地方公務員災害補償法 第1条(この法律の目的)
この法律は、地方公務員等の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体等に代わつて補償を行う基金の制度を設け、その行う事業に関して必要な事項を定めるとともに、その他地方公務員等の補償に関して必要な事項を定め、もつて地方公務員等及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、地方公務員災害補償法第1条に定められた規定で、「この法律は、地方公務員等の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第1条(この法律の目的)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第1条の条文原文は「この法律は、地方公務員等の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第1条の次の条は地方公務員災害補償法第2条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/1