地方公務員災害補償法 第27条
- 前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。
- 一診察
- 二薬剤又は治療材料の支給
- 三処置、手術その他の治療
- 四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 六移送
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第27条は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第27条の条文原文は「前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第27条は第三章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第27条の前の条は地方公務員災害補償法第26条です。
- 地方公務員災害補償法第27条の次の条は地方公務員災害補償法第28条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/27