船舶救命設備規則 第41条(持運び式双方向無線電話装置)
- 持運び式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 一非常の際に救命艇相互間、船舶と救助艇との間等で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。
- 二容易に持ち運ぶことができること。
- 三周波数の選択が容易であり、かつ、選択した周波数を明確に識別することができるものであること。
- 四無線電話遭難周波数を含む二以上の周波数において通信を行うことができるものであること。
- 五周波数の選択のための操作以外は、片手で行うことができるものであること。
- 六スイッチが入つていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから五秒以内に作動するものであること。
- 七水密であり、かつ、一メートルの高さから木板上に投下した場合にその機能を害しないものであること。
- 八空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
- 九小型軽量であり、かつ、使用者の衣服に容易に取り付けることができるような措置が講じられているものであること。
- 十つり下げ用のひもが取り付けられていること。
- 十一手袋を着用している場合においても容易に操作できるものであること。
- 十二電源は、装置と一体となつた電池により得られるものであること。
- 十三送信時間と受信時間の比が一対九である場合において八時間以上連続して使用することができるものであること。
- 十四第三十九条第十一号及び第四十条第二号に掲げる要件
この条文の基本情報
持運び式双方向無線電話装置とは何ですか?
定義持運び式双方向無線電話装置とは、船舶救命設備規則第41条に定められた規定で、「持運び式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶救命設備規則第41条(持運び式双方向無線電話装置)は、日本の船舶救命設備規則に含まれる条文です。
- 船舶救命設備規則第41条の条文原文は「持運び式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 船舶救命設備規則第41条は第二節に置かれています。
- 船舶救命設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
- 船舶救命設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶救命設備規則第41条の前の条は船舶救命設備規則第40条の2です。
- 船舶救命設備規則第41条の次の条は船舶救命設備規則第41条の2です。
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- 正式書式
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800036 - 本サイト収録
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800036/41