船舶救命設備規則 第91条(救命浮器)
- 救命浮器は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。
- 一容易かつ迅速に進水させることができること。
- 二他の救命器具の迅速な取扱いを妨げないこと。
- 三船舶のいずれの側への二十度(油タンカー等に備え付けるものにあつては、管海官庁の指示する角度)の横傾斜及び十度の縦傾斜の場合にも、安全に水上におろすことができること。
- 四五個を超える救命浮器を重ねて積み付けないこと。
- 五船舶の沈没の際自動的に浮揚して船舶から離脱するように格納されていること。
この条文の基本情報
救命浮器とは何ですか?
定義救命浮器とは、船舶救命設備規則第91条に定められた規定で、「救命浮器は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶救命設備規則第91条(救命浮器)は、日本の船舶救命設備規則に含まれる条文です。
- 船舶救命設備規則第91条の条文原文は「救命浮器は、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。」で始まります。
- 船舶救命設備規則第91条は第四章に置かれています。
- 船舶救命設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
- 船舶救命設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船舶救命設備規則第91条の前の条は船舶救命設備規則第90条です。
- 船舶救命設備規則第91条の次の条は船舶救命設備規則第91条の2です。
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- 正式書式
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800036 - 本サイト収録
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800036/91