通関業法 第11条の2(許可の承継)
- 通関業者について相続があつたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により通関業の許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。
- 2.前項の規定により通関業の許可に基づく地位を承継した者(次項において「承継人」という。)は、政令で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に、その承継について財務大臣に承認の申請をすることができる。
- 3.財務大臣は、承継人について第五条各号のいずれかに適合しない場合又は第六条各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないものとする。
- 4.通関業者について合併若しくは分割(通関業を承継させるものに限る。)があつた場合又は通関業者が通関業を譲り渡した場合において、政令で定めるところによりあらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により通関業を承継した法人又は通関業を譲り受けた者(次項において「合併後の法人等」という。)は、第十条第一項第一号又は第三号の規定にかかわらず、当該合併により消滅した法人若しくは当該分割をした法人又は当該通関業を譲り渡した者の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができる。
- 5.財務大臣は、合併後の法人等について第五条各号のいずれかに適合しない場合又は第六条各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないものとする。
- 6.財務大臣は、第二項又は第四項の規定により承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る通関業の許可について第三条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき付された条件(この項の規定に基づき変更され、又は新たに付された条件を含む。)を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができる。この場合においては、第三条第三項の規定を準用する。
- 7.財務大臣は、第二項又は第四項の承認をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
許可の承継とは何ですか?
定義許可の承継とは、通関業法第11条の2に定められた規定で、「通関業者について相続があつたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により通関業の許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法第11条の2(許可の承継)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
- 通関業法第11条の2の条文原文は「通関業者について相続があつたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により通関業の許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときは…」で始まります。
- 通関業法第11条の2は第一節 許可に置かれています。
- 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法第11条の2の前の条は通関業法第11条です。
- 通関業法第11条の2の次の条は通関業法第12条です。
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- 正式書式
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122 - 本サイト収録
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/11_2