじ及びチラーが取り付けられていること。

三十一かじ及びプロペラの周辺を除き、救命艇の喫水線の上方の外周に水中の人がつかまることができる装置又は浮揚性の救命索が取り付けられていること。

三十二艤

三十三雨水を貯蔵するための装置が備え付けられていること。

三十四次に掲げる要件に適合するつり索の離脱装置が取り付けられていること。

三十五つり索の離脱装置の操作のための手引書が備え付けられていること。

三十六もやい綱の離脱装置が取り付けられていること。この場合において、当該装置は、当該もやい綱に張力がかかつている場合にも作動することができるものでなければならない。

三十七舷

三十八分離した空中線を有する固定式双方向無線電話装置が取り付けられる場合には、当該空中線を展張するための装置が取り付けられていること。

三十九転覆した場合に、人が救命艇につかまることができる装置が取り付けられていること。

四十有効なあかくみ装置が取り付けられていること。

四十一第十四条第一項の規定により備え付けるコンパスを入れるビナクルを設置するための装置が取り付けられていること。

四十二定員は、百五十人以下であること。

(全閉囲型救命艇)

第9条

つり索を用いて進水する全閉囲型救命艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一艤

二艤

三艤

四次に掲げる要件に適合する推進装置が取り付けられていること。

五救命艇の全長にわたり、次に掲げる要件に適合する水密の固定覆いが取り付けられていること。

六すべての着席位置に容易に識別できる安全ベルトが取り付けられていること。

七スオートその他の障害物に妨げられることなく乗員が座席に達することができるものであること。

八機関の排気管、吸気管その他の開口は、救命艇が転覆した場合に機関に浸水しない構造のものであること。

九第十四条第一項の規定により備え付けるコンパスが操だ位置に取り付けられていること。

十前条第一号から第十三号まで、第十五号から第二十二号まで、第二十七号から第三十八号まで、第四十号及び第四十二号に掲げる要件

2船尾からつり索を用いることなく進水する全閉囲型救命艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一艤

二艤

三前号に掲げる進水の直後において、推進装置を使用することなく前進できるものであること。

四次に掲げる要件に適合する離脱装置が取り付けられていること。

五救命艇の前端付近にもやい綱を取り付けるための装置が取り付けられていること。

六前条第一号から第十号まで、第十五号から第二十二号まで、第二十七号、第二十八号、第三十号から第三十三号まで、第三十八号、第四十号及び第四十二号並びに前項第一号、第二号及び第四号、第五号(ト及びチに係る部分を除く。)及び第六号から第九号までに掲げる要件

(空気自給式救命艇)

第10条

空気自給式救命艇は、前条第一項各号(船尾からつり索を用いることなく進水するものにあつては、同条第二項各号)に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一内部の空気は、すべての乗込口及び開口を閉じて航行している場合において、乗員が安全に呼吸することができ、かつ、機関が十分間連続して作動することができるよう維持されていること。

二内部は、適切な気圧に維持されていること。

三空気自給装置には、給気圧を表示するための装置が取り付けられていること。

(耐火救命艇)

第11条

耐火救命艇は、第九条第一項各号(船尾からつり索を用いることなく進水するものにあつては、同条第二項各号)及び前条各号に掲げる要件のほか、水上で油火災に連続して八分間包まれた場合に乗員を保護することができるものでなければならない。この場合において、散水装置を使用する耐火救命艇の当該散水装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一水は、自己呼び水型の動力ポンプにより供給されること。

二水の取入口は、水面からの引火性液体の吸込みを防止するよう配置されていること。

三清水で洗うことができ、かつ、完全に排水できるものであること。

(救命艇の定員)

第13条

救命艇(船尾からつり索を用いることなく進水する救命艇(以下「自由降下式救命艇」という。)を除く。)の定員は、次の各号に掲げる数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。

一艤

二管海官庁の指示するところにより座席配置を行い、それにより得られた座席の数

2限定近海船(旅客船を除く。)又は沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶に備え付ける救命艇(自由降下式救命艇を除く。)の定員は、前項の規定により算定した定員の一・一倍とする。

3艤

艤

第14条

艤

2前項の規定にかかわらず、第一種船又は第三種船であつて沿海区域を航行区域とする船舶に備え付ける救命艇には、救難食糧及び釣道具を備え付けることを要しない。

3艤

一限定近海船1救難食料、飲料水のうち二リットル、船酔い薬、船酔い袋、保温具、ジャックナイフ、缶切、浮輪、釣道具、行動指導書、生存指導書、水密電気灯並びにバケツ、手おの、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号の二分の一2

二沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶1救難食料、飲料水、ひしやく、コップ、応急医療具、船酔い薬、船酔い袋、保温具、ジャックナイフ、缶切、浮輪、笛又は同等の音響信号器、釣道具、行動指導書、生存指導書、救命信号説明表、水密電気灯、日光信号鏡、海面着色剤並びにバケツ、手おの、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号の二分の一2

4漕

第二款 救命いかだ

(膨脹式救命いかだ)

第21条

膨脹式救命いかだは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一完全に膨脹して天幕を上にして浮いている場合に海上において安定性を有すること(第三項に規定する両面膨脹式救命いかだを除く。)。

二艤

三水上において、天幕を展張した場合及び展張していない場合に、四・五メートルの高さからの人員の繰り返しの飛び降りに耐えられるものであること。

四艤

五次に掲げる要件に適合する天幕を有すること。

六十分な強度及び長さを有するもやい綱が取り付けられ、かつ、救命いかだの外周及び内周に救命索が取り付けられていること。

七海上において上下を逆さにして膨脹した場合に一人で容易に反転させることができること(次項に規定する自動復原膨脹式救命いかだ及び第三項に規定する両面膨脹式救命いかだを除く。)。

