船舶救命設備規則 第71条(救命胴衣)
第四種船には、最大搭載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする第四種船であつて最大搭載人員を収容するため十分な救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環を備え付けたものについては、この限りでない。
この条文の基本情報
救命胴衣とは何ですか?
定義救命胴衣とは、船舶救命設備規則第71条に定められた規定で、「第四種船には、最大搭載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする第四種船であつて最大搭載人員を収容するため十分な救命艇、救…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶救命設備規則第71条(救命胴衣)は、日本の船舶救命設備規則に含まれる条文です。
- 船舶救命設備規則第71条の条文原文は「第四種船には、最大搭載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする第四種船であつて最大搭載人員を収容するため十分な救命艇、救…」で始まります。
- 船舶救命設備規則第71条は第四款に置かれています。
- 船舶救命設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
- 船舶救命設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶救命設備規則第71条の前の条は船舶救命設備規則第70条です。
- 船舶救命設備規則第71条の次の条は船舶救命設備規則第71条の2です。
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- 正式書式
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800036 - 本サイト収録
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800036/71