地方公務員災害補償法 第39条の2(年金たる補償の額の端数処理)
年金たる補償の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
この条文の基本情報
年金たる補償の額の端数処理とは何ですか?
定義年金たる補償の額の端数処理とは、地方公務員災害補償法第39条の2に定められた規定で、「年金たる補償の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第39条の2(年金たる補償の額の端数処理)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第39条の2の条文原文は「年金たる補償の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第39条の2は第三章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第39条の2の前の条は地方公務員災害補償法第39条です。
- 地方公務員災害補償法第39条の2の次の条は地方公務員災害補償法第40条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/39_2