八少なくとも一箇所の乗込口に十分な強度を有する乗込台が取り付けられていること。

九前号の乗込台の損傷により救命いかだが大きく収縮することを防止するための措置が講じられていること。

十乗込台が取り付けられていない乗込口には、乗込用のはしごが備え付けられていること。

十一前号のはしごから救命いかだの内部への人員の引込みを容易にすることができる設備が取り付けられていること。

十二海上において遭遇する状態におけるはげしい摩損に耐えられるように作られた容器にできる限り天幕を上にして膨脹するように格納したものであり、及び当該容器内にある状態で膨脹のための作動ができ、かつ、浮くことができるものであること(次項に規定する自動復原膨脹式救命いかだ及び第三項に規定する両面膨脹式救命いかだを除く。)。

十三浮力は、逆止弁を通じて膨脹する二個以上の独立した気室により得られるものであること。

十四気室は、過圧に対して十分な強度を有し、かつ、過圧防止のための装置が取り付けられていること。

十五一個の気室が膨脹しない場合であつても十分なフリーボードを有するものであること。

十六艤

十七床は、防水性のものであり、かつ、冷たさに対して有効に絶縁されることができるように気室その他で作られたものであること。

十八人体に対して無害な気体を使用して、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること。高圧ガスを使用する場合にあつては、高圧ガスを充てんするための容器(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定に適合するもの)及び充てん装置は主気室の外側に格納され、かつ、常時安全に保たれるように保護されていること。

十九充気ポンプ又はふいごを圧力の維持のために使用することができるような装置が取り付けられていること。

二十管海官庁が適当と認める構造のもので、あらゆる海面状態において海上で三十日間の暴露に耐えられるものであること。

二十一摂氏十八度から摂氏二十度までの範囲の温度を通じて一分以内、摂氏零下三十度において三分以内で膨脹が完了するものであること。

二十二定員は、六人以上であること。

二十三次に掲げる要件(管海官庁が差し支えないと認める場合にあつては、ロ、ハ及びニに掲げる要件)に適合する安定水のうが取り付けられていること。

二十四降下式乗込装置に連結するための索が取り付けられていること(降下式乗込装置により乗り込むものに限り、第五項に規定する位置保持型膨脹式救命いかだを除く。)。

二十五第八条第一号、第三号及び第四号に掲げる要件

2海上において上下を逆さにして膨脹した場合に自動的に復原することができる膨脹式救命いかだ(以下「自動復原膨脹式救命いかだ」という。)は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一艤

二海上において遭遇する状態におけるはげしい摩損に耐えられるように作られた容器に格納されたものであり、及び当該容器内にある状態で膨脹のための作動ができ、かつ、浮くことができるものであること。

三第八条第四十号に掲げる要件

3いずれの側を上にして浮いている場合にも使用できる膨脹式救命いかだ(以下「両面膨脹式救命いかだ」という。)は、第一項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一いずれの側を上にして浮いている場合にも、海上において安定性を有すること。

二艤

三前項第二号及び第三号に掲げる要件

4艤

一艤

二救命いかだ進水装置と連結することができる装置が取り付けられていること。

三船上から人員が安全に乗り込むことができるように救命いかだを保持するための装置が備え付けられていること。

四人員が乗艇場所から迅速に乗り込めるものであること。

五第一項第八号の乗込台は、第三号の装置が取り付けられる側と反対側にある乗込口に取り付けられていること(二以上の乗込口を有する救命いかだに限る。)。

六第八条第十二号に掲げる要件

5第一項から第三項までの膨脹式救命いかだであつてその位置を調整し、かつ、保持することができるもの(以下「位置保持型膨脹式救命いかだ」という。)は、それぞれ当該各項に定めるところによるほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一船上から人員が安全に乗り込むことができるように救命いかだの位置を調整し、かつ、保持するための装置が備え付けられていること。

二艤ただし、国際航海に従事しない船舶に備え付けるものにあつては、「十八メートル」とあるのは「五メートル」とする。

三降下式乗込装置に連結するための索が取り付けられていること(降下式乗込装置により乗り込むものに限り、プラットフォームを有しない降下式乗込装置に連結せずに乗り込むことができるものを除く。)。

(固型救命いかだ)

第23条

固型救命いかだは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一天幕を上にして浮いている場合にも海上において安定性を有すること(第三項に規定する両面固型救命いかだを除く。)。

二次に掲げる要件に適合する天幕を有すること。

三上下を逆さにして進水した場合に、一人で容易に反転させることができるものであること(次項に規定する自動復原固型救命いかだ及び第三項に規定する両面固型救命いかだを除く。)。

四浮揚性を有する材料により作られた浮体ができる限り救命いかだの外側に沿つて配置されていること。この場合において、浮体は、難燃性を有するか、又は難燃性の覆いにより防護されたものでなければならない。

五艤

六第二十一条第一項第二号から第四号まで、第六号、第八号、第十号、第十一号、第十七号、第二十号、第二十二号、第二十四号及び第二十五号に掲げる要件

2上下を逆さにして進水した場合に自動的に復原することができる固型救命いかだ(以下「自動復原固型救命いかだ」という。)は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一艤

二第二十一条第二項第三号に掲げる要件

3いずれの側を上にして浮いている場合にも使用できる固型救命いかだ(以下「両面固型救命いかだ」という。)は、第一項各号に掲げる要件のほか、第二十一条第二項第三号並びに同条第三項第一号及び第二号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

4艤

(救命いかだの定員)

第24条

膨脹式救命いかだの定員は、次の各号に掲げる数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。

一膨脹した状態における主気室(支柱及びスオートの占める部分を除く。)の容積(単位立方メートル)を〇・〇九六で除して得た最大整数

二膨脹した状態における床(スオートの占める部分を含む。)の面積(単位平方メートル)を〇・三七二で除して得た最大整数

三艤

2固型救命いかだの定員は、次の各号に掲げる数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。

一浮体の容積(単位立方メートル)に、一から浮体の材料の比重を引いた数を乗じ、それを〇・〇九六で除して得た最大整数

二床の面積(単位平方メートル)を〇・三七二で除して得た最大整数

三前項第三号に掲げる数

艤

第25条

艤

2前項の規定にかかわらず、短国際航海に従事する第一種船であつて沿海区域を航行区域とする船舶に救命いかだを備え付ける場合には、救難食糧、飲料水、コップ、缶切、はさみ、釣道具並びに落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号の二分の一を備え付けることを要しない。

