液化石油ガス保安規則 第97条(危険のおそれのない場合等の特則)
第六条から第九条まで、第十二条から第十四条まで、第十九条、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第四十一条、第四十八条から第五十条まで、第五十三条、第五十八条及び第六十条に規定する基準並びに試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第六十二条の規定による保安統括者の選任の基準については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものをもつて基準とする。
この条文の基本情報
危険のおそれのない場合等の特則とは何ですか?
定義危険のおそれのない場合等の特則とは、液化石油ガス保安規則第97条に定められた規定で、「第六条から第九条まで、第十二条から第十四条まで、第十九条、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第四十一条、第四十八条から第五十条まで、第五十三条、第五十八条及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 液化石油ガス保安規則第97条(危険のおそれのない場合等の特則)は、日本の液化石油ガス保安規則に含まれる条文です。
- 液化石油ガス保安規則第97条の条文原文は「第六条から第九条まで、第十二条から第十四条まで、第十九条、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第四十一条、第四十八条から第五十条まで、第五十三条、第五十八条及び…」で始まります。
- 液化石油ガス保安規則第97条は第十三章 雑則に置かれています。
- 液化石油ガス保安規則の公布日は昭和41年5月25日です。
- 液化石油ガス保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 液化石油ガス保安規則第97条の前の条は液化石油ガス保安規則第96条の2です。
- 液化石油ガス保安規則第97条の次の条は液化石油ガス保安規則第98条です。
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- 正式書式
液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000400052 - 本サイト収録
液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000400052/97