通関業法 第11条(許可の取消し)
- 財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
- 一偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき。
- 二第六条第一号、第三号から第七号まで、第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至つたとき。
- 2.財務大臣は、前項の規定により通関業の許可の取消しをしようとするときは、第三十九条第一項の審査委員の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
許可の取消しとは何ですか?
定義許可の取消しとは、通関業法第11条に定められた規定で、「財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法第11条(許可の取消し)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
- 通関業法第11条の条文原文は「財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。」で始まります。
- 通関業法第11条は第一節 許可に置かれています。
- 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法第11条の前の条は通関業法第10条です。
- 通関業法第11条の次の条は通関業法第11条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122 - 本サイト収録
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/11