受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船舶救命設備規則 第71条(救命胴衣)

第四種船には、最大搭載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする第四種船であつて最大搭載人員を収容するため十分な救命艇、救命いかだ、救命浮器又は救命浮環を備え付けたものについては、この限りでない。

この条文の基本情報

救命胴衣とは何ですか?

定義救命胴衣とは、船舶救命設備規則第71条に定められた規定で、「第四種船には、最大搭載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする第四種船であつて最大搭載人員を収容するため十分な救命艇、救…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶救命設備規則第71条(救命胴衣)は、日本の船舶救命設備規則に含まれる条文です。
  2. 船舶救命設備規則第71条の条文原文は「第四種船には、最大搭載人員と同数の救命胴衣を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする第四種船であつて最大搭載人員を収容するため十分な救命艇、救…」で始まります。
  3. 船舶救命設備規則第71条は第四款に置かれています。
  4. 船舶救命設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
  5. 船舶救命設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶救命設備規則第71条の前の条は船舶救命設備規則第70条です。
  7. 船舶救命設備規則第71条の次の条は船舶救命設備規則第71条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800036
  • 本サイト収録船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800036/71

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›