船舶救命設備規則 第63条
- 前条第一項から第四項までの規定にかかわらず、長さ八十五メートル未満の第三種船(油タンカー等を除く。)には、各舷に、最大搭載人員を収容するため十分な救命いかだを備え付けてもよい。
- 2.第五十条第二項及び第三項の規定は、前項の船舶について準用する。この場合において、同条第三項中「救命艇」とあるのは「救命艇(部分閉囲型救命艇を除く。)」と読み替えるものとする。
- 3.第一項並びに前項において準用する第五十条第二項及び第三項の規定により備え付ける救命いかだは、進水装置用救命いかだでなければならない。ただし、次に掲げる救命いかだにあつては、この限りでない。
- 一水面上四・五メートル未満の甲板上から乗り込む救命いかだ(船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶(以下「旅客輸送船」という。)にあつては、水面上一・二メートル未満の甲板上から乗り込む位置保持型膨脹式救命いかだ)
- 二第五十条第五項第一号及び前条第八項第二号に掲げる救命いかだ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶救命設備規則第63条は、日本の船舶救命設備規則に含まれる条文です。
- 船舶救命設備規則第63条の条文原文は「前条第一項から第四項までの規定にかかわらず、長さ八十五メートル未満の第三種船(油タンカー等を除く。」で始まります。
- 船舶救命設備規則第63条は第三款に置かれています。
- 船舶救命設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
- 船舶救命設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶救命設備規則第63条の前の条は船舶救命設備規則第62条です。
- 船舶救命設備規則第63条の次の条は船舶救命設備規則第64条です。
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- 正式書式
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800036 - 本サイト収録
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800036/63