3艤

一限定近海船1救難食糧、飲料水のうち一・〇リットル、船酔い薬、船酔い袋、保温具、缶切、はさみ、釣道具、行動指導書、生存指導書並びにナイフ、あかくみ、スポンジ、シー・アンカー、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号(定員十二人以下の救命いかだにあつては、スポンジ、シー・アンカー、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号)の二分の一2

二沿海区域を航行区域とする船舶1救難食糧、飲料水、コップ、応急医療具、船酔い薬、船酔い袋、保温具、缶切、はさみ、笛又は同等の音響信号器、釣道具、行動指導書、生存指導書、救命信号説明表、水密電気灯、日光信号鏡、海面着色剤並びにナイフ、あかくみ、スポンジ、シー・アンカー、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号(定員十二人以下の救命いかだにあつては、スポンジ、シー・アンカー、落下傘付信号、信号紅炎及び発煙浮信号)の二分の一2

三平水区域を航行区域とする船舶1救難食糧、飲料水、コップ、応急医療具、船酔い薬、船酔い袋、保温具、缶切、はさみ、笛又は同等の音響信号器、釣道具、行動指導書、生存指導書、救命信号説明表、落下傘付信号、水密電気灯、日光信号鏡、レーダー反射器又はレーダー・トランスポンダー、海面着色剤並びにナイフ、あかくみ、スポンジ、シー・アンカー、信号紅炎及び発煙浮信号(定員十二人以下の救命いかだにあつては、スポンジ、シー・アンカー、信号紅炎及び発煙浮信号)の二分の一2

4第一項の規定にかかわらず、固型救命いかだには、修理用具及び充気ポンプ又はふいごを備え付けることを要しない。

5第一項の規定にかかわらず、次に掲げる船舶であつてロールオン・ロールオフ旅客船(船舶設備規程第二条第四項のロールオン・ロールオフ旅客船をいう。以下同じ。)であるものに備え付ける救命いかだの数の二十五パーセント以上の数の救命いかだには、レーダー・トランスポンダー又は第四十条の二の規定に適合する捜索救助用位置指示送信装置を備え付けなければならない。

一第一種船

二遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船(限定近海船を除く。)

艤

第25条の2

艤ただし、水上に三十分以上浮くことができる容器に収容するものにあつては、定着を要しない。

2艤

第三款 救命浮器

(救命浮器)

第26条

救命浮器は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一いずれの側を上にして浮いている場合にも有効であり、かつ、安定性を有すること。

二積付場所から水上に投下した場合に損傷しないものであること。

三質量は、百八十五キログラムを超えないこと(救命浮器進水装置を備え付けている船舶に備え付ける救命浮器を除く。)。

四水密空気箱又はこれと同等以上の効力を有する浮体ができる限り救命浮器の外側に近く配置されていること。

五十分な長さのもやい綱が取り付けられ、かつ、救命浮器の外周に救命索が取り付けられていること。

六管海官庁が適当と認める構造のものであること。

七定員は、八人以上であること。

八第八条第四号に掲げる要件

2膨脹により浮力が得られる救命浮器は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一海上において遭遇する状態における激しい摩損に耐えられるように作られた袋その他の容器に格納したものであり、及び当該容器内にある状態で膨脹のための作動ができ、かつ、浮くことができるものであること。

二浮力は、偶数の独立した気室に区画されることにより、又は他の同等に効果的と認められる方法により得られること。この場合において、気室は、救命浮器が破損し、又はその一部が膨脹しない場合であつても適度の浮力の余裕を確保できるように配置したものであること。

三摂氏零下二十度から摂氏四十度までの範囲の温度を通じて使用することができること。

四第二十一条第一項第十八号に掲げる要件

(救命浮器の定員)

第27条

救命浮器の定員は、淡水中で支えることができる鉄片の質量(単位キログラム)を十四・五で除して得た最大整数又は周辺の長さ(単位メートル)を〇・三〇五で除して得た最大整数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。

2前項の規定にかかわらず、水面上に人員を有効に支えることができる構造の救命浮器の定員は、次の各号に掲げる数の合計に等しいものとする。

一前項の規定により算定した数

二前号に掲げる数の鉄片(一個の質量が十四・五キログラムのもの)を淡水中で支えた状態における当該救命浮器の浮力(単位ニュートン)を八百三十五で除して得た最大整数又は床の面積(単位平方メートル)を〇・三七二で除して得た最大整数のうちいずれか小さい数

第四款 救助艇

(膨脹型一般救助艇)

第27条の2

膨脹型一般救助艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一あらゆる海面状態において、海上で三十日間の暴露に耐えられるものであること。

二艤

三長さは、三・八メートル以上八・五メートル以下であること。

四浮力は、五個以上の容積のほぼ等しい独立した気室に区画された一のチューブ又はそれぞれの容積が全容積の六十パーセントを超えない二以上のチューブにより得られること。

五チューブは、膨脹した状態で、一人当たりに必要な容積を〇・一七立方メートルとして算定した定員分に等しい容積を有すること。

六前部のすべての気室が収縮した場合、片側の舷のすべての気室が収縮した場合並びに片側の舷のすべての気室及び船首の気室が収縮した場合においても十分なフリーボードを有するものであること。

七すべての気室には、安全弁、空気抜取装置及び手動により膨脹させるための逆止弁が取り付けられていること。ただし、管海官庁が過圧のおそれがないと認める気室にあつては、安全弁を取り付けることを要しない。

