船舶救命設備規則 本文
- この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。
- 2.信号器試験規程(昭和九年逓信省令第二十号)及び救命器具試験規程(昭和九年逓信省令第二十一号)は、廃止する。
- 3.この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶にこの省令の施行の際現に備え付けている船舶設備規程の一部を改正する省令(昭和四十年運輸省令第三十号)による改正前の船舶設備規程、信号器試験規程又は救命器具試験規程の規定に適合する次の表の上欄に掲げるもの(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれこの省令の規定に適合する同表の下欄に掲げる救命設備とみなす。
- 4.この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつて次の表の上欄に掲げるものにこの省令の施行の際現に備え付けている同表の中欄に掲げる救命設備(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、タンカーに備え付ける救命浮器及び救命浮環を除き、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ同表の下欄に掲げる救命設備に代えることができる。
- 5.この省令の施行前にキールをすえ付けた第三種船であつて船舶安全法施行規則第一条第二項第三号又は第四号に該当するものの救命器具(救命浮環及び救命索発射器を除く。)の備付数量については、附則第八項の規定による場合を除き、なお従前の例によることができる。
- 6.この省令の施行前にキールをすえ付けた第一種船に備え付ける発動機付救命艇への無線電信設備及び探照灯の取付けについては、なお従前の例によることができる。
- 7.この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶に備え付ける救命艇及び端艇の積付方法については、なお従前の例によることができる。
- 8.この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつてこの省令の施行後旅客船から旅客船以外の船舶に、又は旅客船以外の船舶から旅客船に改造するための工事に着手する船舶については、改造後は、附則第三項から前項までの規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶救命設備規則本文は、日本の船舶救命設備規則に含まれる条文です。
- 船舶救命設備規則本文の条文原文は「この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。」で始まります。
- 船舶救命設備規則の公布日は昭和40年5月19日です。
- 船舶救命設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000800036 - 本サイト収録
船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/340M50000800036/main
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