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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船舶救命設備規則 第44条(救命艇揚卸装置)

  1. 自由降下式救命艇以外の救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
  2. 一ダビット、つり索、滑車及びその他の装置により構成されていること。
  3. 二船舶のいずれの側への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、人員及び艤装品を満載した救命艇の振出し及び降下(振出位置でのみ乗り込む救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置にあつては、進水要員のみを配置した救命艇の振出し並びに人員及び艤装品を満載した救命艇の降下)を安全かつ迅速に行えるものであること。
  4. 三船舶の前進速力が五ノットの場合にも救命艇を進水させることができるものであること(総トン数二万トン以上の第三種船に備え付けるものに限る。)。
  5. 四重力又は船舶の動力源とは独立した機械力により作動するものであること。
  6. 五救命艇の内部において一人で進水のための操作ができるものであること。
  7. 六甲板上において一人で進水及び揚収のための操作ができるものであること。
  8. 七できる限り着氷状態でも作動するものであること。
  9. 八人員の救命艇への迅速な乗込みを妨げないものであること。
  10. 九つり索は、非自転性の耐食鋼製ロープであること。
  11. 十救命艇を船側に引き寄せ、かつ、人員が安全に乗り込むことができるようにこれを保持するための装置が取り付けられていること(振出位置で乗り込む救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置に限る。)。
  12. 十一二筋以上の救命索を有するダビット・スパンが取り付けられていること(部分閉囲型救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置に限る。)。
  13. 十二つり索及び救命索は、船舶の最小航海喫水におけるいずれの側への二十度の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも水面に達するため十分な長さのものであること。
  14. 十三救命艇の揚収のため動力機械装置及び効果的な手動装置が取り付けられていること。
  15. 十四複式ドラムのウインチが取り付けられる場合には、当該ウインチは、それぞれのつり索が同じ速さで繰り出され、かつ、巻き取られるものであること。
  16. 十五ダビットが動力によるつり索の作用により揚収される場合には、つり索又はダビットの過応力を避けるため、ダビットが停止位置に達する前に自動的に動力を止める安全装置が取り付けられていること。
  17. 十六人員及び艤装品を満載した救命艇を、つり下げた状態で任意の位置に停止させ、かつ、保持することができる制動装置が取り付けられていること。
  18. 2.自由降下式救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
  19. 一進水ランプ及び補助揚卸装置により構成されていること。
  20. 二進水ランプは、次に掲げる要件に適合するものであること。
  21. 一船舶のいずれの側への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては、管海官庁が指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、最大進水高さから人員及び艤装品を満載した救命艇並びに管海官庁が指示する搭載状態の救命艇を安全かつ迅速に水上におろすことができるものであること。
  22. 二進水の際に火災の危険のある火花を発生しないものであること。
  23. 三救命艇の不時の離脱を防止するための措置が講じられていること。
  24. 四前項第四号及び第五号に掲げる要件
  25. 三補助揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものであること。
  26. 一船舶のいずれの側への五度の横傾斜及び二度の縦傾斜の場合にも、救命艇を人員及び艤装品を満載して安全に水上におろすことができるものであること。
  27. 二救命艇をおろすための動力を船舶の電源から給電する場合には、当該動力は船舶の常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。
  28. 三つり索に張力がかかつていない状態において救命艇を離脱させることができる離脱装置が取り付けられていること。
  29. 四救命艇の揚収のため動力機械装置が取り付けられていること。
  30. 五前項第一号、第六号、第九号及び第十四号から第十六号までに掲げる要件
  31. 四前項第七号及び第八号に掲げる要件

この条文の基本情報

救命艇揚卸装置とは何ですか?

定義救命艇揚卸装置とは、船舶救命設備規則第44条に定められた規定で、「自由降下式救命艇以外の救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶救命設備規則第44条(救命艇揚卸装置)は、日本の船舶救命設備規則に含まれる条文です。
  2. 船舶救命設備規則第44条の条文原文は「自由降下式救命艇以外の救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。」で始まります。
  3. 船舶救命設備規則第44条は第一款に置かれています。
  4. 船舶救命設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
  5. 船舶救命設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶救命設備規則第44条の前の条は船舶救命設備規則第43条です。
  7. 船舶救命設備規則第44条の次の条は船舶救命設備規則第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800036
  • 本サイト収録船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800036/44

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