八艤

九脆

十船尾横板は、救助艇の後端から全長の二十パーセントを超えて前方に位置していないこと(方形船尾の救助艇に限る。)。

十一海上において、遭難者の救助及び救命いかだの支援のために十分な運動性及び操縦性を有すること。

十二次に掲げる要件に適合する推進装置が取り付けられていること。

213:14 削除

十五遭難者を海中から容易に引き上げることができるものであること。

十六救助艇の前端から長さの十五パーセント以上を覆うことができる覆いが取り付けられていること。舷

十七艇体の最下点付近に、次に掲げる要件に適合するドレン弁が取り付けられていること。

十八第八条第三十号イからハまでに掲げる要件に適合するかじ及びチラーが取り付けられていること。ただし、船外機を取り付ける救助艇にあつては、この限りでない。

十九かじ及びプロペラの周辺を除き、救助艇の喫水線の上方の外周に水中の人がつかまることができる装置又は浮揚性の救命索が取り付けられていること。

二十十分な強度を有するえい航装置が取り付けられていること。

二十一もやい綱及び救命索は、気室に損傷を与えないように取り付けられていること。

二十二艤

二十三転覆した場合に、人が救助艇につかまることができる装置が取り付けられていること。

二十四臥

二十五救助艇に取り付けるスオート、サイドシート又はいすは、十分な強さを有するものであること。

二十六次に掲げる要件に適合する灯が取り付けられていること。

二十七第八条第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十二号、第十三号、第十五号から第十八号まで、第二十一号、第二十二号、第二十七号、第二十八号、第三十四号から第三十七号まで及び第四十号に掲げる要件。この場合において、第八条第十六号中「二十四時間」とあるのは「四時間」と、同条第三十四号中「救命艇」とあるのは「救助艇」と読み替えるものとする。

(固型一般救助艇)

第27条の3

固型一般救助艇は、第八条第一号から第十三号まで、第十五号から第十八号まで、第二十一号、第二十二号、第二十七号、第二十八号、第三十四号から第三十七号まで及び第四十号並びに前条第三号、第十一号から第二十号まで及び第二十二号から第二十六号までに掲げる要件に適合するものでなければならない。この場合において、第八条第十号及び第三十四号中「救命艇」とあるのは「救助艇」と、同条第十六号中「二十四時間」とあるのは「四時間」と読み替えるものとする。

2前項の規定にかかわらず、固型一般救助艇に取り付ける第八条第九号に規定する浮体の構造を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、同条第十号に掲げる要件に適合することを要しない。

(複合型一般救助艇)

第27条の4

複合型一般救助艇は、第八条第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十二号、第十三号、第十五号から第十八号まで、第二十一号、第二十二号、第二十七号、第二十八号、第三十四号から第三十七号まで及び第四十号並びに第二十七条の二第一号、第三号及び第十号から第二十六号までに掲げる要件のほか、その構造に応じ管海官庁の指示する要件に適合するものでなければならない。この場合において、第八条第十六号中「二十四時間」とあるのは「四時間」と、同条第三十四号中「救命艇」とあるのは「救助艇」と読み替えるものとする。

(膨脹型高速救助艇)

第27条の4の2

膨脹型高速救助艇は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一長さは、六・〇メートル以上八・五メートル以下であること。

二艤

三穏やかな水面における次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める前進速力を有すること。

四第二号の二十ノットの前進速力及び前号イの八ノットの前進速力のいずれの場合においても、四時間の連続運転に十分な燃料を備えていること。この場合において、燃料は、船舶が航行する水域で予想されるすべての範囲の温度を通じて使用できるものでなければならない。

五転覆した場合に、自動的に復原するか、又は二人で容易に反転させることができるものであること。

六遠隔操だ装置を有するものであり、かつ、当該装置が故障した場合においても救助艇の操だを行うことができる措置が講じられていること。

七次に掲げる要件に適合する推進装置が取り付けられていること。

八救助艇揚卸装置と連結する装置は、できる限り、救助艇と救助艇揚卸装置とを一箇所で連結できるものであること。

九第八条第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十二号、第十三号、第十七号、第十八号、第二十一号、第二十二号、第二十七号、第二十八号、第三十四号から第三十七号まで及び第四十号並びに第二十七条の二第一号、第二号、第四号から第十一号まで、第十五号から第十七号まで及び第十九号から第二十六号までに掲げる要件。この場合において、第八条第三十四号中「救命艇」とあるのは、「救助艇」と読み替えるものとする。

(固型高速救助艇)

第27条の4の3

固型高速救助艇は、第八条第一号から第十三号まで、第十七号、第十八号、第二十一号、第二十二号、第二十七号、第二十八号、第三十四号から第三十七号まで及び第四十号、第二十七条の二第十一号、第十五号から第十七号まで、第十九号、第二十号及び第二十二号から第二十六号まで並びに前条第一号から第八号までに掲げる要件に適合するものでなければならない。この場合において、第八条第十号及び第三十四号中「救命艇」とあるのは、「救助艇」と読み替えるものとする。

2前項の規定にかかわらず、固型高速救助艇に取り付ける第八条第九号に規定する浮体の構造を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、同条第十号に掲げる要件に適合することを要しない。

(複合型高速救助艇)

第27条の4の4

複合型高速救助艇は、第八条第一号から第四号まで、第六号から第八号まで、第十二号、第十三号、第十七号、第十八号、第二十一号、第二十二号、第二十七号、第二十八号、第三十四号から第三十七号まで及び第四十号、第二十七条の二第一号、第十号、第十一号、第十五号から第十七号まで及び第十九号から第二十六号まで並びに第二十七条の四の二第一号から第八号までに掲げる要件のほか、その構造に応じ管海官庁の指示する要件に適合するものでなければならない。この場合において、第八条第三十四号中「救命艇」とあるのは、「救助艇」と読み替えるものとする。

(救助艇の定員)

第27条の5

救助艇の定員は、次の各号に掲げる数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。

一艤臥

二管海官庁の指示するところにより座席配置を行い、それにより得られた座席の数

艤

第27条の6

艤

2前項の規定にかかわらず、一般救助艇には、VHF無線通信装置を備え付けることを要しない。

第五款 その他の救命器具

(救命浮環)

第28条

救命浮環は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一十四・五キログラムの質量の鉄片を淡水中で二十四時間以上支えることができること。

二外周に沿つてつかみ綱が取り付けられていること。

三十八メートル(第一種船又は第三種船に備え付ける救命浮環にあつては、三十メートル)の高さ(水面からの高さが十八メートル(第一種船又は第三種船に備え付ける救命浮環にあつては、三十メートル)を超える場所に積み付けられる救命浮環にあつては、当該積付場所)から水上に投下した場合に損傷しないものであること。

