船舶救命設備規則 第32条(自己発煙信号)
- 自己発煙信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 一点火して水上に投下したとき、水面に浮遊しながら十分な量の非常に見やすい色の煙を十五分以上連続して発することができること。
- 二水中に十秒間全没した後も煙を発し続けるものであること。
- 三前条第一項第三号から第六号までに掲げる要件
この条文の基本情報
自己発煙信号とは何ですか?
定義自己発煙信号とは、船舶救命設備規則第32条に定められた規定で、「自己発煙信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶救命設備規則第32条(自己発煙信号)は、日本の船舶救命設備規則に含まれる条文です。
- 船舶救命設備規則第32条の条文原文は「自己発煙信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 船舶救命設備規則第32条は第二節に置かれています。
- 船舶救命設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
- 船舶救命設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶救命設備規則第32条の前の条は船舶救命設備規則第31条です。
- 船舶救命設備規則第32条の次の条は船舶救命設備規則第32条の2です。
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- 正式書式
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800036 - 本サイト収録
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800036/32