地方公務員災害補償法 第47条(福祉事業)
- 基金は、被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。
- 一外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
- 二被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業
- 2.基金は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない。
この条文の基本情報
福祉事業とは何ですか?
定義福祉事業とは、地方公務員災害補償法第47条に定められた規定で、「基金は、被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第47条(福祉事業)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第47条の条文原文は「基金は、被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第47条は第三章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第47条の前の条は地方公務員災害補償法第46条の2です。
- 地方公務員災害補償法第47条の次の条は地方公務員災害補償法第48条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/47