四内径は四十センチメートル以上、外径は八十センチメートル以下のものであること。

五質量は、二・五キログラム以上であること。ただし、急速離脱装置に使用する救命浮環の質量は、四キログラム以上でなければならない。

六全体が二秒間火炎中を通過した後、燃焼又は融解を続けないものであること。

七摂氏零下十五度から摂氏四十度までの範囲の温度を通じて使用できるものであること。

八第八条第一号及び第四号に掲げる要件

2救命浮環は、灯心草、コルクくず、粒状コルク若しくはその他の散粒状物質を詰めたもの又は膨脹させることを要する気室によつて浮力を得るものであつてはならない。

(救命胴衣)

第29条

救命胴衣は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一淡水中において、口が水面上管海官庁が適当と認める高さになるまで人を持ち上げるための浮力を有するものであること。

二浮力は、淡水中に二十四時間沈めた後に当初の浮力の五パーセントを超えて減少しないこと。

三散粒状物質を詰めたものによつて浮力を得るものでないこと。

四容易に着用でき、かつ、誤つた方法で着用されないか、又は誤つた方法で着用した場合にも着用者に傷害を与えないように作られたものであること。

五水中において、体が垂直よりも後方に傾き、安全な浮遊姿勢となるように作られたものであること。

六四・五メートルの高さから救命胴衣を押さえた状態で水中に飛び降りた場合及び一メートルの高さから両腕をあげた状態で水中に飛び降りた場合において、着用者に傷害を与えず、着用者から外れないものであるとともに、損傷しないものであること。

七着用者が水中において泳ぐことを妨げないように作られたものであること。

八水中において他の救命胴衣と連結することができるものであること。

九耐食性材料で作られた笛がひもで取り付けられていること。

十救命艇又は救命いかだへの乗込み及び着席を妨げないように作られたものであること。

十一着用者を救命艇又は救命いかだへ引き上げることができるように作られたものであること。

十二前条第一項第六号から第八号までに掲げる要件

2膨脹により浮力が得られる救命胴衣は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一人体に対して無害な気体を使用して、没水すること及び索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること。

二二個の独立した気室を有すること。

三口によつても膨脹させることができること。

四一個の気室が膨脹しない場合にも、前項各号に掲げる要件に適合するものであること。

五第八条第二号及び第三号に掲げる要件

(イマーション・スーツ)

第29条の2

イマーション・スーツは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。この場合において、救命胴衣を着用して使用するものにあつては、救命胴衣を着用した状態で適合するものでなければならない。

一十分な保温性を有すること。

二容易に着用できるものであること。

三顔面を除き、体の全体を覆うものであること(手袋によつて覆う場合を含む。)。

四脚部の空気を取り除くための措置が講じられていること。

五水中において安全な浮遊姿勢となるように作られたものであること。

六四・五メートルの高さから水中に飛び降りた場合において、内部に過度の浸水をせず、着用者から外れないものであるとともに、損傷しないものであること。

七水中において他のイマーション・スーツと連結することができるものであること。

八退船時の作業ができるものであること。

九第二十八条第一項第六号から第八号まで並びに前条第一項第二号、第三号、第七号及び第九号から第十一号までに掲げる要件

(耐暴露服)

第29条の3

耐暴露服は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一七十ニュートン以上の浮力を有するものであること。

二足首から先の部分を除き、体の全体を覆うものであること(フード及び手袋によつて覆う場合を含む。)。

三持運び式双方向無線電話装置を収納することができること。

四救命胴衣を容易に着用することができるように作られたものであること。

五第二十八条第一項第六号から第八号まで、第二十九条第一項第七号、第九号及び第十号並びに前条第一号、第二号、第五号、第六号及び第八号に掲げる要件

(保温具)

第29条の4

保温具は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一着用したまま泳ぐことができないものにあつては、水中で容易に脱ぐことができるものであること。

二摂氏零下三十度から摂氏二十度までの範囲の温度を通じて使用できるものであること。

三第八条第一号及び第二十九条の二第一号から第三号までに掲げる要件

(救命索発射器)

第30条

救命索発射器は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一救命索を合理的な正確さで二百三十メートル以上運ぶことができること。

二四個以上の発射体及び四本以上の救命索が備え付けられていること。

三取扱いが容易であり、かつ、使用者に危険を及ぼさないものであること。

四持運びが容易であり、かつ、六十度以上の仰角をとることができること。

五発射体は、水密の筒の中に収納されていること。

六救命索、点火装置及び前号の筒は、風雨密の容器に収納されていること。

七使用方法が前号の容器に簡潔な記述又は図解により表示されていること。

八第八条第一号に掲げる要件

2救命索発射器に使用する救命索は、合成繊維索又はこれと同等以上の効力を有するものであつて、長さ三百二十メートル以上、引張り強さ二千ニュートン以上のものでなければならない。

(救命いかだ支援艇)

第30条の2

救命いかだを運航する船員が乗り込んでいない救命いかだを支援するための艇(以下「救命いかだ支援艇」という。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一艤

二外部における長さは、八・五メートル以下であること。

三艤

四あらゆる状態で容易に始動することができる発動機を備えていること。

五かじ及び操だ装置又はこれらに代わるものを備えていること。

六後進のための装置を備えていること。

七プロペラにより遭難者又は救命いかだが傷害又は損傷を受けるおそれがないようにプロペラの周囲に適当な保護装置が取り付けられていること。

八救命いかだを支援するのに十分な燃料を備えていること。

九移動式の燃料油タンクを備える場合には、当該燃料油タンクを艇体に固定させることができる装置が取り付けられていること。

十外周の適当な箇所に救命索が取り付けられていること。

十一構造及び形状は、海上において遭難者の救助のため使用するのに適したものであり、かつ、接触による損傷を救命いかだに与えるおそれのないものであること。

十二艤

十三救命いかだを引くための適当な装置が取り付けられていること。

十四定員は、四人以上であること。

2膨脹により浮力が得られる救命いかだ支援艇は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一海上において遭遇する状態における激しい摩損に耐えられるように作られた袋その他の容器に格納したものであり、迅速に、膨脹させ、かつ、組み立てることができること。

