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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船舶救命設備規則 第85条(救命浮器進水装置)

質量が百八十五キログラムを超える救命浮器を備え付ける第一種船等には、当該救命浮器を進水させるため十分な数の救命浮器進水装置を備え付けなければならない。

この条文の基本情報

救命浮器進水装置とは何ですか?

定義救命浮器進水装置とは、船舶救命設備規則第85条に定められた規定で、「質量が百八十五キログラムを超える救命浮器を備え付ける第一種船等には、当該救命浮器を進水させるため十分な数の救命浮器進水装置を備え付けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶救命設備規則第85条(救命浮器進水装置)は、日本の船舶救命設備規則に含まれる条文です。
  2. 船舶救命設備規則第85条の条文原文は「質量が百八十五キログラムを超える救命浮器を備え付ける第一種船等には、当該救命浮器を進水させるため十分な数の救命浮器進水装置を備え付けなければならない。」で始まります。
  3. 船舶救命設備規則第85条は第三節に置かれています。
  4. 船舶救命設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
  5. 船舶救命設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶救命設備規則第85条の前の条は船舶救命設備規則第84条です。
  7. 船舶救命設備規則第85条の次の条は船舶救命設備規則第85条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800036
  • 本サイト収録船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800036/85

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