地方公務員災害補償法 第24条(補償の実施)
- 基金は、この章に規定する補償の事由が生じた場合に、この法律に定めるところにより、補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、補償を行う。
- 2.基金は、定款の定めるところにより、従たる事務所の長に補償を行なわせることができる。
この条文の基本情報
補償の実施とは何ですか?
定義補償の実施とは、地方公務員災害補償法第24条に定められた規定で、「基金は、この章に規定する補償の事由が生じた場合に、この法律に定めるところにより、補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、補償を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第24条(補償の実施)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第24条の条文原文は「基金は、この章に規定する補償の事由が生じた場合に、この法律に定めるところにより、補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、補償を行う。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第24条は第三章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第24条の前の条は地方公務員災害補償法第23条です。
- 地方公務員災害補償法第24条の次の条は地方公務員災害補償法第25条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/24