二独立した気室に区画することにより、又は他の同等に効果的と認められる方法により、救命いかだ支援艇が損傷し、又はその一部が膨脹しない場合であつても乗船者を水上に支えることができる適度の浮力の余裕及び安定性を確保することができること。

三人体に対して無害な気体を使用して、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹できるものであること。高圧ガス容器を使用する場合にあつては、高圧ガスを充てんするための容器(高圧ガス保安法の規定に適合するもの)及び充てん装置は、気室の外側に格納され、かつ、常時安全に保たれるように保護されていること。

四できる限り軽量であること。

五救命いかだ支援艇進水装置と連結することができる装置が取り付けられていること。

六船上から人員が安全に乗り込むことができるように救命いかだ支援艇を保持するための装置が備え付けられていること。

3第八十五条の三第二項の規定により救命いかだ支援艇進水装置を備え付けない船舶に備え付ける救命いかだ支援艇については、第一項第十二号並びに前項第五号及び第六号の規定は、適用しない。

(救命いかだ支援艇の定員)

第30条の3

救命いかだ支援艇の定員は、座席設備に相当する人員(成人が着席したときに、支援活動及び推進装置の操作を妨げないように定められたものをいう。)以下で管海官庁が当該救命いかだ支援艇の浮力等を考慮して適当と認める数とするものとする。

2前項の規定にかかわらず、膨脹式の救命いかだ支援艇の定員は、膨脹した状態における床(スオートの占める部分を含む。)の面積(単位平方メートル)を〇・三七二で除して得た最大整数以下で管海官庁が当該救命いかだ支援艇の浮力等を考慮して適当と認める数とするものとする。

(遭難者揚収装置)

第30条の5

遭難者揚収装置は、次に掲げる要件のほか、その構造に応じ管海官庁の指示する要件に適合するものでなければならない。

一海上において遭難者を収容することができる装置及び収容した遭難者を安全かつ迅速に甲板上に移動することができる装置により構成されていること。

二前号の海上において遭難者を収容することができる装置は、遭難者が水中又は救命艇若しくは救命いかだから容易に乗り込むことができるものであり、かつ、十分な面積を有するものであること。

第二節 信号装置

(自己点火灯)

第31条

発炎式の自己点火灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一水上に投下したとき直ちに自動的に発光し、風浪中においても正しい姿勢を保つことができること。

二上方のすべての方向に二カンデラ以上の白色の光を二時間以上連続して発することができること。

三十八メートル(第一種船又は第三種船に備え付ける自己点火灯にあつては、三十メートル)の高さ(水面からの高さが十八メートル(第一種船又は第三種船に備え付ける自己点火灯にあつては、三十メートル)を超える場所に積み付けられる自己点火灯にあつては、当該積付場所)から水上に投下した場合にその機能を害しないものであること。

四点火に危険がなく、爆発性がなく、かつ、不時に発火しない品質のものであること。

五救命浮環に連結することができること。

六第八条第一号から第三号までに掲げる要件

2電池式の自己点火灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一閃閃

二水密が完全であり、かつ、周囲に引火しない構造のものであること。

三前項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる要件

(自己発煙信号)

第32条

自己発煙信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一点火して水上に投下したとき、水面に浮遊しながら十分な量の非常に見やすい色の煙を十五分以上連続して発することができること。

二水中に十秒間全没した後も煙を発し続けるものであること。

三前条第一項第三号から第六号までに掲げる要件

(救命胴衣灯)

第32条の2

救命胴衣灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一上方のすべての方向に〇・七五カンデラ以上の白色の光を八時間以上連続して発することができること。

二救命胴衣に連絡することができること。この場合において、できる限り上方のすべての方向から視認できなければならない。

三第八条第一号から第三号までに掲げる要件

2閃

一閃

二手動のスイッチが取り付けられていること。

(落下傘付信号)

第33条

落下傘付信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一ロケット作用その他これに相当する方法により上昇し、高さ三百メートル以上の箇所において開傘し、かつ、点火し、毎秒五メートル以下の速度で落下しながら三万カンデラ以上の赤色星火を四十秒以上発することができること。

二燃焼している間、落下傘及び附属品が損傷しないものであること。

三点火のための装置が装着されていること。

四点火に危険がなく、かつ、不時に発火しない品質のものであること。

五短銃式その他これに類似する方式により発射されるもので、かつ、使用の際危険を生じないものであること。

六防湿性包装材料で密封されていること。

七使用方法が信号本体に簡潔な記述又は図解により表示されていること。

八第八条第一号に掲げる要件

(火せん)

第34条

火せんは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一ロケット作用その他これに相当する方法により上昇し、おおむね高さ百五十メートルの箇所において爆発し、二百五十カンデラ以上の赤色星火を三秒以上発することができること。

二前条第四号から第八号までに掲げる要件

(信号紅炎)

第35条

信号紅炎は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一一万五千カンデラ以上の紅色の炎を一分以上連続して発することができること。

二水中に十秒間全没した後も燃焼を続けるものであること。

三第三十三条第三号、第四号及び第六号から第八号までに掲げる要件

(発煙浮信号)

第36条

発煙浮信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一点火して水上に投下したとき、水面に浮遊しながら十分な量の非常に見やすい色の煙を三分以上連続して発することができること。

二第八条第一号から第三号まで、第三十二条第二号並びに第三十三条第四号、第六号及び第七号に掲げる要件

(水密電気灯)

第37条

水密電気灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一モールス符号の信号を行なうことができる形状及び構造のものであること。

二水密が完全であり、二メートルの高さから軸心を水平にして木板上に投下した場合にその機能を害しないものであること。

三射光は、三メートル離れた面を直径二十五センチメートルの円形に照射する程度に指向性を有し、かつ、軸光度が百カンデラ以上のものであること。

四つり下げ用のひもが取り付けられていること。

(日光信号鏡)

第38条

日光信号鏡は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一平滑な両面鏡であつて、有効反射面積は、おおむね百十平方センチメートルの大きさのものであること。

