地方公務員災害補償法 第40条(年金たる補償の支給期間等)
- 年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
- 2.年金たる補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
- 3.年金たる補償は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
この条文の基本情報
年金たる補償の支給期間等とは何ですか?
定義年金たる補償の支給期間等とは、地方公務員災害補償法第40条に定められた規定で、「年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第40条(年金たる補償の支給期間等)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第40条の条文原文は「年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第40条は第三章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第40条の前の条は地方公務員災害補償法第39条の2です。
- 地方公務員災害補償法第40条の次の条は地方公務員災害補償法第41条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/40