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通関業法 第12条(変更等の届出)

  1. 通関業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、その者(第三号の場合にあつては、政令で定める者)は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
  2. 一第四条第一項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事項に変更があつたとき。
  3. 二第六条第一号、第三号から第七号まで、第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至つたとき。
  4. 三第十条第一項の規定により通関業の許可が消滅したとき。

この条文の基本情報

変更等の届出とは何ですか?

定義変更等の届出とは、通関業法第12条に定められた規定で、「通関業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、その者(第三号の場合にあつては、政令で定める者)は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通関業法第12条(変更等の届出)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
  2. 通関業法第12条の条文原文は「通関業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、その者(第三号の場合にあつては、政令で定める者)は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない…」で始まります。
  3. 通関業法第12条は第一節 許可に置かれています。
  4. 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 通関業法第12条の前の条は通関業法第11条の2です。
  7. 通関業法第12条の次の条は通関業法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122
  • 本サイト収録通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/12

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