二鏡の中央に直径五ミリメートルののぞき穴が設けられていること。

三二メートルの高さから木板上に投下した場合に損傷しないものであること。

四前条第四号に掲げる要件

(浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

第39条

浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一非常の際に衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に、かつ、自動的に発信できるものであること。

二非常の際に付近の他の船舶又は航空機の船舶自動識別装置に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。

三水密であり、水上に浮くことができ、かつ、二十メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。

四信号を発信していることを表示できるものであること。

五手動により作動の開始及び停止ができるものであること。

六夜間において、自動的に〇・七五カンデラ以上の光を周期的に発するものであること。

七浮揚性の索が取り付けられたものであること。

八誤作動を防止するための措置が講じられているものであること。

九四十八時間以上連続して使用することができるものであること。

十適正に作動することが衛星を利用することなく確認できるものであること。

十一操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。

十二第八条第四号に掲げる要件

(非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置)

第39条の2

非浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一非常の際に衛星に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。

二前条第二号、第四号、第五号及び第八号から第十一号までに掲げる要件

(レーダー・トランスポンダー)

第40条

レーダー・トランスポンダーは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一非常の際に付近の他の船舶又は航空機のレーダーに対し有効かつ確実に応答することができるものであること。

二非常の際に未熟練者でも使用することができること。

三レーダーに応答したことを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。

四待機状態であることが表示できるものであること。

五水密であり、かつ、二十メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。

六水上に浮くことができ、かつ、浮揚性の索が取り付けられたものであること(救命艇等と一体となつて備え付けられている場合を除く。)。

七九十六時間の待機状態を続けた後、八時間以上連続して応答することができるものであること。

八第八条第四号並びに第三十九条第五号、第八号及び第十一号に掲げる要件

(捜索救助用位置指示送信装置)

第40条の2

捜索救助用位置指示送信装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一非常の際に付近の他の船舶又は航空機の船舶自動識別装置に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。

二信号を発信していることを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。

三九十六時間以上連続して使用することができるものであること。

四第八条第四号、第三十九条第五号、第八号及び第十一号並びに前条第二号、第五号及び第六号の要件

(持運び式双方向無線電話装置)

第41条

持運び式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一非常の際に救命艇相互間、船舶と救助艇との間等で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。

二容易に持ち運ぶことができること。

三周波数の選択が容易であり、かつ、選択した周波数を明確に識別することができるものであること。

四無線電話遭難周波数を含む二以上の周波数において通信を行うことができるものであること。

五周波数の選択のための操作以外は、片手で行うことができるものであること。

六スイッチが入つていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから五秒以内に作動するものであること。

七水密であり、かつ、一メートルの高さから木板上に投下した場合にその機能を害しないものであること。

八空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。

九小型軽量であり、かつ、使用者の衣服に容易に取り付けることができるような措置が講じられているものであること。

十つり下げ用のひもが取り付けられていること。

十一手袋を着用している場合においても容易に操作できるものであること。

十二電源は、装置と一体となつた電池により得られるものであること。

十三送信時間と受信時間の比が一対九である場合において八時間以上連続して使用することができるものであること。

十四第三十九条第十一号及び第四十条第二号に掲げる要件

(固定式双方向無線電話装置)

第41条の2

固定式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一水密であること。

二使用者と共に収容するため十分な大きさのキャビンに備え付けられていること。

三第三十九条第十一号、第四十条第二号並びに前条第一号、第三号、第四号、第六号、第八号、第十号及び第十二号に掲げる要件

(船舶航空機間双方向無線電話装置)

第41条の3

船舶航空機間双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一非常の際に船舶と航空機との間で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。

二百二十一・五メガヘルツ及び百二十三・一メガヘルツを含む二以上の周波数において通信を行うことができるものであること。

(探照灯)

第42条

探照灯は、水平方向における六度の範囲及び水平面の上下にそれぞれ三度の範囲において、二千五百カンデラ以上の光を三時間以上連続して発することができるものでなければならない。

(再帰反射材)

第42条の2

再帰反射材は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一光を光源方向に効果的に反射するものであること。

二救命器具に容易に取り付けることができ、かつ、外れにくいものであること。

三第八条第四号に掲げる要件

(船上通信装置)

第42条の3

船上通信装置は、招集場所、乗艇場所、指令場所、中央制御場所(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第五十六条の中央制御場所をいう。以下同じ。)等の相互間で通信することができるものでなければならない。

2前項の規定にかかわらず、第八十一条第二項の規定により備え付ける船上通信装置にあつては、同項に規定する場所相互間以外の場所相互間で通信することができることを要しない。

(警報装置)

第43条

警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一ベル、ブザーその他音響により船内のすべての場所で聞くことができるものであること。

二第一種船又は第三種船に備え付けるものにあつては、停止又は船内通報を行うまで連続して警報を発するものであること。

三第一種船、第二種船又は第三種船に備え付ける警報装置にあつては、警報及び船内通報を優先的に行うことができるものであり、かつ、管海官庁が適当と認める性能のものであること。

第三節 進水装置等
第一款 進水装置

(救命艇揚卸装置)

第44条

自由降下式救命艇以外の救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一ダビット、つり索、滑車及びその他の装置により構成されていること。

二艤艤

三船舶の前進速力が五ノットの場合にも救命艇を進水させることができるものであること(総トン数二万トン以上の第三種船に備え付けるものに限る。)。

四重力又は船舶の動力源とは独立した機械力により作動するものであること。

五救命艇の内部において一人で進水のための操作ができるものであること。

六甲板上において一人で進水及び揚収のための操作ができるものであること。

七できる限り着氷状態でも作動するものであること。

八人員の救命艇への迅速な乗込みを妨げないものであること。

九つり索は、非自転性の耐食鋼製ロープであること。

十救命艇を船側に引き寄せ、かつ、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための装置が取り付けられていること(振出位置で乗り込む救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置に限る。)。

十一二筋以上の救命索を有するダビット・スパンが取り付けられていること(部分閉囲型救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置に限る。)。

十二つり索及び救命索は、船舶の最小航海喫水におけるいずれの側への二十度の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも水面に達するため十分な長さのものであること。

