船舶救命設備規則 第45条(救命いかだ進水装置)
- 救命いかだ進水装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 一船舶のいずれの側への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、救命いかだを人員及び艤装品を満載して安全かつ迅速に水上におろすことができるものであること。
- 二救命いかだの内部及び甲板上において一人で進水のための操作ができるものであること。
- 三救命いかだを船側に引き寄せ、かつ、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための装置が備え付けられていること。
- 四人員の救命いかだへの迅速な乗込みを妨げないものであること。
- 五人員及び艤装品を満載した救命いかだをつり下げた状態で任意の位置に停止させ、かつ、保持することができる制動装置が取り付けられていること。
- 六救命いかだを揚収するための効果的な手動装置が取り付けられていること。
- 七つり索は、船舶の最小航海喫水におけるいずれの側への二十度の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも水面に達するため十分な長さのものであること。
- 八つり索の下部に次に掲げる要件に適合する離脱装置が備え付けられていること。
- 一救命いかだの進水後、当該救命いかだ内において離脱させることができること。
- 二荷重のかかつている状態においても作動できること。
- 三荷重のかかつている状態における不時の作動を防止するための措置が講じられていること。
- 九前条第一項第一号、第四号、第七号及び第九号に掲げる要件
この条文の基本情報
救命いかだ進水装置とは何ですか?
定義救命いかだ進水装置とは、船舶救命設備規則第45条に定められた規定で、「救命いかだ進水装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶救命設備規則第45条(救命いかだ進水装置)は、日本の船舶救命設備規則に含まれる条文です。
- 船舶救命設備規則第45条の条文原文は「救命いかだ進水装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 船舶救命設備規則第45条は第一款に置かれています。
- 船舶救命設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
- 船舶救命設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶救命設備規則第45条の前の条は船舶救命設備規則第44条です。
- 船舶救命設備規則第45条の次の条は船舶救命設備規則第46条です。
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- 正式書式
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800036 - 本サイト収録
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800036/45