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地方公務員災害補償法 第46条(特殊公務に従事する職員の特例)

警察職員、消防職員その他の職務内容の特殊な職員で政令で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の政令で定める職務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、第二十八条の二第二項の規定による額、第二十九条第三項若しくは第四項の規定による額、第三十三条第一項の規定による額又は第三十八条第一項の政令で定める額は、それぞれ当該額に百分の五十の範囲内で政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。

この条文の基本情報

特殊公務に従事する職員の特例とは何ですか?

定義特殊公務に従事する職員の特例とは、地方公務員災害補償法第46条に定められた規定で、「警察職員、消防職員その他の職務内容の特殊な職員で政令で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、火災の鎮圧その他…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法第46条(特殊公務に従事する職員の特例)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法第46条の条文原文は「警察職員、消防職員その他の職務内容の特殊な職員で政令で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、火災の鎮圧その他…」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法第46条は第三章 補償及び福祉事業に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法第46条の前の条は地方公務員災害補償法第45条です。
  7. 地方公務員災害補償法第46条の次の条は地方公務員災害補償法第46条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/46

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