十三救命艇の揚収のため動力機械装置及び効果的な手動装置が取り付けられていること。

十四複式ドラムのウインチが取り付けられる場合には、当該ウインチは、それぞれのつり索が同じ速さで繰り出され、かつ、巻き取られるものであること。

十五ダビットが動力によるつり索の作用により揚収される場合には、つり索又はダビットの過応力を避けるため、ダビットが停止位置に達する前に自動的に動力を止める安全装置が取り付けられていること。

十六艤

2自由降下式救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一進水ランプ及び補助揚卸装置により構成されていること。

二進水ランプは、次に掲げる要件に適合するものであること。

三補助揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものであること。

四前項第七号及び第八号に掲げる要件

(救命いかだ進水装置)

第45条

救命いかだ進水装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一艤

二救命いかだの内部及び甲板上において一人で進水のための操作ができるものであること。

三救命いかだを船側に引き寄せ、かつ、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための装置が備え付けられていること。

四人員の救命いかだへの迅速な乗込みを妨げないものであること。

五艤

六救命いかだを揚収するための効果的な手動装置が取り付けられていること。

七つり索は、船舶の最小航海喫水におけるいずれの側への二十度の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも水面に達するため十分な長さのものであること。

八つり索の下部に次に掲げる要件に適合する離脱装置が備え付けられていること。

九前条第一項第一号、第四号、第七号及び第九号に掲げる要件

(救命浮器進水装置)

第46条

救命浮器進水装置は、救命浮器を人力で持ち上げることなく積付場所から容易かつ迅速に進水させることができるものでなければならない。

(救助艇揚卸装置)

第46条の2

一般救助艇を取り付ける救助艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一艤艤

二船舶の前進速力が五ノットの場合にも救助艇を進水させることができるものであること。

三救助艇の内部において一人で進水のための操作ができるものであること。

四救助艇への安全かつ迅速な人員の乗込み及び担架の搬入を妨げないものであること。

五救助艇を船側に引き寄せ、かつ、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための装置が取り付けられていること(振出位置で乗り込む救助艇を取り付ける救助艇揚卸装置に限る。)。

六艤

七救助艇を揚収するための効果的な手動装置が取り付けられていること。

八艤

九第四十四条第一項第一号、第四号、第六号、第七号、第九号、第十四号及び第十五号並びに第四十五条第七号に掲げる要件

2艤

3高速救助艇を取り付ける救助艇揚卸装置は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一進水及び揚収の際の衝撃及び振動を軽減することができる装置が取り付けられていること。

二つり索を自動的に高速で巻き取ることができること。

三前項第八号の制動装置は、つり索の過応力を避けるための措置が講じられたものであること。

(救命いかだ支援艇進水装置)

第46条の3

救命いかだ支援艇進水装置(膨脹式の救命いかだ支援艇を進水させるものを除く。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一艤

二人力のみにより容易に操作することができること。

三救命いかだ支援艇を船側に引き寄せ、かつ、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための装置が取り付けられていること。

四二筋以上の救命索を有するダビット・スパンが取り付けられていること。

五つり索の下部に同時に作動する適当な離脱装置が備え付けられていること(救命いかだ支援艇に管海官庁が適当と認める離脱装置が備え付けられている場合を除く。)。

六第四十四条第一項第一号及び第十二号に掲げる要件

2膨脹式の救命いかだ支援艇を進水させる救命いかだ支援艇進水装置は、前項第一号から第三号まで並びに第四十五条第五号及び第七号から第九号までに掲げる要件に適合するものでなければならない。この場合において、同条第五号及び第九号中「救命いかだ」とあるのは「救命いかだ支援艇」と読み替えるものとする。

第二款 乗込装置

(乗込用はしご)

第47条

乗込用はしごは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一水上にある救命艇、救命いかだ又は救助艇に安全に乗り込むことができるものであること。

二船舶の最小航海喫水におけるいずれの側への二十度の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも水面に達するため十分な長さのものであること。

三踏段及びサイドロープは、滑りにくいものであること。

四踏段は、安全上十分な大きさを有するものであり、かつ、適当な間隔で水平に取り付けられていること。

(降下式乗込装置)

第47条の2

降下式乗込装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一船舶のいずれの側への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、水上にある救命艇、救命いかだ又は救助艇に安全かつ迅速に乗り込むことができるものであること。

二船舶が最小航海喫水においていずれの側に二十度横傾斜した場合にも、水面に達するのに十分な長さのものであること。ただし、水面上四・五メートル未満の甲板上から乗り込む救命いかだに使用するもの(国際航海に従事しない船舶であつて沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶に備え付けるものに限る。第八号及び第九号において同じ。)であつて、当該船舶が最小航海喫水においていずれの側に二十度横傾斜した場合にも、救命いかだに安全かつ迅速に乗り込むことができるものにあつては、この限りでない。

三乗込位置で一人で展張できるものであること。

四荒天状態においても使用できるものであること。

五十分な強度を有するものであること。

六海上において遭遇する状態におけるはげしい摩損に耐えられるように作られた容器に格納したものであること。

七プラットフォームを有するものにあつては、当該プラットフォームは、次に掲げる要件に適合するものであること。

八プラットフォームを有しないもの(水面上四・五メートル未満の甲板上から乗り込む救命いかだに使用するものを除く。)にあつては、当該降下式乗込装置の降下路と救命いかだとを連結することができ、かつ、連結された救命いかだを迅速に離脱させることができる離脱装置が降下路の下部に取り付けられていること。

九プラットフォームを有しないもの(水面上四・五メートル未満の甲板上から乗り込む救命いかだに使用するものに限る。)であつて、当該降下式乗込装置の降下路の下部に当該降下式乗込装置の降下路と救命いかだとを連結することができる装置を取り付けるものにあつては、連結された救命いかだを迅速に離脱させることができる離脱装置が降下路の下部に取り付けられていること。

十第八条第一号(国際航海に従事しない船舶であつて沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶に備え付けるものにあつては、第二十六条第二項第三号)及び第四十四条第一項第七号に掲げる要件

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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