通関業法 第10条(許可の消滅)
- 通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通関業の許可は、消滅する。
- 一通関業を廃止したとき。
- 二死亡した場合で、第十一条の二第二項の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
- 三法人が解散したとき。
- 四破産手続開始の決定を受けたとき。
- 2.財務大臣は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
- 3.第一項の規定により通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該許可を受けていた者(その者が死亡した場合には、その相続人とし、法人が合併により消滅した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人とする。)が引き続き当該許可を受けているものとみなす。
この条文の基本情報
許可の消滅とは何ですか?
定義許可の消滅とは、通関業法第10条に定められた規定で、「通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通関業の許可は、消滅する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法第10条(許可の消滅)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
- 通関業法第10条の条文原文は「通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通関業の許可は、消滅する。」で始まります。
- 通関業法第10条は第一節 許可に置かれています。
- 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法第10条の前の条は通関業法第9条です。
- 通関業法第10条の次の条は通関業法第11条です。
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- 正式書式
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122 - 本サイト収録
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/10