地方公務員災害補償法 第46条の2(船員である職員等の特例)
船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員又は公務で外国旅行中の職員に係る補償につき特例を設ける必要がある場合においては、政令で特例を定めることができる。ただし、その特例は、この法律の規定の趣旨に適合するものでなければならない。
この条文の基本情報
船員である職員等の特例とは何ですか?
定義船員である職員等の特例とは、地方公務員災害補償法第46条の2に定められた規定で、「船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員又は公務で外国旅行中の職員に係る補償につき特例を設ける必要がある場合においては、政令で特例を定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第46条の2(船員である職員等の特例)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第46条の2の条文原文は「船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員又は公務で外国旅行中の職員に係る補償につき特例を設ける必要がある場合においては、政令で特例を定める…」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第46条の2は第三章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第46条の2の前の条は地方公務員災害補償法第46条です。
- 地方公務員災害補償法第46条の2の次の条は地方公務員災害補償法第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第46条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第46条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/46_2