船舶救命設備規則 第83条(救命艇揚卸装置)
救命艇を備え付ける第一種船等には、一隻の救命艇につき一個の救命艇揚卸装置を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする第二種船、第五十七条第三項の第二種船及び第六十八条第二項の第四種船には、救命艇揚卸装置に代えて管海官庁が適当と認める他の揚おろし装置を備え付けることができる。
この条文の基本情報
救命艇揚卸装置とは何ですか?
定義救命艇揚卸装置とは、船舶救命設備規則第83条に定められた規定で、「救命艇を備え付ける第一種船等には、一隻の救命艇につき一個の救命艇揚卸装置を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする第二種船、第五十七条第三項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶救命設備規則第83条(救命艇揚卸装置)は、日本の船舶救命設備規則に含まれる条文です。
- 船舶救命設備規則第83条の条文原文は「救命艇を備え付ける第一種船等には、一隻の救命艇につき一個の救命艇揚卸装置を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする第二種船、第五十七条第三項の…」で始まります。
- 船舶救命設備規則第83条は第三節に置かれています。
- 船舶救命設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
- 船舶救命設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶救命設備規則第83条の前の条は船舶救命設備規則第82条の2です。
- 船舶救命設備規則第83条の次の条は船舶救命設備規則第84条です。
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- 正式書式
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800036 - 本サイト収録
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800036/83