船舶救命設備規則 第76条(落下傘付信号及び火せん)
- 第一種船、第二種船、第三種船(船舶安全法施行規則第一条第二項第二号、第三号又は第四号の船舶(同項第二号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)を除く。)及び第四種船には、次の表に定める数の落下傘付信号及び火せんを備え付けなければならない。ただし、湖川港内のみを航行するものについては、この限りでない。
- 2.第三種船(船舶安全法施行規則第一条第二項第二号、第三号又は第四号の船舶(同項第二号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)に限る。)には、十二個の落下傘付信号及び六個の火せんを備え付けなければならない。
この条文の基本情報
落下傘付信号及び火せんとは何ですか?
定義落下傘付信号及び火せんとは、船舶救命設備規則第76条に定められた規定で、「第一種船、第二種船、第三種船(船舶安全法施行規則第一条第二項第二号、第三号又は第四号の船舶(同項第二号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶救命設備規則第76条(落下傘付信号及び火せん)は、日本の船舶救命設備規則に含まれる条文です。
- 船舶救命設備規則第76条の条文原文は「第一種船、第二種船、第三種船(船舶安全法施行規則第一条第二項第二号、第三号又は第四号の船舶(同項第二号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。」で始まります。
- 船舶救命設備規則第76条は第二節に置かれています。
- 船舶救命設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
- 船舶救命設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶救命設備規則第76条の前の条は船舶救命設備規則第75条の2です。
- 船舶救命設備規則第76条の次の条は船舶救命設備規則第77条です。
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- 正式書式
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800036 - 本サイト収録
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800036/76