地方公務員災害補償法 第45条(補償の手続)
- 基金は、この章の規定による補償(傷病補償年金を除く。以下この項において同じ。)を受けようとする者から補償の請求を受けたときは、その補償の請求の原因である災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを速やかに認定し、その結果を当該請求をした者及び当該災害を受けた職員の任命権者に通知しなければならない。
- 2.基金は、前項の規定による認定をするに当たつては、災害を受けた職員の任命権者の意見をきかなければならない。
- 3.基金は、傷病補償年金を支給する旨の決定をしたときは、その旨を傷病補償年金を受けるべき者及び当該傷病補償年金に係る職員の任命権者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
補償の手続とは何ですか?
定義補償の手続とは、地方公務員災害補償法第45条に定められた規定で、「基金は、この章の規定による補償(傷病補償年金を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第45条(補償の手続)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第45条の条文原文は「基金は、この章の規定による補償(傷病補償年金を除く。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第45条は第三章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第45条の前の条は地方公務員災害補償法第44条です。
- 地方公務員災害補償法第45条の次の条は地方公務員災害補償法第46条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/45