地方公務員災害補償法 第33条
- 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、一年につき当該各号に定める額とする。
- 一一人平均給与額に百五十三を乗じて得た額(五十五歳以上の妻又は総務省令で定める障害の状態にある妻である場合には、平均給与額に百七十五を乗じて得た額)
- 二二人平均給与額に二百一を乗じて得た額
- 三三人平均給与額に二百二十三を乗じて得た額
- 四四人以上平均給与額に二百四十五を乗じて得た額
- 2.遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
- 3.遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
- 4.遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。
- 一五十五歳に達したとき(第一項第一号の総務省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
- 二第一項第一号の総務省令で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第33条は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第33条の条文原文は「遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第33条は第三章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第33条の前の条は地方公務員災害補償法第32条です。
- 地方公務員災害補償法第33条の次の条は地方公務員災害補償法第34条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/33