地方公務員災害補償法 第25条(補償の種類等)
- 基金の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。
- 一療養補償
- 二休業補償
- 三傷病補償年金
- 四障害補償
- 一障害補償年金
- 二障害補償一時金
- 五介護補償
- 六遺族補償
- 一遺族補償年金
- 二遺族補償一時金
- 七葬祭補償
- 2.前項各号(第三号を除く。)に掲げる補償は、当該補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者の請求に基づいて行う。
この条文の基本情報
補償の種類等とは何ですか?
定義補償の種類等とは、地方公務員災害補償法第25条に定められた規定で、「基金の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第25条(補償の種類等)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第25条の条文原文は「基金の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第25条は第三章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第25条の前の条は地方公務員災害補償法第24条です。
- 地方公務員災害補償法第25条の次の条は地方公務員災害補償法第26条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/25