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地方公務員災害補償法 第26条(療養補償)

職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。

この条文の基本情報

療養補償とは何ですか?

定義療養補償とは、地方公務員災害補償法第26条に定められた規定で、「職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法第26条(療養補償)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法第26条の条文原文は「職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を…」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法第26条は第三章 補償及び福祉事業に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法第26条の前の条は地方公務員災害補償法第25条です。
  7. 地方公務員災害補償法第26条の次の条は地方公務員災害補償法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/26

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